【東京地裁平成31年2月28日(平成29年(ワ)第16958号)】
【判旨】
「スピードラーニング」という名称の英会話教材(以下「原告商品」という。)を製造,販売する原告が、「スピードイングリッシュ」という名称の英会話教材(以下「被告商品」という。)を製造,販売していた被告に対し、被告による別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)に関して原告が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)に関して原告が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案。裁判所は、被告DVDは,イントロダクション部分の表現をはじめとした複数の項目において、原告DVDを翻案したものと認められるとして、被告に対し著作権及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に基づく損害賠償金の支払いを命じた。
【キーワード】
映画の著作物、複製、翻案、同一性保持権、著作権法114条3項
事案の概要及び争点
(1)事案の概要
原告は「スピードラーニング」、被告は「スピードイングリッシュ」という名称の英会話教材を、それぞれ製造,販売し、その購入を検討している顧客に対し、販促用のDVD(原告DVD、被告DVD)をそれぞれ配布していた。当該DVDは、受講者の体験談,開発者からのメッセージなどが収録され、いずれも連続する影像に音声(ナレーション,インタビューを受けた者の発言等)を組み合わせたものであった。
(2)争点
本件の争点は以下のとおりである。本稿では主に争点1,4、5について取り上げる。
(1) 映画の著作物としての複製権,翻案権侵害の有無(争点1)
(2) 編集著作物としての複製権,翻案権侵害の有無(争点2)
ア 原告DVDが編集著作物に該当するか(争点2-1)
イ 原告DVDが編集著作物である場合に,被告DVDは原告DVDを複製又は翻案したものであるといえるか(争点2-2)
(3) 言語の著作物としての複製権,翻案権及び譲渡権侵害の有無(争点3)
(4) 同一性保持権侵害の有無(争点4)
(5) 損害の有無及びその額(争点5)
(6) 原告の請求の権利濫用該当性(争点6)
裁判所の判断
(1)争点1(映画の著作物としての複製権,翻案権侵害の有無)について
まず、裁判所は、冒頭にて著作権法上の「複製」「翻案」に係る判例上の解釈を示した。
※裁判例より抜粋(下線部は筆者が付加。以下同じ。)
(1) 複製(著作権法21条)とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい(同法2条1項15号),翻案(同法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成13年5月28日判決・民集55巻4号827頁参照)。そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであり,既存の著作物に依拠して作成,創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製又は翻案には当たらないと解される。 |
そして、原告DVDと被告DVDの内容について,その構成内容に従って比較しつつ、共通点の有無と、当該共通点が創作性を有するか否か(単なるアイデアやありふれた表現にすぎないか)について検討を進めていった。DVDの構成は下記のとおりである。
ア イントロダクション
イ 受講者インタビュー(その1:海外で活躍する受講者)
ウ 受講者インタビュー(その2:英語についての苦手意識を克服できた受講者)
エ 受講者インタビュー(その他)
オ 商品紹介
カ 商品特徴
キ 商品特徴
ク 開発者等インタビュー
ケ 商品特徴
コ エンディング
そして、例えば、「ア」のイントロダクションについて、複数の共通点のうち一部はアイデアにすぎないものの、具体的な表現については創作性が認められる部分もあり、当該部分について原告DVDの表現上の本質的な特徴を被告DVDから直接感得することができると認定した。
ア イントロダクション(項目アないしオ)
(ア) 前記前提事実(3)及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVDは,当該部分において,最初に社名が表示される点(項目ア),紺色の背景の中央に白い扉が現れ,白い扉が拡大されるに従いその扉が手前に開き,その奥に宇宙が広がる点(項目イ),扉の先の宇宙の中心に白い光が現れ,それが次第に大きくなり,その後,海外の光景の写真が表示され,その写真が拡大していくとともに,「外国人の友達が欲しい」という英会話を学ぶ動機を示すフレーズが画面の下部に赤色で表示され,そのような写真の表示,拡大とフレーズの表示が,写真及びフレーズを変えて5回繰り返される点(項目イ,ウ),外国人と話している様子と共に,「あなたはどんな自分になりたいですか。なりたい未来のあなたを想像してください」などの音声が流れる点(項目エ),白い雲の奥に太陽が白く光る青空の光景となり,その後,別の画面となった後,暗い雲の一部から太陽の光が差す光景となり,「新しい言葉を習得すると新しい自分を発見したり新しい世界が広がります。人間にはもともと言葉を話せる力が備わっています」という音声が流れ,さらに,その後,「さあここから一緒に始めましょう,(商品名)の世界へようこそ」という音声が流れ,画像中央の商品のDVDが回転するとともに,その周囲を人物の写真が左回りで周り,「Welcome to (商品名),(商品名)の世界へようこそ」という文字テキストが表示される点(項目オ)などにおいて,共通している。また,暗い雲の一部から太陽の光が差す光景では,全く同じ光景を使用している。
