(1) 生み出された技術情報は特許出願をする習慣を。
NDAを締結したからといって,決して安心してはいけません。 NDAを締結しているにもかかわらず,提供した技術情報について相手方が特許出願をしてしまうというトラブルは,頻繁に生じています。
理想的にはNDAの締結とは関係なく,相手方に技術情報を出す前に特許出願すべきでしょう。 しかし,特許出願にはそれなりの時間がかかるし,技術情報を出す時点では発明が完成していないケースも考えると,これを100%励行することは難しいと考えられます。
そこで,NDAを締結して安心してしまうのではなく,一刻も早く技術情報を特許出願することを習慣づける必要があります。 特許出願をしてしまえば,相手方も技術情報をフリーハンドで使うことができなくなります。
このことは,相手方にしてみれば,当社と手を組んで共同開発等のビジネスをしようというモティべーションになることでしょう。
(2) 相手方・第三者の実施が検出できない技術情報は営業秘密管理を励行する。
すべての技術情報が特許出願できるとは限りません。 現場の細かいノウハウや製造条件などは,特許出願をすればするほど第三者に知得され実施されてしまう割には,その第三者が特許を実施していることを検出できないので,いわゆる「出願し損」になっています。
このように,第三者の実施が検出できないような技術情報(発明)は,特許出願をするのではなく,上述したように営業秘密として管理することが大切です。 これによって,第三者に知得されることを可能な限り防止し,たとえ第三者に知得された場合でも,不正競争防止法に基づいて,第三者に対して情報の使用停止請求(差止請求)や損倍賠償請求等ができることは前述したとおりです。
つまり,特許出願は闇雲に行えばいいのではなくて,その特許出願にかかる技術情報(発明)について,相手方・第三者の実施が検出できるかどうかを検討し,検出可能な技術情報のみについて特許出願を行うという情報管理が必要となるのです。