弁護士から警告状が来た場合,警告を受けた側は受け身であり,手続的な選択の余地は少ないといえます。 提訴までの時間を予測しつつ,緊急かつ的確な対応を検討しなければなりません。

すでに述べたように,特許権者が侵害者発見後,警告状を送付するまでに検討する事項(特許権者の事業内容・御社との関係の調査【警告状を出すべきか出さざるべきか】,侵害の確認【特許侵害だと言い切っていいの?】,勝訴可能性の予測【本当に勝てるのかな?】,御社特許による反撃の可能性【訴訟をすることは大変?】を検討することになります。 特に,先行技術調査により権利範囲を狭めていくなど,がむしゃらに特許の弱みを洗い出すことが重要です。

しかし,より重要なことは以下のことです。 警告状が発せられたということは,すでに紛争の入り口に入っているということです。 提訴までの限られた時間内を,正しく過ごさなければなりません。 その優先順位と必要な作業の段取りをつけていくために,紛争解決の専門家に相談することが不可欠です。

何事も早期発見,早期対応すれば,事は軽く治まるものです。 速やかに特許弁護士の門をたたきましょう。

USLFは,数多くの警告状,被告特許紛争に対応した経験があります。例えば,当初数十億円の請求額を数千万円で和解したケース(特許・訴訟外),当初数億円の請求額を数十万円で裁判上和解したケース(商標)があります。弊所の紛争処理の切れ味をお試しください。