均等論とは,特許発明の技術的範囲には,特許請求の範囲の記載の文言解釈を超えて,当該記載と均等と評価される技術的構成まで含まれるという考え方です。
均等論は,古くから米国で認められてきた考え方でしたが,日本では平成10年になって初めて最高裁により認められ(最判平10・2・24「ボールスプライン事件」),現在では,この判決を基準として,実務が動いています。

最高裁は,「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,
(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく,
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,
(3)右のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,
(4)対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,右対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示しました。

すなわち,均等論による侵害(均等侵害)が認められるためには,(1)~(5)の5要件が充足される必要があるのです。
以下,簡単に検討していきます。

第1要件:非本質的部分性

対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことです。

特許発明の本質的部分とは,「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分,言い換えれば,右部分が他の構成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」(東地判平12・3・23「生海苔の異物分離除去装置事件」),「明細書の特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち,当該発明特有の課題解決のための技術手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分」(知高判平19・3・27「乾燥装置事件」)と解されています。
この本質的部分か否かについては,特許発明の課題,構成,作用効果に照らして判断されます(知高判平18・9・25「椅子式エアーマッサージ機事件」)。

また、最近、特許請求の範囲の記載のうちの発明の本質的部分の認定に関して、特許発明の従来技術に対する貢献の程度に応じて、本質的部分の認定を変えるべきだと判示されました(知高判平28・3・25「マキサカルシトール事件」)。

第2要件:置換可能性

対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであることです。

特許発明の「作用効果」は,明細書の記載を基礎として,確定されているのが実務ですが,その際,公知技術との対比において特許発明の具体的な作用効果を確定するか否かについては裁判例が分かれています。
作用効果の同一性は,実質的なもので足りるとされています(東地判平15・3・26「エアマッサージ装置事件」)。

第3要件:置換容易性

対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものに置き換えることに,当業者が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであることです。

「当業者」は,特許法第29条第2項における進歩性の判断における「当業者」ではなく,特許法第36条第4項第1号の実施可能要件の判断における「当業者」と同様に捉える考え方があるようです(飯村敏明・設樂隆一編著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟』101頁~102頁,牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系4知的財産関係訴訟法』198頁)。

「容易に想到」については,「想到の容易さの程度は,特許法二九条二項所定の,公知の発明に基づいて『容易に発明をすることができた』という場合とは異なり,当業者であれば誰もが,特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきである」(東地判平10・10・7「負荷装置システム事件」)とした裁判例があり,そのように解する説が有力です。
「対象製品等の製造等の時点」は,対象製品等の製造等の開始時を意味すると解されています。

第4要件:公知技術との同一性又は容易推考性

対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないことです。

「当業者」及び「容易に推考」は,特許法第29条第2項における進歩性の判断の場合と同じであると解されています。
また,対象製品等が特許発明の先願に係る特許法第29条の2本文に規定する明細書又は図面に記載された発明と同一である場合についても,第4要件と同様であるとする裁判例があります(東高判平13・11・28「三脚脚立事件」。実用新案の事例)。

第5要件:意識的除外等の特段の事情

対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことです。

この要件については,「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が,特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには,特許権者が,出願手続において,当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し,あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど,当該対象製品に係る構成を明確に認識し,これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり,特許出願当時の公知技術等に照らし,当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず,そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは,当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである」(前掲知高判平18・9・25)と解されています。この点については最近、最高裁判決が出され、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存するというべきである。」と判示されています(最判平29・3・24「マキサカルシトール事件」)。

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