【判旨】
明細書に明示的に記載されていない数値範囲に限定する訂正が、いわゆる新規事項追加にはならないとされたものの、訂正が認められた理由の一つ(数値限定をすることにつき臨界的意義がない)を引用しつつ、進歩性の判断では、当該数値限定は容易想到と判断された。
【キーワード】
ソルダーレジスト大合議判決、訂正、新規事項追加、数値限定、進歩性、無効、特許法第17条の2第3項、第134条の2第5項で準用する第126条第3項
【判旨】
「イ号製法」について立証責任を負わない被告が反証した「ロ号製法」について矛盾等がある場合には、「イ号製法」の立証を補強してしまうこともありえる。
【キーワード】
製造方法、イ号方法、ロ号方法、主張立証責任、補強、信用