このところの経済状況により,IPO(株式公開)数が激減し,株式を対象とした投資案件が減りました。
代わりに注目を集めているのが,開発案件に投資を行い,成功後の収入を配分するプロジェクトファイナンスです。

例えば,ある創薬ベンチャーが化合物Xについて基本特許を保有しているケースを想定します。
この基本特許を大企業にライセンスするためには,ベンチャー企業が研究等を重ね,データを採取し,場合によっては,動物実験等も必要となります。
しかし,ベンチャー企業には,そのための資金がありません。
このような場合,登場するのがプロジェクトファイナンスです。
ここでは,あるベンチャーキャピタル(VC)が開発資金を投資し,将来のロイヤリティから配分を受けるというスキームを構築しました。

この場合,何も工夫をしないと,VC→ベンチャー企業への金の流れや,将来の収益配分が寄付金認定されるリスクがあります。そこで,匿名組合契約(商法535条)というスキームを用いたりします。

また,VCのみならず,試験協力機関として国立研究所が存在する場合,国立研究所は「試験」という労務で協力することになるので,匿名組合契約は使えません。
この場合は,有限責任組合(LLP)の設立などによって,同様のプロジェクトファイナンスを実現することが可能です。

USLFでは,技術関連のプロジェクトファイナンス案件を扱っており,いろいろなご要望にお応えすることが可能です。顧問料(コンサルティング料)は月額10万円~