技術系企業の吸収合併において,ターゲット企業に特許侵害リスクが存在する場合,事業そのものが法的に差し止められ成立しない可能性があります。
これまでそんことなく事業継続が出来ていないのだからそんなはずはないじゃないか,と思うかもしれません。

しかし,ターゲット会社がある企業グループの子会社のような場合,その企業グループが保有するクロスライセンス契約の存在によりリスクヘッジがなされていただけかもしれないのです。

このような極端なケースでなくても,知財による参入障壁力が十分でない場合,事業計画どおりの収益が実現できない場合があります。
当職は2008年に刊行された論稿においてこれらの問題を論じました。 (注)

当職の提唱する「必須特許ポートフォリオ論」は,「必須特許の保有が市場参入の大前提である」という命題で表され,M&Aにおいても,この理論を応用してデューディリジェンスを行うというのが弊所の実務となっております。

注:「必須特許ポートフォリオ論とこれに基づくM&Aにおけるリスク考察に関して」(知財管理誌Vol.54, No.2 (2008.3))
http://www.uslf.jp/samejima_list.html

USLFでは,法務デューディリジェンスと知財デューディリジェンスをパックで承ることが可能です。技術系企業のM&Aにおいては,ぜひご検討ください。