【事件番号】東京地裁令和4年5月27日(令和2年(ワ)第17423号)

【判旨】

発明の名称を「茶枝葉の移送方法並びにその移送装置並びにこれを具えた茶刈機」とする特許に係る本件特許権の特許権者である原告会社が、被告会社に対し、被告各製品が本件特許(特許第4349999号)に係る発明の技術的範囲に属し、被告会社による被告各製品の製造販売が本件各発明の実施に当たると主張して、主位的に、民法709条に基づき、予備的に、同法703条に基づき、各損害賠償請求又は各不当利得金の一部の支払を求めた事例。裁判所は、被告各製品は、本件各発明の発明特定事項のうち「圧力風の作用のみによって」を備えず、構成要件の一部を充足しないから、本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして、請求を棄却した。

【キーワード】

特許法第70条第1項、同第2項、技術的範囲

1 事案の概要と争点

原告は、製茶機械の製造及び販売、農業機械の製造及び販売等を業とする会社であり、被告は、茶摘鋏の製造及び販売、農機具類の製造及び販売等を業とする会社である。原告が保有していた本件特許権(特許第4349999号)のうち、請求項7に係る発明(本件発明1)は茶枝葉の移送装置、請求項13に係る発明(本件発明2)は当該移送装置を備えた茶刈機であり、それぞれの内容は以下のとおりである。

【本件発明1】

 内容
茶葉や枝幹等の茶枝(A)を刈り取るバリカン式の刈刃(22)に対して、内部に空気流を流す移送ダクト(6)を具え、この移送ダクト(6)内に流す圧力風の作用のみによって、刈り取り後の茶枝葉(A)を前記刈刃(22)から所定の位置まで移送する装置であって、
前記移送ダクト(6)は、ダクト内において茶枝葉(A)の移送が開始される移送開始部(31)の下部が、前記刈刃(22)とほぼ同じ高さに設定されて成り、
また、この装置には、前記刈刃(22)の後方から移送ダクト(6)内に背面風(W)を送り込む吹出口(38)が設けられるものであり、
この吹出口(38)から移送ダクト(6)内に背面風(W)を送り込むことによって、刈り取り後の茶枝葉(A)を前記刈刃(22)から所定の位置まで移送するものであることを特徴とする茶枝葉の移送装置。

【本件発明2】

 内容
茶畝(T)を跨いで走行する走行機体(2)と、
  この走行機体(2)に取り付けられ摘採作業または剪枝作業を実質的に行う茶刈機体と、
  この茶刈機体の後方に設けられ摘採した茶葉を収容可能とする収容部(4)と、
  刈り取った茶葉や枝幹等の茶枝葉(A)を茶刈機体から収容部(4)まで移送する移送装置(5)とを具え、
  目的に応じて摘採または剪枝作業が行えるようにした茶刈機であって、
前記移送装置(5)は、請求項7、8、9、10、11または12記載の装置が適用されて成ることを特徴とする茶刈機。

本件発明は、茶葉の摘採を行う摘採機において、摘採した茶葉を風の力により移送する機構(移送装置)を改良したものである。刈刃の前方ではなく後方から風を送り込むことにより、従来の装置で必要であった茶葉を加速させるための水平移送部を設けることなく、刈り取り直後、即、茶葉を上昇移送できるようにし、その結果として、摘採機の前後寸法の短縮化を図り、摘採機をコンパクトに構成することができる。

【争点】
本件の争点は以下のとおりである。本稿では争点1について述べる。
(1)  被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2)  無効の抗弁の成否
 ア 特開平11-346535号公報(乙1。以下「乙1公報」という。)を引用例とする新規性欠如(争点2-1)
 イ 乙1公報を主引用例とする進歩性欠如(争点2-2)
 ウ サポート要件違反(争点2-3)
(3)  特許権不行使の合意の成否(争点3)
(4)  損害額及び不当利得額(争点4)

2 裁判所の判断

(1) 発明の技術的意義

 まず、裁判所は、本件各発明の技術的意義について、以下のとおり認定した。

※判決文より抜粋(下線部は筆者付与。以下同じ。)

