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平成22年度判決

平成22年12月24日判決(大阪地裁 平成20年(ワ)第13709号)

【判旨】
「イ号製法」について立証責任を負わない被告が反証した「ロ号製法」について矛盾等がある場合には、「イ号製法」の立証を補強してしまうこともありえる。 
【キーワード】
製造方法、イ号方法、ロ号方法、主張立証責任、補強、信用

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