相手方と共同開発を行うかどうかを検討する際には,技術交流を事前に行うことが通常です。
これを行わないと,その相手方と共同開発をすべきかどうかの判断ができないためです。
この場合,原則として秘密保持契約(NDA)を締結してから自らの技術を開示することが望ましいと考えます。

NDA締結を行わなかった場合には,1.特許法上公知(末尾コラム参照)となってしまい特許を受けることができなくなる,2.その技術情報を相手方に特許出願されたりしてしまう,などのリスクが考えられ,実際にいろいろな「被害例」が報告されています。

なお,万一,NDAを締結することなく技術情報を相手方に出してしまった場合は,情報を相手方に出した日に契約締結日を遡及して後日NDAを締結することが勧められます。
また,NDA締結を拒むような相手方とは,原則として取引しない,という強い態度が必要です。

NDAは締結すれば安心,というものではありません。
例えば,相手方に提供した技術情報が漏らされてしまった場合,相手方は「そんな情報は受け取った覚えがない」 「もともと当社が持っていた情報である」 などと開き直ることがあります。このような場合に備えて,1.いつ,2.相手方の誰に,3.どのような目的で,4.どのような方法により,その技術情報を提供したのか,というログ(記録)をとっておく必要があります。

例えば,「技術情報の保管」で前述した方法で管理保管されている技術情報については,印刷して手渡したり,メールで送信するたびにエクセル表などで情報提供管理台帳を作成し,上記1.乃至4.の事項を管理するようにした方がいいでしょう。

情報提供管理台帳の一例

※備考に示すように提供にかかる証拠を必ず残すとよい。

コラム「特許法上の公知とは?」

特許法では「公知になった発明は特許を受けることができない」と規定されています。
ところで,ここにいう「公知」とは法律上,いかなる概念をいうのでしょうか。

一般に,「公知」とは,当該発明について,1.守秘義務のない者が,2.技術的にその内容を理解したこと,をいうものとされています。
発明がなされると,一般には下図に示すように,社内報告→試作外注(共同開発)→新聞発表→試作品納入→学会発表などを経て,製品の販売開始に至ることが多いと思われます。
これらの各行為によって発明は公知になるのでしょうか。

例えば,社内報告は,守秘義務のある上司・同僚に対する技術報告ですから,上記2は具備しても1は具備しません。
従って,社内報告では「公知」にはなりません。

共同開発の場合は要注意です。
共同開発するくらいですから,上記2は具備することでしょう。
そこで,共同開発先とNDAを締結しておかないと,1も具備することになってしまい,特許法上「公知」であるとして特許を受けることができなくなってしまいます。

この点は,下請に対する外注試作や,顧客に対する試作品納入も全く同じですので注意を要します(試作品から発明が技術的に理解可能な場合を前提にします)。

新聞発表は,一般人に対する発表のためNDAを締結するということは不可能です。

しかし,技術的に肝心なポイントをぼかすことによって,2を具備することを回避すれば「公知」ではないでしょう。

このように,情報管理においては,NDAを有効に使うことによって,発明が公知になることを防ぎつつ,特許戦略を構築していくことが重要です。

なお,特許法上は,公知になった発明であっても,公知になって以降6か月以内であれば,例外的に特許を取得する可能性が残されています(特許法30条)。