【平成20年6月24日判決 (知財高裁平成19年(行ケ)第10369号審決取消請求事件)】

【キーワード】
ソフトウェア関連発明,2条1項,29条1項柱書,自然法則の利用

【事案の概要】
 アメリカ法人である原告は,発明の名称を「双方向歯科治療ネットワーク」とする発明について国際出願(PCT/US99/22857。特願2000-579144号。以下「本願」という)をし,日本国特許庁に翻訳文を提出したが,拒絶査定を受けたため,拒絶査定不服審判請求をした(不服2005-7446号事件)ところ,本願発明1(本願の請求項1)は,「歯科医師が主体の精神活動に基づく判定,策定することを,上記「手段」と表現したものであるから,請求項1に係る発明全体をみても,自然法則を利用した技術的創作とすることはできない」との理由で拒絶審決を受けた。
 そこで,原告は,当該審決の取消を求めて知財高裁に取消訴訟を提起したところ,知財高裁は,本願発明1には「人の行為により実現される要素が含まれ」,「評価,判断等の精神活動も必要となる」ものの,「全体としてみると」「コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」ので,「本願発明1は,『自然法則を利用した技術的思想の創作』に当たるものということができ」るとして,請求を認容した事案。

本願発明:
 出願番号 特願2000-579144(PCT/US99/22857)
 発明の名称 双方向歯科治療ネットワーク
 平成11年10月 4日 国際出願
         12年 7月 3日 日本国特許庁に翻訳文提出
         17年 1月21日 拒絶査定
          同年 4月26日 審判請求(不服2005-7446号事件事件)
          同年 5月26日 本件補正
         19年 6月19日 本件補正を却下,拒絶審決

本願発明の概要:
 歯科治療室と歯科技工室との間の通信をリアルタイムで行うことにより,歯科医師と歯科技工士において双方向のやり取りをすることで患者の治療プランを最適化することができるというもの。

 

請求項1(本件補正前):
歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと;
要求される歯科修復を判定する手段と;
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり,
前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し;また
前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム。

審決の理由(判決からの抜粋):
 請求項1には,「要求される歯科修復を判定する手段と;」と「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり」とが発明特定事項として記載されている。
 そして,歯科医師が,その精神活動の一環として,患者からの歯科治療要求を判定したり,初期治療計画を策定するものであることは社会常識であるから,請求項1の「要求される歯科修復を判定する」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する」の主体は,歯科医師であるといえる。そうすると,請求項1において,歯科医師が,その精神活動の一環として「判定する」こと,「策定する」ことを,それぞれ「手段」と表現したものと認められる
 念のため,この点について,特許請求の範囲の記載以外の明細書の記載及び図面の記載を見ても,「要求される歯科修復を判定する手段と;」と「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり」に関し,何らかの定義,即ち,歯科医師が主体でない,或いは歯科医師の精神活動に基づくものでないなどの定義は記載されていない。・・・
 請求項1は,当初の「双方向歯科治療方法」から「コンピュータに基づいた歯科治療システム」の発明に補正され,「判定し」,「策定し」を「判定する手段」,「策定する手段」に補正しているが,「判定する手段」,「策定する手段」に関して,上述のとおりその発明の特定事項として,歯科医師が主体の精神活動に基づく判定,策定することを,上記「手段」と表現したものであるから,請求項1に係る発明全体をみても,自然法則を利用した技術的創作とすることはできない
 してみると,請求項1に係る発明は,特許法第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しないというほかない。

【裁判所の判断】
  (イ) この請求項1の記載から,本願発明1は,「歯科治療システム」に関するものであり,「データベースを備えるネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「1台または複数台のコンピュータ」,「要求される歯科修復を判定する手段」及び「初期治療計画を策定する手段」をその要素として含み,「コンピュータに基づ」いて実現されるものである,と理解することができる
 また,「システム」とは,「複数の要素が有機的に関係しあい,全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(広辞苑第4版)をいうから,本願発明1は,上記の要素の集合体であり,全体がコンピュータに基づいて関係し合って,歯科治療のための機能を発揮するものと解することができる
 ウ ところで,特許の対象となる「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり(特許法2条1項),一定の技術的課題の設定,その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。
 したがって,人の精神活動それ自体は,「発明」ではなく,特許の対象とならないといえる。しかしながら,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで,「発明」に当たらないということもできない。けだし,どのような技術的手段であっても,人により生み出され,精神活動を含む人の活動に役立ち,これを助け,又はこれに置き換わる手段を提供するものであり,人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。
 そうすると,請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられている場合は,特許法2条1項に規定する「発明」に該当するとはいえない他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は,「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる
 エ これを本願発明1について検討するに,請求項1における「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは,どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず,また,「システム」という言葉の本来の意味から見ても,必ずしも,その要素として人が排除されるというものではないことから,上記「判定する手段」,「策定する手段」には,人による行為,精神活動が含まれると解することができる。さらに,そもそも,最終的に,「要求される歯科修復を判定」し,「治療計画を策定」するのは人であるから,本願発明1は,少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる
 しかし,上記ウのとおり,請求項に記載された内容につき,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで,特許の対象から排除されるものではないから,さらに,本願発明1の本質について検討することになる
 オ そして,上記エのとおり,請求項1に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず,その結果,本願発明1の要旨の認定については,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。
  (中略)
 (イ)以上の記載を参酌すると,本願発明は,歯科治療において,これまでは使用し得る材料及び技術の数が限られていたため,治療方式の選択が簡単だったものが,近年,新しい材料及び技術が開発され,処置の選択が劇的に増大した結果,歯科医師が個々のケースについて最適の材料及び治療方法を選択するための情報が過多となったという課題認識の下,歯科医師と歯科技工士が歯科治療計画及び最適な修復歯科治療計画を作成し,最適な材料を使用することを支援する方法及びシステムを提供するものであり,従来歯科医師や歯科技工士が行っていた行為の一部を支援する手段を提供するものであることが理解できる
 そして,データベースには,歯科補綴材の材料,処理方法及びプレパラートに関する情報が蓄積され,ネットワークサーバには,歯科補綴材の材料や処理方法についてデータベースを照会することを可能にするプログラムが備えられ,診療室又は歯科技工室には,人間が読み取れる形式で表示する端末が置かれ,コンピュータを使用して歯科補綴材の材料若しくは処理方法を確認,確立,修正又は評価し,この照会に対するデータベースからの回答を受信するように構成されている。さらに,歯及び歯のプレパラートのカラー画像を分析する手段を有し,歯科補綴材の色を患者の歯に最も近く整合させるために必要なデジタル画像を表示できるようにされている。
  (中略)
 (エ) 以上のうち,【0010】,【0012】,【0013】及び【0015】の記載によれば,初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり,そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料,処理方法,加工デザイン等が選択され,その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており,策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解することができる。そして,画像の取得,選択,材料等の選択には歯科医師の行為が必要になると考えられるが,これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行うものと理解できる。
 また,【0020】,【0021】及び【0022】の記載によれば,本願発明は,スキャナを備え,歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し,データベースに蓄積されている仕様と比較することによって,治療計画の修正が必要かどうかが確認できるものであることが理解できる。もっとも,実際の確認の作業は,人が行うものと考えられる。
 カ 以上によれば,請求項1に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には,人の行為により実現される要素が含まれ,また,本願発明1を実施するためには,評価,判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの,明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと,本願発明1は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,むしろ,「データベースを備えるネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え,コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる
 キ したがって,本願発明1は,「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ,本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。

