知財判例時々刻々 - Page 5

≪ウェブサイト制作業務委託契約に基づき制作されたウェブサイトの著作権が当該契約の受託者である原告に帰属せず、仮に当該ウェブサイトの一部に原告の著作権を認めるべき部分が存在していたとしても、原告がその著作権を主張して被告のウェブサイトに対し権利行使することは権利の濫用に当たり許されないと判断された事例≫

【大阪地裁令和元年10月3日判決(平成30年(ワ)5427号)】 事案の概要   …

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《PUMA事件》

【平成29年(行ケ)第10204号(知財高裁H31・3・26)】 【ポイント】  …

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≪プログラム著作権侵害に基づく差止め・廃棄請求につき、プログラムのソースコード中の具体的にどの指令の組合せに選択の幅があり、いかなる記述がプログラム制作者である原告の個性の発現であるのかを、具体的に主張立証しないことから、著作物性がないとして棄却された事例≫

【大阪地裁令和1年5月21日判決(平成28年(ワ)11067号)】 事案の概要  …

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《原告(被控訴人)が,被告(控訴人)に対し,被告との間で締結している特許権実施許諾契約に基づく実施料の支払いを求めたところ,被告が当該特許権実施許諾契約にて許諾の対象となっている特許権に無効理由があることが「瑕疵」に該当するとして,契約の解除を主張した事案》

【知財高裁平成29年5月17日(平28(ネ)10116号・平29(ネ)10017 …

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≪仙三七事件≫

【令和元年(行ケ)第10073号(知財高裁R元・10・23)】 【判旨】  原告 …

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≪原告(控訴審においては被控訴人)の商品をリメイクした商品(以下「被告商品」という)を,自身が運営するウェブサイトにおいて販売のために展示し,かつ販売するとともに,instagram及びtumblrのウェブサイトにおいて,販売のために展示した被告(控訴審においては控訴人)の行為が,原告の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品を譲渡又は譲渡のために展示したものであって不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当するとして,不正競争行為に該当するとした事案≫

【知財高裁平成30年10月23日(平30(ネ)10042号)】 【キーワード】  …

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≪特許法に基づく職務発明の相当対価請求権の消滅時効が完成しているとして原告の請求を棄却した事例(その判断の中で,職務発明規程について改訂が累次行われている場合において,職務発明の承継について適用されるのは承継当時に効力を有していた職務発明規程であり,別段の定めのない限り改正後の規程は遡及的に適用されないと述べた事例)≫

【東京地判平成30年4月26日(平成28年(ワ)第25537号)】 【本稿におけ …

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≪指定商品を展示した各展示ブースで,来訪者に対し,使用商標が付された販促品(付箋紙)を無償配布した行為が商標法2条3項8号の「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するとして,商標法50条の不使用取消審判請求を不成立とした審決が維持された事件≫

【平成30年9月26日(知財高裁平成30年(行ケ)第10046号)】 【要旨】  …

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