他方,上記の白い扉における具体的な模様は異なり,原告DVDでは,白い扉の奥はすぐに宇宙となるのに対し,被告DVDでは,白い扉の奥は人物が写されている多数の写真が貼られたトンネルであり,そこを進んだ後に宇宙が光る点(項目イ),写真が表示される前に被告DVDでは全体が金色に光り,また,拡大する5枚の写真の間に,縮小していく写真が1枚ある点(項目ウ),青空と暗い雲の一部から太陽が差す光景の間が,原告DVDでは花が開く様子であるのに対し被告DVDでは握手と地球である点(項目オ)などが異なり,使用される写真,暗い雲の一部から太陽の光が差す光景を除いた光景,登場人物やその背景,DVDが回転する際の背景の色(項目ウないしオ)も異なる。
(イ) 原告DVDと被告DVDの項目アにおける共通点である動画に社名を表示することは,アイデアである。
他方,項目イ及びウにおける原告DVDと被告DVDの共通点は,白い扉を抜け,その先に英会話を学ぶ動機となるフレーズと共に写真が現れるというもので密接に関係するものといえるところ,英会話の宣伝,紹介用のDVDにおいて,教材を利用することで新しい状況となることについて,紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現するとともに,教材により達成できる状況について,扉の奥に,その状況を表しているともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すことで表現しているものといえ,その表現は,全体として,個性があり,創作性があるといえる。
項目エにおける原告DVDと被告DVDの共通点のうち,英会話の宣伝,紹介用のDVDにおいて,外国人と話している様子を用いる点はアイデアであり,そこにおける問いかけの表現は通常よく使用される,ありふれた表現といえる。
項目オにおける原告DVDと被告DVDの共通点は,教材を学ぶことで状況が変わることを,二度にわたる太陽の光を含む空の情景で示し,また,自社の商品を用いることで交流の範囲が広がることなどを人物が写った多数の写真を自社商品の周りを回転させることなどで表現しているものといえ,その表現は,全体として,個性があり,創作性があるといえる。
以上によれば,イントロダクションの部分の原告DVDと被告DVDは,少なくとも,項目イ,ウ及びオにおいて表現上の創作性がある部分において共通するといえる。そして,上記共通する内容に項目イ,ウ及びオの内容等を考慮すれば,上記部分の原告DVDの表現上の本質的な特徴を被告DVDから直接感得することができると認められる。
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一方、例えば、受講者インタビューについては、共通部分に係る表現はありふれたものであるとして、創作性を否定した。
イ 受講者インタビュー(その1)(項目カ)
前記前提事実(3)及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVDは,当該部分において,「(商品名)を始めた人の中にはすでに新しいステージへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」という音声が流れ,その後,海外で活躍する女性を紹介し,その女性へのインタビューの様子となる点,「英語を話す原点になったのが(商品名)だったのです」という音声が流れるとともに,同趣旨が赤色の文字テキストで表示される点などが共通する。
他方,原告DVDと被告DVDの当該部分において,登場人物やインタビューの内容,表現は異なっている。
上記共通点のうち,英会話教材の宣伝,紹介用の動画において,海外で活躍する受講者を紹介した上でその受講者へのインタビューの様子を用いることや,その受講者の活躍の契機となったのが自社の教材であるという説明をすることは,アイデアであるといえるし,また,それらを上記のような順序で構成することは,通常行われることといえ,これらをもって表現上の創作性があるとはいえない。また,「(商品名)を始めた人の中にはすでに新しいステージへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」,「英語を話す原点になったのが(商品名)だったのです」との部分について,英会話教材を宣伝,紹介する際に,教材による学習によって自らの状況が変わったことを新たなステージへと人生を開くと表現することや,その契機等となった商品を原点と表現することはありふれたものであるといえ,いずれも創作性があるとは認められない。
