特許,商標,著作権,不正競争防止法など知的財産に関する法律問題を鮫島正洋が解決!

トップ > 知財判例時々刻々

知財判例時々刻々

平成23年9月7日 中間判決(知財高裁 平成23年(ネ)第10002号)/平成22年11月30日 判決(大阪地裁 平成21(ワ)第7718号)

【判旨】
クレームの構成要件B「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,」という文言のうち「載置底面又は平坦上面ではなく」という文言の解釈について,①文言そのものの記載,②特許明細書の作用効果の記載,③出願経過の3点から争われ,知財高裁は,「載置底面又は平坦上面ではなく」という文言について,載置底面又は平坦上面を除外する意味ではない。
【キーワード】
切餅 文言 効果 出願経過 除外
 

平成23年10月24日判決(知財高裁 平成22年(行ケ)第10245号)

【判旨】
特許請求の範囲に「5-クロロ-2-メチルイソチアゾリン-3-オン(以下「CMIT」という。)を含まない・・・生物致死性組成物」とあったところ、引用文献(甲1)には「CMITを含まない」点は開示されていないとして、新規性がないとした無効審決を取り消した事案。
【キーワード】
新規性、否定的表現で記載された請求項、「・・・を含まない」、記載されたに等しい事項、特許法第29条1項3号
 

平成23年10月28日判決(東京地裁 平成22年(ワ)第2863号)

【判旨】
特許出願中の権利につき、そのクレームの一部にかかる、特許を受ける権利の帰属に関する確認訴訟について、訴えの利益が認められる。
【キーワード】
訴えの利益 確認の利益
 

平成23年6月30日判決(大阪地裁 平成22年(ワ)第4461号)

【判旨】
原告商標に顧客吸引力が全くないとはいえず,被告標章の使用が売上げに全く寄与していないとはいえない場合には,損害不発生の抗弁は認められないが,被告販売商品(商品名称は紛争対象標章とは異なる)の著名性が認められ,売上げに大きく寄与している場合には,損害額は著しく低額となる。
【キーワード】
商標法38条,損害不発生の抗弁
 

平成23年6月30日判決(大阪地裁 平成22年(ワ)第4461号)

【判旨】
商標権侵害訴訟において,原告(商標権者)が商標権に基づいて権利行使可能となったときから実際の権利行使までの間が3年程度の期間であれば,権利行使に遅延したとはいえないこと及び信頼形成が短期間のうちに行われたとしても,信頼形成がなされた後に商標権の権利行使を行う必要があるとはいえないことから,権利濫用にあたるとはいえない。また,原告の登録商標使用開始時期に,被告使用標章にフリーライドするほどの知名度がない場合には,原告による商標権に基づく権利行使は,権利濫用にあたるとはいえない。
【キーワード】
商標,権利濫用の抗弁,フリーライド
 

平成23年4月21日判決(東京地裁 平成21年(ワ)第26849号)

【判旨】
特許法35条に規定される相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点は、勤務規則等に支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期であり(最判H15・4・22参照)、そのような条項がない場合には、勤務規則等により支払うべき対価が発生したときと解するのが相当である。
【キーワード】
職務発明、相当の対価、勤務規則、消滅時効、起算点、特許法第35条、民法166条1項、167条1項

平成23年6月30日判決(大阪地裁 平成22年(ワ)第4461号)

【判旨】
「被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものか」(商標法26条1項1号)に関して,紛争対象となっていない被告の販売商品の名称が著名であったとしても,紛争対象となっている被告の使用標章が著名であるとは限らない。
【キーワード】
商標法26条1項1号,著名
 

平成23年11月30日判決(知財高裁 平成23年(ネ)第10004号、原審:平成21年(ワ)第35184号)

【ポイント】
本件発明の「車載ナビゲーション装置」における「車載」の意義は、車両が利用されているか否かを問わず、車両に搭載されて、常時その状態に置かれていることを意味する。被告装置は、端末等は携帯されているものであるから、ユーザは、端末等を車内に持ち込まない限り、車両用のナビゲーション装置としては利用することができず、本件発明が「車載ナビゲーション装置」としたことによる作用効果を得られず、本件発明の目的を達することができないから、被告装置は本件発明の文言侵害にも均等侵害にも該当しないとされた事例。
【キーワード】均等侵害、複数主体の特許権侵害 

平成23年7月27日判決(知財高裁 平成22年(ネ)第10080号)

