【東京地裁令和2年6月25日判決(平成30年(ワ)18151号)】

事案の概要

 本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇場用アニメ映画で描写された登場人物としてのキャラクターを利用したぬいぐるみ,トートバック等多数の商品を販売する行為が,原告の上記キャラクターに関する著作物に係る独占的利用権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき損害賠償金1億1000万円(うち1000万円は弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

判決抜粋(下線部は筆者)

第2 事案の概要

(中略)

1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番号の記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様)。)
(1)当事者等
ア 原告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州法の下で設立し,存続する,アニメーション作品の事業開発,ライセンス,商品化,供給等を業とする会社である。
イ 被告は,キャラクター商品の企画,製造,販売等を業とする有限責任事業組合である。訴外テレビ東京ブロードバンド株式会社(以下「TXBB」という。)は,被告の組合員であったが,平成27年5月に脱退した。
(2)TXBBとSMFとの間の契約
 平成17年(2005年)3月21日,TXBBは,ロシア所在の訴外連邦国営単一企業「創造製作組合映画スタジオソユーズムリトフィルム」(以下「SMF」という。)との間で,概ね次の内容の契約を締結した(甲17,以下「本件TXBB契約」という。)。
ア SMFは,TXBBが,旧ソ連諸国を除く世界のすべての国及び地域において,訴外A(以下「A」という。)の作品であると考えられている「チェブラーシカ・シリーズ」と呼ばれる全ての文学作品を基に製作されたアニメ映画「ワニのゲーナ」,「チェブラーシカ」,「シャパクリャク」及び「チェブラーシカ学校へ行く」(以下,併せて「本件映画」という。)につき,劇場で上演する権利,劇場外で上演する権利,ビデオ映像に変換する権利,テレビで放映する権利,通信チャネルを介した公衆送信の権利,商品化する権利(おもちゃ,衣服,アクセサリー,ゲーム,コンピューターソフトウェア,印刷物,雑誌,書籍,漫画本,その他の様々な種類及び様々な媒体の商品,宣伝広告活動,製造,転売,賃貸,通信チャネルを介した送信及びその他のサービス提供事業において,許諾対象作品を全面的又は部分的に利用する権利),派生的権利(本件映画の全面的又は部分的な翻訳,脚色,映画化,舞台作品化及びその他の形への変換により新しい作品を製作する権利,並びにそれらの新しい作品のコピー,上演,通信チャネルでの公衆送信,商品化,及びその他のあらゆる形での使用を行う権利のほか,これらの権利の全て又は一部を第三者に再許諾する権利)を独占的に利用することを許諾する。
イ 許諾の期間は,平成26年(2014年)12月31日までであるが,TXBBはSMFに対して3万米ドルを支払うことにより許諾期間をさらに10年延長することができる。以降についても同様である。
(3)原告とSMFを契約当事者とする契約書の存在
 平成28年(2016年)8月18日の作成日付で,原告とSMFが契約当事者として表示され,次の内容が記載された契約書が存在する(甲1,甲38,以下「本件原告ライセンス契約書」といい,これに記載された内容の契約を「本件原告ライセンス契約」という。)。
ア SMFは,原告に対し,本件映画の視覚的イメージに記録された主人公の動的人形像であるキャラクター(チェブラーシカ,ワニのゲーナ,シャパクリャク)及び本件映画のその他のキャラクター(以下,併せて「本件キャラクター」という。)を使用するための独占的利用権を付与する。この利用権は,本件キャラクターを本件映画から離れて(独立的に)任意の形態及び任意の方法で繰り返し使用する権利であって,所定の商品の製造又は所定のサービスの提供など所定の利用態様及び利用方法により複製,翻案,譲渡する権利(以下「本件キャラクターに係る商品化権」という。)を原告に与えるものであり,同利用権はアジア全域(日本を含む。)で効力を有する。
イ 本件原告ライセンス契約に基づく本件キャラクターの使用権は平成28年(2016年)9月1日から令和3年(2021年)8月31日までを期間として,原告に付与される。
(4)被告の行為
 被告は,遅くとも平成28年(2016年)10月12日以降,平成30年(2018年)6月7日まで,日本において,本件キャラクターを利用したぬいぐるみ,トートバック,ポーチ,マスキングテープ,缶バッジ,マグカップ,クリアホルダー,カレンダー,スケジュール帳,ピロシキ,チョコレートケーキ,クッキー,チーズケーキ,サブレ,ドラマCD,ドーナツ,プレート,絵本,ポケットウォッチ,スマートフォン関連グッズ,腕時計,スケジュール手帳等,多数の商品(以下「被告商品」という。)の販売を行っている。