したがって,受講者インタビュー(その1)の部分の原告DVDと被告DVDの共通点は,いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表現上の創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
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そして、DVD全体として比較した場合、複数の項目について、原告DVDの表現上の本質的特徴を被告DVDから直接感得することができるとして、被告DVDは、少なくとも当該各項目において,原告DVDを翻案したものと認められると判示した。
(4) 小括
以上によれば,被告DVDは,少なくとも,項目イ,ウ,オ,ケ,テ及びトにおいて,原告DVDの表現上の本質的特徴を被告DVDから直接感得することができる。
そして,原告DVDと被告DVDの配布時期(前提事実(2)),別紙「動画画面対照表」及び「DVDスクリプト内容対照表」における共通点の内容等及び弁論の全趣旨に照らし,被告DVDは,原告DVDに依拠して作成されたものといえる。
これらのことに,前記のとおり,原告DVDと被告DVDでは,画面自体は異なり,原告DVDの表現に一定の修正,増減,変更等が加えられて別の表現となっていることなどから,被告DVDは,少なくとも,上記各項目において,原告DVDを翻案したものと認められる。
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なお、裁判所が創作性があると判断した項目(項目イ,ウ,オ,ケ,テ及びト)は、以下のとおりである。
※項目イ、ウ、オ(イントロダクション)
紺色の背景の中央に白い扉が現れ,白い扉が拡大されるに従いその扉が手前に開き,その奥に宇宙が広がる点(項目イ),扉の先の宇宙の中心に白い光が現れ,それが次第に大きくなり,その後,海外の光景の写真が表示され,その写真が拡大していくとともに,「外国人の友達が欲しい」という英会話を学ぶ動機を示すフレーズが画面の下部に赤色で表示され,そのような写真の表示,拡大とフレーズの表示が,写真及びフレーズを変えて5回繰り返される点(項目イ,ウ)・・・(中略)・・・白い雲の奥に太陽が白く光る青空の光景となり,その後,別の画面となった後,暗い雲の一部から太陽の光が差す光景となり,「新しい言葉を習得すると新しい自分を発見したり新しい世界が広がります。人間にはもともと言葉を話せる力が備わっています」という音声が流れ,さらに,その後,「さあここから一緒に始めましょう,(商品名)の世界へようこそ」という音声が流れ,画像中央の商品のDVDが回転するとともに,その周囲を人物の写真が左回りで周り,「Welcome to (商品名),(商品名)の世界へようこそ」という文字テキストが表示される点(項目オ)
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※項目ケ(商品紹介)
オ 商品紹介(項目ケ)
(ア) 前記前提事実(3)及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVDは,当該部分において,まず,画面上部が光り,雲が浮かんでいる空の様子となった後,画面の上方から階段が伸びてきて,階段を下から見上げる構図となり,その後,空を背景に,最下段の階段の側面に英語学習のステップのフレーズが表示され,そのフレーズの読み上げが終わると一段上の階段の側面が拡大されると同時に,その階段の側面に次の英語学習のステップのフレーズが右からスライドして表示されるとともに,そのフレーズがナレーションされ,それを7回繰り返して,7つ目の英語学習のステップが表示されると,側面にフレーズが記載された階段が最下段まで表示されるという点で共通している。また,各階段の側面に表示されるフレーズは,原告DVDでは①「聞くことを習慣化する」,②「単語やフレーズの音がキャッチできるようになる」,③「言っていることが理解でき短い言葉で反応できるようになる」,④「短い言葉で自分の意思を伝えられるようになる」,⑤「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,⑥「言葉のキャッチボールが長く続くようになる」,⑦「意識せずに自然に外国人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し,被告DVDでは①「流して聞くことを習慣化する」,②「単語,フレーズの音が聞き取れるようになる」,③「言っていることが分かり,短いフレーズで返事ができるようになる」,④「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」,⑤「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」,⑥「言葉のキャッチボールが長く続けられる」,⑦「意識せず,自然に外国人との会話が楽しめるようになる」であり,その内容,表現はほぼ共通している。
