インターネットをしていたら御社のサービス名のサイトが存在することが分かりました。 御社にとっては,商売の妨げになりますので,一刻も早く排除したいということになるでしょう。
インターネット上でサービスを提供する際に画面上に商標を表示することは,商標の使用に該当します(商2条3項7号)。 したがって,御社が商標権を有しており,その登録商標と他社のサイトに表示されたサービス名とが同一又は類似であり,かつ,その指定商品又は指定役務と他社のサービスとが同一又は類似であれば,御社の商標権の侵害となりますか【詳しくは・商標侵害はどうやって判断すればいいの?】。
商標権の侵害ということになれば,侵害者に対して,差止め(商36条)・損害賠償(民709条)の請求をすることができます。 商標権の侵害にはならなくても,不正競争(例えば,不競2条1項1号,2号の行為)に該当する場合にも,侵害者に対して,差止め(不競3条)・損害賠償(不競4条)の請求をすることができます(以上について詳しくは・ブランドを守るための法律って?)。
また,訴訟を提起して差止め・損害賠償の請求をするまでもないという場合には,商標権の侵害等に該当することを侵害者に通知して削除を要求することになります。
しかし,侵害者の実体がつかめない場合には,訴訟を提起したり,削除を要求したりすることができません。 そのような場合,どうしたらよいでしょうか。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆる「プロバイダ責任制限法」)4条1項は,以下の1及び2の要件を満たす場合に,プロバイダに対し,保有する発信者情報(氏名,住所等)の開示を請求することができる旨規定しています。
- 開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること
- 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
なお,「正当な理由」は,損害賠償請求のほか,差止請求,信用回復措置請求,削除要求等を行う場合を含むと解されています。
このように,プロバイダに対し発信者情報の開示請求をして,侵害者を特定することにより,訴訟を提起したり,削除を要求したりすることができるようになります。
ところで,そのような侵害行為を許していたプロバイダに対しては,何かできないでしょうか。
プロバイダ責任制限法3条1項は,以下の1及び2の要件を満たす場合に限り,プロバイダへの損害賠償の請求を認めています。
- 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であること
- a)プロバイダが他人の権利が侵害されていることを知っていたこと 又は b)プロバイダが他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があること
したがって,プロバイダに対する損害賠償請求は可能です。 なお,プロバイダに対する差止請求については,プロバイダ責任制限法には規定されていませんが,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,可能であると考えられます(著作権侵害に基づくプロバイダに対する差止請求を認めた裁判例として,東高判平17・3・3「罪に濡れたふたり事件」)。 プロバイダは,通常,商標権の侵害等が分かれば,商標権者等の要求に応じて送信防止措置を取りますが,送信防止措置をどうしても取らない場合にこの差止請求が有効な手段となります。
USLFでは,プロバイダ責任制限法に関する紛争処理の経験があります。お気軽にご相談ください。