訴訟の進行ペースは?(その1)
すでに述べたように
【訴訟でできることって何?】,特許権侵害訴訟での主な請求は,差止請求(特100条)と損害賠償請求(民709条)ですから,この両方を請求したケースを前提として,考えていきます。
従来,特許権侵害訴訟は,特定論・侵害論・損害論の3段階があるといわれてきました。
特定論とは,審判の対象を明らかにすること,判決の効力を明らかにすること,特許発明の構成要件との対比を目的として,対象製品を特定することです。
侵害論とは,
対象製品が特許権を侵害しているか否かということです。
損害論とは,
被告の対象製品の実施により,原告(特許権者)が被った損害を決めることです。 しかし,現在では,侵害論・無効論・損害論の3段階になっているといわれています。
無効論とは,特許権が有効であるか無効であるかということです。
従来は,特定論における対象製品の特定を,クレームに対応する文章の形式で記載していました。
したがって,原被告間で,その記載内容に関して争いが生じることが必然でした。
原告は,侵害論で侵害が認められるように記載することを望み,被告は,侵害論で侵害が認められないように記載することを望むためです。
そのため,特定論の審理だけで何か月も費やすような事態が生じていました。
しかし,
現在では,商品名及び型式番号による特定を行うこととしたため,特定論の段階はほぼなくなったといえます。 一方で,キルビー判決(最判平12・4・11)以降,ほとんどの特許侵害訴訟において,被告から「無効の抗弁」が主張されることとなりました
【本当に勝てるのかな?】。
そこで,侵害論が二つの段階に分かれ,文言該当性を争う狭義の侵害論と,特許の有効性を争う無効論というかたちになったのです。