セカンドオピニオンとは、ある専門家からアドバイスを受け、それに対して疑問があったり、その正確性を確かめたい場合に別の専門家に依頼して得る意見のことです。
特に、知財紛争の判断は、裁判実務のみならず、特許庁実務を勘案する必要があり、単なる知識だけではなく経験・スキルが必要です。
また、法的な解釈に幅がある場合や、技術に対する弁護士の理解度、紛争処理方針によっても見解が変わりえます。
弁護士は文系出身者が多く、必ずしも技術分野に明るくないこともあります。
この観点から、知財紛争に関する弊所の特徴は以下のとおりとなります。
技術的バックグラウンドを有する弁護士が対応することにより、技術的説明に時間を要せず、後日の知財担当・技術者との議論に耐えることができます。
ときとして企業戦略そのものが反映される知財紛争の解決について、単なる法的見地のみならず、ビジネス的見地を融合して紛争解決に対する最適解をご提案します。
法律論のみならず、訴訟実務を勘案して、裁判官の判断傾向等をふまえてオピニオンをお出しします。
訴訟実務のみならず、特許庁実務をふまえて最適解をお出しします。
確かに、セカンドオピニオンを取得することで、コストはかかりますが、最初の入り口で方針を間違えるとそれ以上の損失となることは明らかです。
従い、セカンドオピニオンの取得により、多角的な視点から、知財紛争の解決を模索することは決して無駄な投資ではありません。
内田・鮫島法律事務所では、リーガルサービス充実の観点から、依頼者にとって価値ある情報提供ができると判断した場合、セカンドオピニオンサービスを提供させていただいておりますので、ぜひともご活用ください。
40-80万円/件 (事案により応相談)