【解説】
 ソフトウェア関連発明及びビジネス関連発明について問題となりやすい特許要件のひとつが,発明該当性(特許法2条1項,29条1項柱書),とくに自然法則利用性の充足である(ソフトウェア関連発明において,自然法則利用性が問題となった事案1:ポイント管理装置事件参照)
 本願発明1には,「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」が含まれ,これは人の行為により実現される要素といえ,また,本願発明1を実施するためには,評価,判断等の精神活動も必要となることから,審査基準が自然法則利用性を充足しない場合として挙げる「人為的な取決め」又は「人間の精神活動」にあたるとも考えられることから問題になる。
 審決は,上述の点を重要視し,「『判定する手段』,『策定する手段』に関して,上述のとおりその発明の特定事項として,歯科医師が主体の精神活動に基づく判定,策定することを,上記『手段』と表現したものであるから,請求項1に係る発明全体をみても,自然法則を利用した技術的創作とすることはできない。してみると,請求項1に係る発明は,特許法第2条第1項で定義される発明,すなわち,自然法則を利用した技術的創作に該当しないというほかない。」とした。
 しかし,裁判所はまず「請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられている場合は,特許法2条1項に規定する『発明』に該当するとはいえない。他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は,『発明』に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではない」と一般論を述べる。
 その上で,本願発明1について,「歯科治療において,これまでは使用し得る材料及び技術の数が限られていたため,治療方式の選択が簡単だったものが,近年,新しい材料及び技術が開発され,処置の選択が劇的に増大した結果,歯科医師が個々のケースについて最適の材料及び治療方法を選択するための情報が過多となったという課題認識の下,歯科医師と歯科技工士が歯科治療計画及び最適な修復歯科治療計画を作成し,最適な材料を使用することを支援する方法及びシステムを提供するものであり,従来歯科医師や歯科技工士が行っていた行為の一部を支援する手段を提供するものであることが理解できる。」「請求項1に規定された『要求される歯科修復を判定する手段』及び『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』には,人の行為により実現される要素が含まれ,また,本願発明1を実施するためには,評価,判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの,明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと,本願発明1は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,むしろ,『データベースを備えるネットワークサーバ』,『通信ネットワーク』,『歯科治療室に設置されたコンピュータ』及び『画像表示と処理ができる装置』とを備え,コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。」として,発明該当性を肯定した。
 請求項の記載だけで判断するのではなく,「特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する」とリパーゼ判決と同様の言い回しで,明細書の記載をも参酌し,丁寧に発明の要旨認定をしている。
 先にとりあげた2件の裁判例 1 における発明は,若干極端なまでに「ソフトウェアによる情報処理が,ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」部分の記載に欠けたものであったため,発明該当性につき否定されるべくして否定された感がある。しかし,本願発明1の場合,請求項に「人間の精神活動」にあたる部分があるといえども,「データベースを備えるネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」といった記載があり,明細書の記載を斟酌すれば,全体として「ソフトウェアによる情報処理が,ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ことを認定している。この点は,審査基準における「発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても,請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は,その請求項に係る発明は,自然法則を利用したものとなる」と整合しているといえる。
 本件により,ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の外延が明確になるものではないが,自然法則利用性を肯定した裁判所の判断方法の一例として参考になるため,ここに取り上げた。


1ソフトウェア関連発明において,自然法則利用性が問題となった事案1:ポイント管理装置事件ソフトウェア関連発明において,自然法則利用性が問題となった事案2:ハッシュ関数事件

以上
(文責)弁護士 松原 正和