訴訟は,費用が高く時間がかかりがちであるというデメリットがあります。 また,訴訟は,公開の手続きですから(憲82条),紛争の当事者であることを公にしたくない場合(業界大手同士の紛争(業界に混乱を巻き起こす),公益的な主体(大学,金融機関等)の紛争)にも選択しづらい手段です(もちろん,訴訟を提起したこと自体は公開されてしまうものの,重要な証拠について第三者への開示を防ぐなどの手段をとることは訴訟上可能です(民事訴訟法92条等))。 このような場合,安価,迅速で非公開の手続きとして,調停や特許庁の判定があります。

1.調停

調停は,調停人が紛争当事者に解決案を示すなどして,紛争当事者間の合意(和解)による紛争解決を図る手続きです。 調停では,1.訴訟の対象となりうる「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に限らず,訴訟では解決できない問題も含めて判断され,かつ,2.訴訟の判決よりも柔軟な解決方法が提案されうるというメリットがあります。 逆に,不調(合意が成立しないこと)に終わると,最終的な解決を求める当事者は,訴訟を提起しなければならず,結局二度手間になってしまうというデメリットもあります。

調停には,1簡易裁判所における「民事調停」と,2民間の紛争解決機関における「調停(あっせん)」の大きく分けて2種類があります。

民事調停は,相手方に出頭義務があり(民事調停法34条,同規則8条),調停が成立した場合,その合意は裁判上の和解と同一の効力を有し,執行力が付与される点で(同法16条),訴訟に類似しています。

民間の紛争解決機関における調停(あっせん)は,知的財産の紛争解決については,日本知的財産仲裁センターという専門機関がありますので,専門家による判断が受けられるというメリットがあります。 他方,出頭義務がなく,また,合意は和解契約にすぎず,執行力がないというデメリットもあります。

なお,調停とは別の安価,迅速で非公開の紛争解決手続きとして,仲裁法に基づく「仲裁」があります。 仲裁は,紛争当事者間の仲裁合意(仲裁判断に服する旨の合意)の下,日本知的財産仲裁センター等の仲裁機関により選任される仲裁人が紛争について法的判断をするものです。 ただ,仲裁は,1.いわば「私人による裁判」であり判断基準が公開されていないこと(仲裁判断の予測が困難),2.「一審制」であること,3.裁判所への不服申立てもできないこと,4.仲裁合意が必要なこと等の点で利用を躊躇させるためか,日本ではほとんど利用されていないのが現状です。

調停・仲裁については,以下のリンク先が参考になります。

<日本知的財産仲裁センター> http://www.ip-adr.gr.jp/

【各種紛争解決手続きの利害得失】

2.判定

特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができます(特71条)。 判定は,特許庁が,判定対象の権利侵害の可能性について,厳正・中立的な立場から判断を示す制度です。

具体的には,対象製品又は対象方法が特許発明の技術的範囲に属するとの判定を求めることになります。 判定では,文言侵害のほか,均等侵害(詳しくは,【均等論って何?】)についても判断してもらうことができます。

判定のメリットは,審理が早く(最短で3か月程度),費用が安く(判定請求料は1件4万円),書面審理が原則であり公開されない(特71条3項,145条2項)ことが挙げられます。 したがって,例えば,相手方との間で判定結果に従うとの契約を行えば,非公開のうちに,速やかで安価な紛争解決が図れます。

他方,判定のデメリットは,当事者や裁判所に対する法的拘束力がなく(最判昭43・4・18),また,裁判所に対する不服申立てができないことです。

判定については,以下のリンク先が参考になります。 <特許庁の判定制度について> http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/hantei2.htm

USLFは,訴訟以外の各種手続きにも精通しており,これらの経験に基づいて最適な特許紛争に関する戦略戦術を立案します。お気軽にご相談ください。