【平成26年(ネ)第10063号(知財高裁H27・4・14)】

【キーワード】
著作権法第2条第2項、同法第10条1項4号
応用美術、美術工芸品、TRIPP TRAPP

第1 はじめに

 従来の判例や学説は、いわゆる応用美術の著作物性について高度の美的創作性を要求していたが、本件裁判例は、その考え方を放棄し、画期的な判断を下した。
 (なお、本件裁判官裁判長は清水節である。)

第2 事案

 原告ら(控訴人)は、著名な椅子デザイナーのデザインの係る子供用の椅子(以下、「原告製品」という。)について著作権を主張する法人および当該法人より原告製品について独占的利用権を主張する法人である。
他方、被告(被控訴人)は、子供用の椅子を製造・販売する法人である。
本件は、原告らが、被告製品が原告製品に形態的特徴が類似していることを理由に、著作権、独占的利用権に基づき、被告製品の製造、販売等の差止め等を求めた事案である。
 主な争点は、いわゆる応用美術である原告製品に著作物性があるか否かである。
まず、原審(東京地裁平成26年4月17日)は、原告製品の著作物性を否定し、原告らの請求を棄却した。そこで、原告らは、改めて原告製品形態の著作物性を主張して控訴した。

【原告製品(写真は、裁判所ウェブサイトから引用。以下、同様。)】
     【右前方】          【側面】        【左前方】
    

【被告製品】

第3 判旨(裁判所の判断)(*下線は筆者)

1 争点⑴ 著作権又はその独占的利用権の侵害の有無について
⑴ 控訴人製品の著作物性の有無並びに著作権及び独占的利用権の存否について
 ア 控訴人製品の著作物性の有無
 (ア)a⒜ 著作権法は,同法2条1項1号において,著作物の意義につき,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており,同法10条1項において,著作物を例示している。
 控訴人製品は,幼児用椅子であることに鑑みると,その著作物性に関しては,上記例示されたもののうち,同項4号所定の「絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物」に該当するか否かが問題になるものと考えられる。
 この点に関し,同法2条2項は,「美術の著作物」には「美術工芸品を含むものとする。」と規定しており,前述した同法10条1項4号の規定内容に鑑みると,「美術工芸品」は,同号の掲げる「絵画,版画,彫刻」と同様に,主として鑑賞を目的とする工芸品を指すものと解される。
 しかしながら,控訴人製品は,幼児用椅子であるから,第一義的には,実用に供されることを目的とするものであり,したがって,「美術工芸品」に該当しないことは,明らかといえる。
   ⒝ そこで,実用品である控訴人製品が,「美術の著作物」として著作権法上保護され得るかが問題となる。
 この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
 しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると,表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。同法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。
 したがって,控訴人製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。
  b 著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない。
 応用美術は,装身具等実用品自体であるもの,家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの,染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり(甲90,甲91,甲93,甲94),表現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。
  c そして,著作権侵害が認められるためには,応用美術のうち侵害として主張する部分が著作物性を備えていることを要するところ,控訴人らは,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴,すなわち,別紙3「控訴人製品及び被控訴人製品の概要」のⅠ⑵(以下「控訴人製品の概要」という。)のとおり「左右一対の部材Aの内側に床面と平行な溝が複数形成され,その溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込んで固定し,部材Aは床面から斜めに立ち上がっている」という形態に係る著作権が侵害された旨主張するものと解される。
 そこで,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴につき,著作物性の有無を検討する。
 (イ)a オフィスチェア,ソファ,スツール等を別として,ダイニングチェア,リビングチェア,学習用の椅子など,一般的に家庭で用いられる1人掛けの椅子は,子供用のものも含め,4本脚のものが比較的多い(甲45,甲84,乙17の1から3,乙21,乙22等)。独立行政法人国民生活センターが実施した乳幼児用チェアの安全性のテストに係る報告書においても,4本脚の乳幼児用チェアが図示されている一方,2本脚のものは示されていないこと(乙29の1,2)にも鑑みると,控訴人製品及び被控訴人製品が属する幼児用椅子の市場においても,4本脚の椅子が比較的多いものと推認できる。
 以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,「左右一対の部材A」の2本脚である点において,特徴的なものといえる。
  b⒜ この点に関し,平成18年1月発行の雑誌「BabyLife no.1」(甲42)に掲載されている,当時日本国内で流通していた幼児用のハイチェアのうち,「ウィッパーズ スウィングチェアー」(以下「ウィッパーズ」という。),「ゴイター キッドヒット」(以下「ゴイター」という。),「スクスク すくすくチェアFX」(以下「スクスク」という。),「シャート スターハイチェア」(以下「シャート」という。)及び「アップリカUN マミーズカドル」(以下「アップリカUN」という。),平成5年11月発行の雑誌「狭さ克服センスアップ・レッスン 夢を育む子供部屋」(乙12)に掲載されている「ダックチェア」,株式会社匠工芸のホームページ(乙13)に掲載されている「パロットチェア」(同ホームページ開設日及び掲載日のいずれも,不明。),平成14年11月発行の文献「近代椅子学事始」(乙14)に掲載されている「コイノドチェア」並びに平成2年10月発行の文献「家具デザインの潮流 チェアデザイン・ウォッチング 愛知県」(乙15)に掲載されている「T-5427」は,いずれも2本脚の椅子であり,「左右一対の部材A」が「床面から斜めに立ち上がっている」構成を有している。
   ⒝ⅰ 「シャート」,「ダックチェア」,「パロットチェア」,「コイノドチェア」及び「T-5427」は,いずれも「部材Aの内側」に形成された「床面と平行な」「複数」の「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」たものでないことは,明らかといえる。
  ⅱ 他方,「ウィッパーズ」,「ゴイター」,「スクスク」及び「アップリカUN」は,「部材G(座面)」及び「部材F(足置き台)」については,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴と同様の特徴を備えているとみられる(ただし,「ゴイター」の足置き台は,固定されている可能性がある。)。
 しかしながら,控訴人製品は,「部材A」と「部材B」の成す角度が約66度であるところ(弁論の全趣旨),「ウィッパーズ」及び「ゴイター」のいずれも,「部材A」と「部材B」の成す角度は,より直角に近いことが看取できる。また,控訴人製品は,「部材A」が「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合され,直接床面に接しているところ,このような形態は,「ウィッパーズ」,「ゴイター」,「スクスク」及び「アップリカUN」のいずれにおいても,見られない。すなわち,「ウィッパーズ」は,「部材A」と「部材B」の各先端が黒色の留め具のようなもので結合されており,「ゴイター」及び「アップリカUN」は,「部材A」が「部材B」上面の中ほどから前方寄りの部分に結合されており,床面には接していない。「スクスク」は,「部材A」と「部材B」の結合部分が三角形状となっている。
 以上に鑑みると,「ウィッパーズ」,「ゴイター」,「スクスク」及び「アップリカUN」は,「部材A」が「床面から斜めに立ち上がっている」客観的形態において,鋭角を形成している控訴人製品とは異なるものといえる(なお,「アップリカUN」の形態については,控訴人らが,アップリカ・チルドレンプロダクツ株式会社を被告として提起した別件の著作権侵害行為差止請求事件〔東京地方裁判所平成21年(ワ)第1193号〕につき,平成22年11月18日に言い渡された判決において,不競法2条1項1号の「商品等表示」として控訴人製品の形態と類似する旨判断されており,同判決は確定しているが〔甲50及び弁論の全趣旨〕,この点は,上記認定を左右するものではない。)。
  ⅲ 控訴人製品における「部材A」と「部材B」の成す角度は,前述した「シャート」,「ダックチェア」,「パロットチェア」,「コイノドチェア」及び「T-5427」に比しても,小さい。また,「部材A」と「部材B」の結合態様についても,控訴人製品と同様のものは,上記のうち「シャート」のみである。
 控訴人製品は,上記の「部材A」と「部材B」の成す角度及び結合態様によって,他の2本脚の椅子に比して,鋭角的な鋭い印象を醸し出している。
  c 幼児用椅子としての機能に着目してみると,財団法人製品安全協会作成に係る「乳幼児用ハイチェアの認定基準及び基準確認方法」(乙30)において,乳幼児用ハイチェアの安全性品質につき,「項目」,「認定基準」及び「基準確認方法」(以下「安全性品質基準」という。)が定められているところ,「外観,構造及び寸法」の項目の「認定基準」においては,「⑴ 各部の組付けが確実であること。」などの抽象的記載や,「床面から座前縁中央までの最高位の高さは450㎜以上600㎜以下であること。」など安全性の観点から許容される高さや各部材の寸法の範囲,強度などの記載がみられるにとどまり,具体的な形態を指定する記載はない。
 また,幼児用椅子という用途に鑑みると,使用する幼児の身体の成長に合わせて座面及び足置き台の高さを調節する必要性は認められるが,同調節の方法としては,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴における方法,すなわち,「左右一対の部材Aの内側に床面と平行な溝」を「複数形成」し,「その溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込」み,適宜,「部材G(座面)及び部材F(足置き台)」をはめ込む溝を変えて高さを調節するという方法以外にも,ボルトやフック,ねじ等の留め具を用いるなど種々の方法が存在する(乙8の4,5など)。
 以上に鑑みると,控訴人製品の概要のとおりの,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴が,幼児用椅子としての機能に係る制約により,選択の余地なく必然的に導かれるものということは,できない。
  d 以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点,②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において,作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されており,「創作的」な表現というべきである。
 したがって,控訴人製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する。

