御社の新商品が他社の商標権の侵害であるとして,弁護士から警告状が来ました。
商標権の侵害になるかどうかを社内で検討したところ,両商標は類似のようであり【詳しくは・商標侵害はどうやって判断すればいいの?】,商標権の侵害とならない場合にも該当しないようなので【詳しくは・新商品名が商標に抵触!】,どうやら現状では侵害になりそうなことが分かりました。

さぁ,どうしたらよいでしょうか。

弁護士から警告状が来た場合,警告を受けた側は受け身であり,手続的な選択の余地は少ないといえます。
提訴までの時間を予測しつつ,緊急かつ的確な対応を検討しなければなりません【詳しくは・新商品名が商標に抵触!】。

しかし,より重要なことは以下のことです。
警告状が発せられたということは,すでに紛争の入り口に入っているということです。
提訴までの限られた時間内を,正しく過ごさなければなりません。
その優先順位と必要な作業の段取りをつけていくために,紛争解決の専門家に相談することが不可欠です。

何事も早期発見,早期対応すれば,事は軽く治まるものです。速やかに知財弁護士の門をたたきましょう。

USLFは,数多くの警告状,被告紛争に対応した経験があります。
例えば,当初数十億円の請求額を数千万円で和解したケース(特許・訴訟外),当初数億円の請求額を数十万円で裁判上和解したケース(商標)があります。
弊所の紛争処理の切れ味をお試しください。