【判旨】明細書に明示的に記載されていない数値範囲に限定する訂正が、いわゆる新規事項追加にはならないとされたものの、訂正が認められた理由の一つ(数値限定をすることにつき臨界的意義がない)を引用しつつ、進歩性の判断では、当該数値限定は容易想到と判断された。 【キーワード】ソルダーレジスト大合議判決、訂正、新規事項追加、数値限定、進歩性、無効、特許法第17条の2第3項、第134条の2第5項で準用する第126条第3項
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