   (2)  前記(1)の記載事項によれば、本件明細書には、本件各発明に関し、以下のとおりの開示があると認められる。
   ア 茶葉の摘採を行う摘採機としては、比較的大型の乗用型摘採機が存在し、同摘採機は、摘採した茶葉の収容部として、大容量のコンテナを搭載したものや、複数の茶袋を吊り下げ状態に取り付けて収容部を形成する等、大量の茶葉を収容できるようにしたものが多いところ、このような摘採機にあっては、刈刃前方側に茶葉移送のための分岐ノズル付き送風管を配し、分岐ノズルからの送風によって茶葉を移送するのが一般的であり、刈刃から収容部まで茶葉を移送する移送路は、刈刃のほぼ後方に延びる水平移送部と、その後に収容部の上部に臨むように接続された上昇移送部を具えるのが一般的であった(【0002】)。しかし、このような移送形態(送風形態)では、水平移送部を要する分、移送装置、ひいては摘採機の前後長が長くなり、摘採機の取り回し性を低下させてしまうという問題があった(【0003】)。
   イ 「本発明」は、前記アの問題を解決するために、主に送風形態に着眼し、例えば上昇移送を伴う摘採機等の場合、水平移送部を設けることなく、刈取直後、即、茶葉を上昇移送できるようにし、摘採機の前後寸法の短縮化を図り、摘採機をコンパクトに構成できるようにしたものであり、移送ダクト内に流す圧力風の作用のみによって、刈り取り後の茶枝葉を刈刃から所定の位置まで移送する装置であって、刈刃の後方から移送ダクト内に背面風を送り込む吹出口が設けられ、この吹出口から移送ダクト内に背面風を送り込むことによって、刈取後の茶枝葉を刈刃から所定の位置まで移送するものであることを特徴としてなるものや、茶刈機体にこのような装置が適用されて成ることを特徴して成るものである(【0005】、【0012】及び【0018】)。
 「本発明」によれば、刈刃後方から移送ダクト内に空気流を送り込んで茶枝葉を所望の部位に移送するため、例えば刈り取り直後の茶枝葉を水平移送せずに、上方等に移送することができ、また、例えば刈り取り後の茶枝葉を上昇移送する茶刈機にあっては、刈り取り直後、水平移送部を設けることなく、そのまま茶枝葉を上昇移送することができ、前後長の短縮化が図れ、コンパクトな茶刈機が実現でき、上昇移送を伴わない茶刈機、すなわち刈り取り後の茶枝葉を刈刃後方側にそのまま移送する茶刈機にあっては、刈刃前方から作用させる正面風の送風力を格段に低減でき、又はこのような正面風を全く省略でき、シンプルな構造の茶刈機が実現できるという効果を奏する(【0021】、【0027】及び【0057】)。

(2) 「圧力風の作用のみによって」の意義(構成要件A)

 次に、裁判所は、本件各発明の技術的意義に照らし、「圧力風の作用のみによって」とは茶葉の移送が「圧力風」の「作用」だけで実現されることを意味し、それ以外の作用が加わって移送が実現される場合には、同構成を備えているとは認められないと判示した。

   (1)  「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)の解釈
   ア 本件発明1の特許請求の範囲には、「内部に空気流を流す移送ダクト(6)を具え、この移送ダクト(6)内に流す圧力風の作用のみによって、刈り取り後の茶枝葉(A)を前記刈刃(22)から所定の位置まで移送する装置」(構成要件A)、「この装置には、前記刈刃(22)の後方から移送ダクト(6)内に背面風(W)を送り込む吹出口(38)が設けられる」(構成要件C)、「この吹出口(38)から移送ダクト(6)内に背面風(W)を送り込むことによって、刈り取り後の茶枝葉(A)を前記刈刃(22)から所定の位置まで移送する」(構成要件D)との記載がある。
 これらの記載から、本件発明1の装置は、移送ダクトを備えており、この移送ダクト内には吹出口が設けられていること、圧力風とは、移送ダクトの内部に流される空気流であって、この圧力風の作用のみによって刈り取り後の茶枝葉が刈刃から所定の位置にまで移送されること、背面風とは、吹出口を通って、刈刃の後方から移送ダクト内に送り込まれ、刈り取り後の茶枝葉を刈刃から所定の位置にまで移送することを理解でき、そして、圧力風と背面風は、いずれも、移送ダクト内において、刈り取り後の茶枝葉を刈刃から所定の位置にまで移送するものであるが、背面風は、その送り込まれる位置及び方向が限定されていることから、圧力風に含まれるものと理解できる。
   イ そして、本件明細書には、本件発明1について、「刈刃後方から移送ダクト内に空気流を送り込んで茶枝葉を所望の部位に移送するため、例えば刈り取り直後の茶枝葉を水平移送せずに、上方等に移送することができ、極めて斬新且つ画期的な移送形態が採り得る。」(【0021】)との記載があり、また、実施例として、「背面風Wを生じさせるには、まず…送風機17によって圧力風を生起する。生起された圧力風は、その後、送風ダクト18(フレキシブルダクト18A)を通して導入部8に導かれ、ここでガイド板43に案内されて、導入口39から背面ダクト7内に取り込まれる。背面ダクト7内に導入された圧力風は、…刈刃後方の吹出口38から背面風Wとして移送ダクト6(移送開始部31)内に送り込まれる。この背面風Wは、刈刃22の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉Aを移送ダクト6の吐出口33(移送終端部32)まで搬送する移送能力を有する。」(【0050】)、「このような背面風Wによって、茶葉Aは、一例として図4に示すように、刈り取り直後、まず刈刃22の後方側に引き寄せられる。これは、刈刃22の後方から背面風Wを吹き出すことにより、刈刃22の後方付近、具体的には、背面風Wの吹出口38近傍に負圧が形成され、茶葉Aが刈刃部分から吹出口38側に引き寄せられるものと考えられる(以下、これを背面風Wの負圧吸引作用と称する)。そして、吹出口38側に引き付けられた茶葉Aは、その後、上昇流を形成する背面風Wに乗って、移送ダクト6内を上昇し、吐出口33から収容部4に設けられた茶袋B内に収容される。」(【0051】)、「摘採する茶芽の生育状態、移送路の状況(上昇移送距離等)、背面風Wを生起させる送風機17の能力等によっては、例えば図5、8に示すように背面風Wに加えて、刈刃22の正面側(刈り取り方向正面側)からも移送風(これを正面風W1とする)を補助的に作用させることが可能である。」(【0052】)、「なお正面風W1を生じさせるにあたっては、…導入部8に取り込んだ圧力風をガイド板43(二枚の傾斜板)によって、背面ダクト7と正面ダクト9とに振り分けるようにするものである。」(【0053】)、「刈刃22から背面風Wの吹出口38までの距離が比較的長いものにも本発明を適用することが可能である。この場合、上述したように、背面風Wによる負圧吸引作用は幾らか低下することが考えられるため、刈刃22の前方側には、正面ダクト9による分岐ノズル47を設け、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましい。」(【0058】)との記載があるが、本件各発明の「移送装置」が刈り取り後の茶枝葉を所定の位置まで移送する際に「圧力風」以外の作用が加わることについての記載や示唆はない。
 これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダクトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解できる。
   ウ 以上の各記載によれば、本件発明1の「圧力風」とは、移送ダクトの内部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風である正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のような「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合には、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべきである。