(中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点1(原告の被告に対する損害賠償請求の成否)
(1)本件において,原告は,本件キャラクターに係る商品化権に係る権利又は法律上保護される利益として,独占的利用権を有する旨主張する。しかして,独占的利用権者は,商品化権の権利者に対し,契約上の地位に基づく債権的請求権を有するにすぎないが,このような地位にあることを通じて本件キャラクターに係る商品化権を独占的に使用し,これを使用した商品の市場における販売利益を独占的に享受し得る地位にあることに鑑みると,独占的利用権者がこの事実状態に基づいて享受する利益についても,一定の法的保護が与えられるべきである。そうすると,独占的利用権者が,契約外の第三者に対し,損害賠償請求をすることができるためには,現に商品化権の権利者から唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場において販売しているか,そうでないとしても,商品化権の権利者において,利用権者の利用権の専有を確保したと評価されるに足りる行為を行うことによりこれに準じる客観的状況を創出しているなど,当該利用権者が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在するといえることが必要というべきである。
 そこで,本件事案に鑑み,まず,争点1-2(原告がSMFとの契約により付与されたと主張する独占的利用権に基づく,原告の被告に対する損害賠償請求の成否)について検討することとする。
(2)上記第2の1の前提事実並びに各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
ア 平成17年(2005年)3月21日,TXBBは,SMFとの間で本件TXBB契約を締結し,本件キャラクターの商品化等に係る独占的利用につき許諾を受け,以後,現在に至るまで,わが国において,本件キャラクターを利用した商品の販売を行っている。本件TXBB契約による許諾の期間は,平成26年(2014年)12月31日までであるが,TXBBがSMFに対し3万米ドルを支払うことにより更に10年延長することができ,以降も同様に延長できることとされた。(甲17)
イ 平成24年2月2日,TXBBや株式会社フロンティアワークスなどを組合員とする有限責任事業協同組合契約が発効し,有限責任事業協同組合である被告が設立された。(弁論の全趣旨)
ウ 平成25年(2013年)3月20日,被告とSMFは,両者が「チェブラーシカ」と称するキャラクターを利用した映画製作及び商品化のための権利利用に関する両者の間のライセンス契約の条件につき協議を行う意思があることを表明した上,ライセンス契約の平成25年(2013年)中の署名に向けて努力することなどが記載された「レター・オブ・インテント」と題する書面を作成した。その後,両者は,同年8月には,日本で製作された「チェブラーシカとサーカス」等の被告映画につき,同年中を有効期間として,SMFが被告映画の購入希望者との間で販売交渉を行うことを被告がSMFに対し許諾すること等を内容とする合意書面を作成した。(乙5ないし7)
エ 平成26年(2014年),被告の組合員の職務執行者であるD(以下「D」という。)は,Aから被告映画をロシア国内で上映する企画につき相談を受けたため,Aの弁護士からの見解も考慮の上,本件映画あるいは本件映画のパペット等の視覚的表現について権利を主張する者の権利処理は全てAの事務所ないし有限責任会社チェブラーシカ(以下単に「A等」ということがある。)の責任と費用負担により行ってもらう条件を付して,被告に帰属する権利範囲との考えに基づき,A等に対し,ロシア国内での上映を許諾し(乙18),同年5月20日,SMFの当時の副所長に対し,被告の上記許諾行為について説明した。そして,その際には,SMFからは,同行為を非難する旨の回答がされ(甲22,甲23,乙18),A等によるロシア国内での被告映画の上映は,SMFの抗議等により一旦は見合わせられた。しかし,その後,同上映は,結局その約半年後である同年11月頃になって開始され,これに対し,SMFから特段の異議が留められたことはなかった。(乙18,乙19)
オ 平成26年(2014年)秋頃,SMFは,訴外香港法人に対し,本件キャラクターの商品化権をライセンスしたところ,まもなくTXBBがこれを知るに至った。そして,同年11月13日付で,TXBBの代理人弁護士は,SMFに対し,SMFが訴外香港法人に対して,本件キャラクターの商品化権を二重にライセンスしたことを抗議するとともに,更新料3万米ドルの振込先口座の情報を提供することを求める内容の通知を行った(乙8)。しかるに,SMFは,訴外香港法人の件について,原告に対し何らの回答・反論もしなかった。(乙10)
カ 平成27年(2015年)2月11日付けで,TXBBは,代理人を通じて,SMFに対し,上記オの口座の情報を提供するよう重ねて求めた。これに対し,SMFは,同年4月13日付けで,TXBBに対し,組合員となっている被告による被告映画の前記上映許諾が本件TXBB契約に違反した旨を主張してTXBBを非難し,更新料の支払に必要な合意書の作成を拒絶する旨を通知した。(甲20,甲21)
キ 平成27年(2015年)5月31日,TXBBは被告を脱退した。(甲24)
ク 平成28年(2016年)8月18日付で,本件原告ライセンス契約書が作成され,原告代表者とSMFのCが署名した。同契約書においては,SMFが原告に対し,本件キャラクターを使用するための独占的利用権を付与する旨が記載されており,これにより,原告は,SMFとの間で,本件キャラクターの商品化権等に係る独占的利用権を付与される内容の本件原告ライセンス契約を締結した。(甲1,甲38)
 しかし,その後,原告が,本件原告ライセンス契約に基づいて,本件キャラクターを付すなど本件キャラクターを利用した商品を,日本において販売したことはない
ケ SMFは,前記カのTXBBへの拒絶通知や上記クの本件原告ライセンス契約書作成をしたものの,これらの行為に際しても,TXBBないし被告等に対し,権利侵害に係る警告を行い,あるいは,利用行為の差止請求や損害賠償請求等の法的措置をとることはなく,また,原告からサブライセンスを受けるよう通告したりすることもなかった。(弁論の全趣旨)
