≪用途発明の実施の有無が問題になった場合において、被控訴人が販売等する医薬品の添付文書やIF(医薬品インタビューフォーム)に、当該用途に使用すべき直接の記載はなかったものの、被控訴人の営業活動の実態等も考慮して、当該医薬品のうちの一定量は当該用途に使用されるものとして販売されていたものとして認定された事案≫
【平成18年11月21日(知財高裁 平成17年(ネ)第10125号)】 【キ …
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【東京地裁平成18年12月12日判決(平成15年(ワ)18743号)】 事案1 …
平成18年11月8日判決(知財高裁 平成18年(行ケ)第10813号)【判旨】商 …
【知的財産高等裁判所平成18年10月18日判決 平成17年(ネ)第10059号 …
【Heisei 18 (2006) October 17, Supreme Co …
【平成18年9月26日判決 (知財高裁平成17年(行ケ)第10698号審決取消請 …
【知的財産高等裁判所平成18年9月25日判決 平成17年(ネ)第10047号 特 …