【大阪地裁令和2年8月27日判決(令和1年(ワ)第7786号)】

【キーワード】
不正競争2条1項1号、大学の名称の類似性、特定商品等表示、自他識別機能

事案

 「京都造形芸術大」は、令和2年に、「京都芸術大学」に名称を変更した。
 これに対し、「京都市立芸術大学」(原告)が、その営業表示として著名又は需要者の間に広く認識されている原告大学表示である「京都市立芸術大学」に類似する営業表示である「京都芸術大学」(以下「本件表示」という。)を「京都芸術大学」(被告)が使用し、原告の営業と混同を生じさせ、その営業上の利益を侵害し又は侵害するおそれがあるとして、被告に対し、不正競争防止法3条1項、2条1項1号又は2号に基づき、本件表示の使用差止めを求めた事案である。

大阪地裁の判断

 大阪地裁は、「京都市立芸術大学」と、「京都芸術大学」の類似性について、以下のとおり判示し、類似性を否定した。
「ア ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号にいう他人の商品等表示と類似のものか否かを判断するに当たっては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である(最高裁判所第二小法廷昭和58年10月7日判決民集37巻8号1082頁)。その判断に際しては、商品等表示のうち、自他識別機能又は出所表示機能を生ずる特徴的部分すなわち要部を抽出した上で、これを中心に表示の全体を離隔的に観察する方法による。
 イ 前記(3)イ(ア)のとおり、原告表示1のうち、「京都」、「芸術」及び「大学」の各部分は、大学の名称としては、所在地、中核となる研究教育内容及び高等教育機関としての種類を示すものとして、いずれもありふれたものである。このため、これらの部分の自他識別機能又は出所表示機能はいずれも乏しい。他方、「(京都)市立」の部分は、大学の設置主体を示すものであるところ、日本国内の大学のうちその名称に「市立」を冠するものは原告大学を含め11大学、「市立」ではなく「市」が含まれるものを含めても13大学にすぎず、しかも、京都市を設置主体とする大学は原告大学のみである(乙2)。このような実情に鑑みると、原告表示1のうち「(京都)市立」の部分の自他識別機能又は出所表示機能は高いというべきである。
 また、その名称に所在地名を冠する大学は多数あり、かつ、正式名称を構成する所在地名、設置主体、中核となる研究教育内容及び高等教育機関としての種類等のうち一部のみが相違する大学も多い(乙1)。このため、需要者は、複数の大学の名称が一部でも異なる場合、これらを異なる大学として識別するために、当該相違部分を特徴的な部分と捉えてこれを軽視しないのが取引の実情と見られる。
 そうすると、原告表示1の要部は、その全体である「京都市立芸術大学」と把握するのが相当であり、殊更に「京都」と「芸術」の間にある「市立」の文言を無視して「京都芸術大学」部分を要部とすることは相当ではない。この点に関する原告の主張は採用できない。
 また、本件表示の要部については、上記のとおり「京都」、「芸術」及び「大学」のいずれの部分も自他識別機能又は出所表示機能が乏しいことから、これらを組み合わせた全体をもって要部と把握するのが適当である。
 ウ 原告表示1と本件表示とは、その要部を中心に離隔的に観察すると、「市立」の有無によりその外観及び称呼を異にすることは明らかである。観念についても、「市立」の部分により設置主体が京都市であることを想起させるか否かという点で、原告表示1と本件表示とは異なる。取引の実情としても、前記イのとおり、需要者は、複数の大学の名称が一部でも異なる場合、これらを異なる大学として識別するために、当該相違部分を特徴的な部分と捉えてこれを軽視しない。
 そうすると、原告表示1と本件表示とは、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるとはいえない。そうである以上、原告表示1と本件表示とは、類似するものということはできない。これに反する原告の主張は採用できない。」

検討

 大阪地裁は、「京都市立芸術大学」の要部は、その全体である「京都市立芸術大学」と認定し(「市立」との文言を無視して要部するとすることはできないとした)、他方、「京都芸術大学」の要部は「京都」、「芸術」及び「大学」のいずれの部分も識別性に乏しいとして、その全体である「京都芸術大学」と認定し、結果、「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」とを離隔的に観察して、両者を非類似と判断した。
 商品等表示の類似性の判断は、本件のように、「市立」以外の全ての文字が一致していたとしても、文字列を構成要する要素の識別性を考慮した上で、要部認定され、要部を中心に全体が対比判断されうるので、似ている言葉というだけでは、類似という判断にはならないことに留意が必要である。
 本件は、大学の名称の類似性が争われたという特殊性があり、大学については、「国立」、「県立」、「府立」、「市立」により、各校を区別して認識する慣行があるにせよ、本判例の類似性についての考え方は、企業活動を遂行する上でも参考となるであろう。

以上
(筆者)弁護士・弁理士 高橋正憲