ライセンス契約とは
ライセンス契約とは、自社の持つ特許や実用新案、意匠、商標、著作権等の知的財産を他社に使用させる契約のことです。

自社の知的財産をライセンスする側は「ライセンサー」と呼ばれ、ライセンスを受ける側は「ライセンシー」と呼ばれます。
このライセンサーとライセンシー間で、「ライセンスの対象」「利用の態様」「独占か非独占化」「期間」「金額」などの条件を定めなければなりません。

ライセンス契約の注意点
ライセンス契約の注意点は多数に上りますが、ここではいくつかの代表的な点を挙げます。
ご興味があれば、ご相談いただければと思います。

独占か非独占か
資金繰りが重要なベンチャー・中小企業にとって「独占」か「非独占」かは重要な交渉テーマです。
独占ライセンスは、単なる特許ライセンスというよりも、ある分野においてライセンシーに商権を許諾する行為に近い性質をもっています。
従って、独占ライセンスにあたっては、その商権による期待利益を前倒し(一括金)で要求することが可能になります。
これは、ライセンス対象技術の開発投資の回収を確実ならしめるという観点でも重要なことです。

ただ、すべての分野をあるライセンシーに独占させてしまったのでは、あまりうまみがありません。
そこで、どのような分野に区切り、誰に独占ライセンスを付与するか、その際に、独占ライセンスの条件設定をどうするか、というのは高度な戦略的判断になります。
もちろん、独占を非独占に転換する条件も決めないと、ライセンサーのリスクが高くなります。

改良発明の取り扱い
ライセンシーによる改良発明の取り扱いは重要な事柄です。
通常であれば、ライセンサーが改良発明について実施許諾を受けられるようにしておけば十分ですが、複数のライセンシーにライセンスすることを予定している場合は、これだけだと二番目、三番目のライセンス契約ができなくなる場合があります。

このように、ライセンス契約は、企業のライセンスポリシーや経営戦略を色濃く反映したものになります。USLFでは、単なる法律的な事項のみならず、ライセンスの戦略に関するコンサルティングも行います。

ライセンス契約に関するご相談
ライセンス契約は、一般的な契約と異なり技術に対する理解が必要です。
USLFでは、技術的バックグラウンドを有する弁護士が対応しますので、

「ライセンスの基本戦略」
「契約内容に関するご相談」
「契約書の書き方に関するご相談」
「ライセンス交渉」
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といったご相談に対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。