コ 平成28年(2016年)10月以降,原告は,被告に対し,被告による本件キャラクターの利用に係る法的根拠を問い質す通知を行い,さらに,本件TXBB契約が終了した旨のSMFのCの陳述書を添付する等して被告の主張する法的根拠を否定した上で,被告が本件キャラクターの利用継続を望むなら,一定の経済的条件の下で原告との協業(原告からのサブライセンスを受けること)を求めた(甲4ないし7)。これに対し,被告は,原告に対し,従前からSMFの主張態度に係る不信感を払しょくできないため,原告との協業(原告からのサブライセンス)を検討する前提として,SMFと被告との間に従前生じた一切の法律上の問題の包括的な解決につき協議・合意するための権限をSMFから直接授与されていることを委任状等により示すことを求めた。(甲13,甲15)
サ 本件訴訟提起後の平成30年(2018年)9月,被告の組合員の職務執行者であるDがモスクワ所在のSMFの事務所を訪問したところ,SMF側は,Dに対し,本件キャラクターに関し二重譲渡されている問題をいかに処理するかについて,被告に対し,原告とSMFの両方を提訴して原告との契約が無効であることと被告との契約が有効であることを明らかにするよう提案する旨が記載され,また,契約の具体的な改訂案も記載された書面を交付した。(乙10ないし13)
シ 被告は,本件訴訟において,原告との和解協議を行う前提として,本件原告ライセンス契約書等による契約が現在も有効に存続していることをSMFが認める内容の書面,及び同書面の作成名義人の代表権を証明する書面等をSMFから入手するよう原告に求めた。これを受けて,原告がSMFに連絡文書を送ったが,SMFからは何らの回答も出されなかった。(乙24,弁論の全趣旨)
(3)かかる事実経過に鑑みれば,そもそも原告は,本件原告ライセンス契約に基づいて,本件キャラクターを付すなどにより本件キャラクターを利用した商品を日本において独占的に販売するなど,自ら当該商品化権を専有しているという事実状態を生じさせているものではない上,本件原告ライセンス契約に至る状況等をみても,被告が本件TXBB契約等を通じ日本における当該キャラクター商品の販売を継続していたという状態であるのに,権利者とされるSMFにおいて,本件原告ライセンス契約により原告の利用権の専有を確保したと評価される行為がされたとはいえずSMFは,被告ないしTXBB等に対し,権利侵害に係る警告,利用行為の差止請求や損害賠償請求,原告からサブライセンスを受けるよう求める通告等をいずれも行っておらず(前記(2)ケ),また,本件訴訟提起の前後を通じても,原告が被告とサブライセンス契約の締結交渉を企図する中で,原告から求めがあったにもかかわらず,原告が本件キャラクターの独占的利用権を有することを書面などにより明確にする等の具体的な対応を一切とらず,さらに,被告に対し,利用権を被告と原告の双方に設定した,いわば二重譲渡の状態にあることを認めつつ被告の利用権を優先させるかのような姿勢を見せていた(前記(2)コ,サ)。),かえって,SMFは,上記契約の更新期前の時期には,被告との間で被告への利用権設定に向けての交渉や被告映画の販売交渉等に係る合意を行い,また,訴外香港法人に対し本件キャラクターの利用権を付与するなどの状態となっていたものである。
 そうすると,このような本件事案における事実状態をもってしては,権利者とされるSMFによって,利用権者たる原告の利用権の専有を確保したと評価されるに足りる行為が行われたとはいえずSMFによって,原告が,現にSMFから唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場において販売している状況に準じるような客観的状況が創出されているなど,原告が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在しているということはできないというべきである。
 したがって,原告は,被告に対し,独占的利用権が侵害されたとして損害賠償請求をすることはできないというほかない。
(4)これに対し,原告は,SMFの代表者であったCが,その陳述書(甲7)において,原告に独占的利用権を与えたこと,及び本件TXBB契約に基づいて被告が本件キャラクターを利用する権利はないことを言明していることなどから,原告の独占的利用権の侵害による被告の不法行為が成立する旨を主張する。
 しかしながら,前記のとおり,原告において本件TXBB契約が終了した旨を主張する平成26年12月31日以降,現時点に至るまで,SMFから被告に対し,本件キャラクターの利用につき警告や法的措置が何ら取られていないこと,本件訴訟提訴後の平成30年において,被告の組合員の職務執行者であるDに対し,本件TXBB契約が終了した旨を明確に主張していないこと,上記Cの陳述書(甲7)以外に,原告に対する本件キャラクターの独占的利用権の付与を積極的に認める姿勢を明らかにした形跡が全く見当たらないことなどからすれば,権利者とされるSMFにおいて,原告への利用権設定に当たりその専有を確保したと評価されるに足りる行為を行い上記に準じる客観的状況を創出しているといえないことに変わりはなく,同人が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在しているということはできないとの前記判断を左右するものではない。
 したがって,原告の上記主張は採用することができない(なお,本件の経緯に鑑みれば,仮に,SMFが,被告に対し,本件TXBB契約の存続を否定する趣旨の主張に及ぶことがあったとしても,そのことから,SMFにおいて,原告への利用権設定に当たりその専有を確保したと評価されるに足りる行為を行い上記に準じる客観的状況を創出しているといえることになるものではなく原告が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在しているということができない本件事案の下において,原告の被告に対する,独占的利用権が侵害されたことを理由とする損害賠償請求が肯定されることにはならない。)。
2 結論
 よって,原告の請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

