特許権の評価とは,特許権の価値を何らかの指標に基づいて決めることの総称をいいます。 「Aランク」「Bランク」などと分類する定性的評価と,具体的な数額によって価値を評価する定量的評価とがあります。
前者は,例えば,保有している特許権の在庫について整理する際や,特許出願について出願審査請求をするかどうかを決定するときに用いられます。これは大手企業の知財部では,数十年前から確立されてきた手法であり,各企業のノウハウともなっています。 もちろん,USLFでは,企業ごとにヒアリングをして,適正な評価基準を策定することも行っております。
後者の定量的評価はこの十年くらいで普及してきました。 典型的には,特許権保有企業を買収するときに,その企業価値を算定する一つの根拠とするものです。 主として,会計事務所などによって行われています。
しかし,実務的にはさらに以下のような場面に定量的な特許評価が必要です。
1.特許権による現物出資
会社法上,検査役による評価が義務づけられています。ただし,弁護士意見書でも代替可能です。
2.親子会社間の特許権譲渡に伴う資産としての評価
通常は数十件以上の特許権が対象となります。USLFでは,ヒアリングとコストアプローチを中心とした評価を行い,評価コストを可及的に低廉にすることがポリシーです。
3.特許権担保融資などファイナンススキームに付随する価値評価
弊所には,株式会社ベンチャーラボ,SBIインテクストラ株式会社と協力し,特許権証券化スキームの際の証券化対象特許の評価を行った経験を持つ弁護士もおります。
特許権の評価で最も重要なことは,「適正な場面に,適正な手法により,適正なコストで評価を行う」という点です。例えば,定性的な評価で十分なのに,監査法人に定量的な評価を依頼することは不適切なばかりではなく,経費の無駄遣いとなります。 USLFでは,このような観点から,あるスキームを実行するときに,いつ,どのような評価が必要か,という観点から最適な評価スキームを含めたコンサルティングを提供しています。
USLFの特許権評価サービスは,以下のような事案に最適です。
- どのような評価手法(定性的,定量的)を採用したらわからない場合 (評価手法のコンサルティング,妥当性の検証から行います。)
- 知財マネジメント上の問題や定性的評価も併存する場合 (コスト妥当性のある定性的評価,定量的評価の組み合わせをご提案します。)
- 多数特許権(30件以上)の一括評価の場合 (コストアプローチも併用し,妥当なコストで評価を遂行します。)
- 特許権の有効性など,特許実務的な問題も絡む場合
USLFでの特許権評価実務の特徴は,事案の内容と規模に応じて,適正な評価スキームを採用し,合理的なコストで特許権評価を行うことです。
一般に,資産評価は税務会計関係の専門事務所が担当するとのイメージがありますが,ビジネス知財の専門事務所であるUSLFの特許権評価サービスの切れ味をぜひともお試しください。