【判旨】
著作権者との契約により、日本以外の国において当該著作権の独占的利用権を許諾されたと主張する者(独占的利用権者)が、著作権者に対し、著作権者が第三者との間で当該著作物等のライセンス契約を締結し更新した行為は債務不履行に当たるとして、損害賠償又は不当利得返還を請求したところ、上記行為は債務不履行に当たるとしても、それによる独占的利用権者の損害ないし損失は認められないと判断された事例。
【キーワード】
ウルトラマン、著作権、著作権の独占的利用権
 

平成23年7月1日判決(東京地裁 平成22年(行ウ)第527号)

【判旨】
特許権の譲渡を受けた者が同特許権の年金納付を法律事務所に依頼したところ、同事務所が追納期間内に特許年金等を納付できなかったことにつき、「その責めに帰することができない理由(特許法112条の2第1項)」はなく、特許権が抹消登録された事案。
【キーワード】
特許権の移転、特許料の追納、特許料の追納による特許権の回復、責めに帰することができない事由、特許法第122条、第112条の2第1項
 

平成23年3月24日判決(東京地裁 平成21年(ワ)第21841号)

【判旨】
本件事案の事実関係の下においては、本件発明の具体的な技術思想、すなわち、プリズムに面取り部を設けることを着想した者をもって、発明者と認めるのが相当であることに照らせば、本件発明の発明者は、プリズムに面取り部を設けることを着想したB及びCであって、原告を共同発明者と認めることはできない。
【キーワード】
職務発明、相当の対価、発明者の認定、特許法第35条


平成23年2月8日判決(知財高裁 平成22年(ネ)第10064号)

【ポイント】
引用文献との相違点に関する構成がいずれも本件優先日当時において周知慣用技術であったとの主張を複数の文献を挙げて主張したが認められず、本件発明は無効理由を有するものとはいえず、差止請求が認められた例。
【キーワード】周知技術、周知慣用技術、複数文献に基づく周知技術の立証、動機付け
 

平成23年4月28日判決(最高裁 平成21年(行ヒ)第326号)

【判旨】
特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認に先行して、医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品について同項による製造販売の承認がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、当該先行する承認について延長登録出願の拒絶理由とすることはできない。
【キーワード】
延長登録 特許法67条2項 特許法67条の2 ドラッグデリバリーシステム(DDS)
 

平成23年6月23日判決(知財高裁 平成22年(ネ)第10089号)

【ポイント】
Y装置が納品時に本件発明を実施しない構成であっても、納品後に構成を変更することができ、変更した構成の用途がより実用的であることから、Y装置が本件発明の「その方法の使用にのみ用いる物」であるとして、間接侵害が認められた例。 
【キーワード】
間接侵害、技術的範囲の属否、「のみ」の要件
 

平成23年6月29日判決(知財高裁 平成22年(行ケ)第10253号、第10321号)

【判旨】
 本願商標は、商標法3条1項3号に該当するとした点に誤りはないが、同条2項の適用により登録を受けられるべきものに該当しないとした点には誤りがある。
【キーワード】
立体商標、商標法3条1項3号、商標法3条2項、Yチェア、自他商品識別力
 

平成23年3月23日判決(知財高裁 平成22年(行ケ)第10234号)

【判旨】
明細書に明示的に記載されていない数値範囲に限定する訂正が、いわゆる新規事項追加にはならないとされたものの、訂正が認められた理由の一つ(数値限定をすることにつき臨界的意義がない)を引用しつつ、進歩性の判断では、当該数値限定は容易想到と判断された。 
【キーワード】
ソルダーレジスト大合議判決、訂正、新規事項追加、数値限定、進歩性、無効、特許法第17条の2第3項、第134条の2第5項で準用する第126条第3項

平成22年12月24日判決(大阪地裁 平成20年(ワ)第13709号)

【判旨】
「イ号製法」について立証責任を負わない被告が反証した「ロ号製法」について矛盾等がある場合には、「イ号製法」の立証を補強してしまうこともありえる。 
【キーワード】
製造方法、イ号方法、ロ号方法、主張立証責任、補強、信用

法律相談のご予約・お問合せについて

自社の技術をライセンス・事業化したい

インターネットで新しいサービスを始めたい

模倣品・コピー商品を見つけた

取引先とトラブルになってしまった

といったご相談に応じております。




知財弁護士.COMについて

TOPへ戻る

事務所概要

弁護士紹介

アクセス

弁護士費用の目安

相談の流れ