解説

 本件は、原告が、「チェブラーシカ」等のキャラクターに関する著作物に係る独占的利用権が侵害されたと主張して、被告に対して損害賠償金等の支払いを求めた事案である。
 著作権法112条及び114条によれば、著作権者及び出版権者は、その著作権又は出版権を侵害する者に対して、差し止め及び損害賠償を請求することができる。条文上は、独占的利用権者に対しては、差し止め及び損害賠償請求は認められず、これは特許権、商標権等の他の知的財産権に関する独占的通常実施権者等(以下これらを総称して「独占的利用権者等」という。)についても同様である。
 過去の裁判例によれば、独占的利用権者等による差止め及び損害賠償請求は、独占的利用権者等が享受する利益について法的保護が与えられるべきとして、認められた例も多い。本件においても、独占的利用権者等は、権利者に対して、契約上の地位に基づく債権的請求権を有するに過ぎないが、独占的利用権者等が事実状態に基づいて享受する利益についても一定の法的保護が与えられるべきであるとされた。その上で、独占的利用権者等が、第三者に対して損害賠償請求をすることができるためには、利用権者が現に商品化権の権利者から唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場において販売しているか、契約上の地位に基づいて商品化権を専有しているという事実状態が存在していることが必要、とした。そして、本件事案の事実状態をもってしては、原告が契約上の地位に基づいて商品化権を専有しているという事実状態が存在しているということはできないとして、原告の請求を棄却した。
 独占的利用権者等が損害賠償請求をすることができるためには、契約上の独占的利用権の存在だけでなく、契約上の地位に基づいて商品化権を専有しているという事実状態の存在が必要であるとした裁判例には、例えば商標法の裁判例であるが、東京地裁平成15年6月27日判決(花粉のど飴事件)がある。条文上は独占的利用権者等の損害賠償請求が明示されていない以上、事実状態の存在も要件とするという判断は許容されると考える。ただし、権利者が独占的利用権者等との契約に違反して第三者に利用権を許諾したというような状況を想定すると、あてはめ次第では、独占的利用権者等に酷な結論となり得る。本件においては、原告は当該キャラクター商品を市場において販売しているといった事情もそもそも認められないため、結論は正当であると考える。
 本件に見られるとおり、独占的利用権等については、独占的利用権者等による差止め及び損害賠償の可否に関して確定的な判決がなく、契約の存在だけではなく事実状態も必要とされる可能性がある。差止め及び損害賠償をより確実なものにするために、独占的利用権者等においては、権利者に対して、第三者に重複して利用権を設定しない、独占的利用権者等の求めに応じて侵害者に対する警告等を発する義務を課す、又は可能ならば自らに対する差止め及び損害賠償の請求権を認めさせる、等の契約上の手当てが必要であると考えられる。

以上
(筆者)弁護士 石橋 茂