平成22年11月18日判決(東京地裁 平成21年(行ワ)第1193号)
【判旨】
原告商品(子供用いす)の商品形態は、「商品等表示」には当たる。
【キーワード】
商品形態 商品等表示 不正競争防止法2条1項1号


1 事案の概要
本件は、被告が、子供用いす(被告製品)を製造、販売する行為につき、原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして、原告らが被告に対し、不正競争防止法2条1項1号等に基づき被告製品1の製造、販売等の差止め等を求めた事案である。

2 争点
⑴ 原告商品の商品形態は特別顕著性を有するか
⑵ 原告商品の商品形態は周知性を有するか

3 判決抜粋
 原告製品の形態は、上記(1)アのとおりであり、4本の脚から構成される一般的な子供用のいす(甲12、27参照)と比べると、特徴的な形態を有するといえる。
 そして、上記(1)ウのとおり、原告製品は、遅くとも昭和52年から日本で販売されるようになり、その販売数量は、年々増加し、平成4年度には年間販売数量が1万脚を突破し、平成8年度以降は年間2万脚以上、平成13年度以降は年間3万脚以上販売され、平成17年度には年間約4万脚販売された。
 そして、上記(1)エのとおり、原告製品についての広告は、遅くとも昭和54年2月には新聞に掲載され、平成元年以降は、ほぼ毎年、様々な種類の雑誌に、原告製品の紹介記事や、原告製品の宣伝広告記事等が掲載された。平成元年4月発行の雑誌には原告ストッケ社のいすとして原告製品が紹介され、平成2年5月発行の雑誌に掲載された原告製品の宣伝広告記事には原告ストッケ社の表示がある(甲21)。平成13年7月発行の雑誌に掲載された原告製品を紹介する宣伝広告記事にも原告ストッケ社の表示がされており(甲29)、平成15年発行の雑誌では原告ストッケ社を紹介する記事の中で原告製品が紹介され、さらに、平成16年以降発行の雑誌に掲載された原告製品を紹介する宣伝広告記事には、原告ストッケ社の表示がされている(甲32、38、39、41)。また、昭和62年ころ松屋が作成した原告製品のパンフレットには、原告ストッケ社の表示があり、スキャンデックスが平成15年ころに作成した原告製品のパンフレットにも原告ストッケ社の表示がある。
イ 上記アの事実を総合すれば、原告製品の形態は、遅くとも、旧アップリカ社が被告製品2の販売を開始した平成17年10月31日までには、原告ストッケ社の商品等表示として周知なものになっていたということができる。
・・・(中略)・・・
ウ 被告の反論について
(ア) 被告は、原告製品と形態が類似するいすを販売している会社が多数存在していること、また、原告製品の形態と類似する登録意匠が昭和60年ころから存在していたことから、原告製品の形態はありふれた形態である旨主張する。
 確かに、証拠(乙7ないし16)によれば、原告製品の形態と類似点を有する商品が販売されていた事実が認められる。また、証拠(乙21ないし24)によれば、昭和62年、平成9年ないし平成11年に原告製品の形態と類似点を有するいすの意匠が登録されたことが認められる。しかし、上記類似点を有する各商品や、上記各意匠に対応したいすが、いつの時点からどれぐらいの数量販売されていたのかは証拠上明らかではなく、これらの商品や登録意匠が存在することから直ちに原告製品の形態がありふれたものであると認めることはできない。
(イ) 被告は、原告製品の形態のうち、特に、脚板と側面板との角度が約66度であることと、側面板に彫られた多数の溝があることは、技術・機能に由来するものであるから、これらの形態に自他識別力や出所表示力を認めるのは相当でないと主張する。
 しかし、そもそも、原告製品が側面部分について側面板と脚板とから成る形態を採用していること自体は、何ら技術・機能に由来するものではなく、子供用のいすの側面部分の構成としては様々な形態が採用可能であるから(甲12、27参照)、原告製品のような形態を採用した結果として、側面板と脚板とが形成する角度を70度前後に設計することが適切となる(乙18)としても、そのことによって、上記形態自体が技術・機能に由来するものとなるわけではない。
 また、座板や足のせ板の位置を調節する方法としては、ねじ等の留め具で留めたり、バネで調節したりするなど様々な方法が考えられるのであるから、側面板に多数の溝を設けることが技術・機能に由来するものであるとはいえない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被告の反論はいずれも失当である。

4 考察
 本件は、子供用いすの商品形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するとされた事例である。
 実務的に参考になるのは、「しかし、そもそも、原告製品が側面部分について側面板と脚板とから成る形態を採用していること自体は、何ら技術・機能に由来するものではなく、子供用のいすの側面部分の構成としては様々な形態が採用可能であるから(甲12、27参照)、原告製品のような形態を採用した結果として、側面板と脚板とが形成する角度を70度前後に設計することが適切となる(乙18)としても、そのことによって、上記形態自体が技術・機能に由来するものとなるわけではない。」と述べている点である。
 商品形態の商品等表示該当性は、特別顕著性及び周知性により判断されるところ(めがねルーペ事件(知財高裁平成25年2月6日判決、平成24年(ネ)10069号))、特別顕著性は、ある形態が周知であればあるほど当該形態が顕著であることを述べやすいのであるから、周知性と密接不可分な評価であり、本件においても、原告商品が販売実績や広告宣伝活動に鑑み周知であることを認定したうえで、原告商品に特別顕著性がないとの被告の反論を排斥している(に過ぎない)。しかし、特別顕著性の認定において、構成上の選択可能性が、ある形態が技術・機能に由来するものか、それともデザインなのかという点のメルクマールとなりうるということを示唆しており、参考にしたい。

以上
文責 弁護士・弁理士 溝田 宗司