第4 検討

 従前の裁判例は、応用美術の著作物性について、「純粋美術と同視できる程度に美術鑑賞の対象とされると認められるものは、美術の著作物として著作権法上保護の対象となる」と判断しており、応用美術が著作物として保護されるためには、高度の美的創作性を要求していた(長崎佐世保支決昭和48年2月7日(博多人形事件)等)。
 しかし、本件裁判例は、上記下線部の「高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず」のとおり、応用美術の著作物性について高度の美的創作性を要求する従前の裁判例の判断基準を放棄した。そして、新たな判断基準として、「個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」という基準を判示した。このように、応用美術については、個性が発揮されていれば著作権法の保護の対象となりうることが示された。
 もっとも、このような新たな判断基準を採用した理由が、上記下線部のとおり、応用美術の目的も多様であり、「表現態様も多様であるから」というものに留まっており、明瞭に理由が判示されたわけではない。また、高度の美的創作性を要求していた従来の判断基準は意匠法との棲み分けを一つの根拠にしていたが、新しい基準を採用した場合には、意匠法との棲み分けの問題が残る。このような状況もあり、本件裁判例以降も、地裁レベルでは、高度の美的創作性を要求している従前の判断基準を踏襲している(東京地判平成28年4月21日、東京地判平成28年4月27日等)。
 また、仮に本件裁判例の新たな判断基準を採用する場合には、その判断基準である「個性が発揮されているか否か」の具体的な判断枠組みについても裁判例の蓄積が待たれる。
 したがって、このように新たな判断基準が採用する裁判例の蓄積がない現状においては、応用美術が著作権法上保護されるかについて予測可能性が高くないため、応用美術については意匠登録し意匠法による保護を受けることが得策である。

以上
(文責)弁護士 山崎臨在