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※項目テ、ト(エンディング)
コ エンディング(項目テ,ト)
(ア) 前記前提事実(3)及び証拠(甲5,6)によれば,原告DVDと被告DVDは,当該部分において,日本列島の一部を上から見下ろした後に,暗い日本列島に光る部分が現れて,それが増えていき,日本列島全体がおおよそ光り,その後,人物が映った多くの小さい長方形の写真が宇宙から見た地球の周囲を回る点,商品をきっかけにできた仲間達の輪又は商品の輪の広がりについて,日本列島全体がおおよそ光る部分で,それが日本全国に広がる旨の音声が流れ,その直後の多くの小さい長方形の写真が宇宙から見た地球の周囲を回る場面で,それが世界中へ広がり始めている旨の音声が流れる点(項目テ),日の出の情景の後,赤っぽい太陽が大きく映され,その後,左上方に太陽の光が見える青空に変わり,「あなたの心があなたの未来を創ります。」(原告DVD),「あなたの心であなたの未来が180度変わります。」(被告DVD)という音声が流れるとともに,同趣旨の文字を画面に表示する点(項目ト)などが共通する。
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(2)争点4(同一性保持権侵害の有無)について
上述のとおり、被告DVDが原告DVDの翻案に該当することから、被告DVDは原告DVDの表現に改変を加えたものであるとして、同一性保持権についても肯定された。
3 争点4(同一性保持権侵害の有無)について
原告DVDと被告DVDの配布時期(前提事実(2)),前記1のとおりの原告DVDと被告DVDの内容及び弁論の全趣旨に照らし,被告DVDは,原告DVDの複数の項目について,原告DVDの表現に改変を加え,制作されたものと認められ,その制作は,原告DVDについてその著作者が有する著作者人格権(同一性保持権)を侵害したと認められる。
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(3)争点5(損害の有無及びその額)について
裁判所は、翻案権の侵害に基づく損害賠償額について、以下のとおり著作権法114条3項に基づき21万5000円と認定した。また、著作者人格権侵害の損害賠償額を10万円、弁護士費用相当額の損害を5万円と認定し、合計36万5000円の損害賠償額を認めた。
(3) 翻案権の侵害による損害額(著作権法114条3項)
原告は,原告の損害として,前記(1)ウの事実関係を挙げた上で,原告が被告DVDについて利用許諾した場合の料金は1枚当たり2000円を下ることはないとして,原告の損害を主張する。
前記(1)イ及びウ並びに弁論の全趣旨によれば,被告DVDは,被告商品の宣伝,広告用のDVDとして,被告DVDのみで配布されたり,被告商品の初回セットに含んで配布されたりしたものであり,被告DVDのみが販売された事実は認められない。もっとも,被告商品は,初回セットの価格が8800円(税込)であり,それ以降も受講者が継続的に2回目以降のセットを購入することも想定されていて,被告DVDは,そのような被告商品を顧客が継続的に購入するための重要な役割を果たすことが期待されていた。そこで,被告DVDのこのような性質,被告DVDは原告商品と競合する被告商品の宣伝,広告のためのものであること,原告DVDと被告DVDで共通する創作的な表現の内容や量その他の諸般の事情に照らせば,原告が受けるべき金員の額は,被告DVD1枚当たり1000円であると認めることが相当である。
以上によれば,翻案権の侵害についての著作権法114条3項に基づく損害額は,以下の計算式のとおり,21万5000円であると認めることが相当である。
(計算式)
1000(円)×215(枚)×=21万5000円
(4) 同一性保持権の侵害による損害額
同一性保持権の侵害が問題となる被告の改変の内容及び程度,本件訴訟にあらわれたその他一切の事情を総合的に勘案すれば,同一性保持権の侵害によって原告に生じた無形的損害に係る損害額は10万円と認めるのが相当である。
(5) 弁護士費用相当損害額
本件訴訟にあらわれた一切の事情を総合的に勘案すれば,本件訴訟における弁護士費用相当損害額は5万円と認めるのが相当である。
(6) 上記(3)ないし(5)の合計
36万5000円
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検討
本件は、映像著作物(動画)について著作権侵害を肯定したものとして、その判断手法や損害額の計算手法について実務上参考になると思われる。損害額も金額としては高額ではないものの、原告DVDの初回セットの価格が8800円(税込)であるのに対し、被告DVD1枚当たり1000円の損害額を認定しており、その割合自体は決して低くなく、権利者側にとっては追い風になる判決であると考えられる。
以上
(文責)弁護士・弁理士 丸山真幸