知財判例時々刻々

≪用途発明の実施の有無が問題になった場合において、被控訴人が販売等する医薬品の添付文書やIF(医薬品インタビューフォーム)に、当該用途に使用すべき直接の記載はなかったものの、被控訴人の営業活動の実態等も考慮して、当該医薬品のうちの一定量は当該用途に使用されるものとして販売されていたものとして認定された事案≫

【平成18年11月21日(知財高裁 平成17年(ネ)第10125号)】   【キ …

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