(3) 被告製品との対比

 そして、裁判所は、被告各製品について、茶枝葉の移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることによって実現されているから、「圧力風の作用のみによって」を備えるものとは認められないと判示した。

   (2)  被告各製品が「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)を備えるか
   ア 証拠(甲4ないし6、乙6、8)及び弁論の全趣旨によれば、被告各製品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をしていること、被告各製品の回転ブラシR、刈刃(22′)、移送ダクト(6′)、吹出口(38′)及び収容部(4′)の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシRは、160ないし300rpmの回転数(1秒当たり2.6ないし5回転)で、茶枝葉を移送ダクト(6′)にかき込む向き(別紙概要断面図でいえば、時計回り)に回転し、刈刃(22′)後方の吹出口(38′)から上方(W’)に向かって吹き出した圧力風は、移送ダクト(6′)内を収容部(4′)に向かって流れること、回転ブラシの高さは、被告各製品のうち3段階調整方式のものは上下に約50mmずつ3段階で、5段階調整方式のものは上下に約40ないし60mmずつ5段階で、それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にかき込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造を有するということができる。
 そして、証拠(乙9、10)によれば、被告各製品の取扱説明書には、茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるように設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認められ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回転ブラシを設定することが予定されていたということができる。
 さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。
 以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。

 原告は、被告各製品から回転ブラシを取り外した上で、回転ブラシを備えている場合と摘採量で有意差がない旨の実験結果を証拠提出したが、かかる実験結果は採用されず、技術的範囲への抵触は否定された。

   イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差はなく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこともあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風(圧力風)の作用のみによって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによって」を備えると主張する。
 しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないというべきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシを摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採することが予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転ブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達することからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が実現されているということはできない。
 また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」(構成要件A)の解釈によれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというためには、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討されるべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないというべきである。
 以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラシ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わって茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
   (3)  小括
 以上のとおり、被告各製品は、「圧力風の作用のみによって」を備えず、構成要件Aを充足しないから、本件発明1の技術的範囲に属するとは認められず、その結果として、構成要件Fを充足しないから、本件発明2の技術的範囲に属するとも認められない。

3 検討

 本件は、機械分野に属する物の発明について、特許権の構成要件の解釈及び被告製品との対比を示した具体的事例として、実務上参考になると思われる。充足が否定される原因となった部分は、いわゆる発明における前置き的な構成(プレアンブル)に該当するものであり、「圧力風の作用のみによって」の限定まで必要であったかはやや疑問である。出願時には、予想される侵害の形態を考慮して、なるべく余計な限定の少ないクレーム(特許請求の範囲)の記載を心がけることが重要である。

以上

弁護士・弁理士 丸山真幸