平成25年7月16日判決(大阪地裁 平成23年(ワ)第8221号)
【判旨】
 ソフトウェアの非公知性については、特殊な機能ないし特徴的な処理であれば格別、そうでない場合には現実のコードそのものに限られる。
 ソースコードそのものに非公知性が限られる場合に当該コードに表現されるロジックを,被告らにおいて解釈し、参照ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化、一般化された情報の使用は、不正競争防止法2条1項7号にいう「使用」には該当しない。
【キーワード】
不正競争防止法第2条1項7号、不正競争防止法第2条1項8号、営業秘密、ソースコード


【事案の概要】
 本件は,ソフトウェア開発業務を行う会社である原告が,(1)同社の元従業員である被告P1及び被告P2において,原告の営業秘密である後記本件ソースコードを,不正の利益を得る目的で,被告エイムシステム及び被告ムーブ(以下「被告両社」という。)に対し開示し,(2)被告両社において,①被告エイムシステムの製造販売するソフトウェアである「Cains」(以下「被告ソフトウェア」という。)の開発に当たって後記本件ソースコードを使用したと主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき被告らのソフトウェアの製造等の差止め・廃棄等を求めるとともに,同法4条,民法719条に基づき,損害賠償(一部請求)を求める事案である。そして、本件においてソースコードとは以下のとおりである。
ア 本件ソースコード
 (ア)原告は,「Full Function」という名称の企業向けの基幹業務関連オーダーメイドシステムのソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」という。) を開発し,販売している(甲1)。
 (イ)原告ソフトウェアは,・・・開発環境及び実行環境として,マジックソフトウェア・ジャパン社のdbMagic(Magicともいう。以下「dbMagic」と  いう。)を使用するものである。
 (ウ)原告は,dbMagicで使用可能な原告ソフトウェアのソースコード(dbMagicの開発環境に表示されるデータベースのデータ項目,データ  ベースサーバへの指令,プログラムなどのリポジトリに登録されている情報)を有している(以下「本件ソースコード」という。)。
イ 被告ソフトウェア
 被告エイムシステムは,被告P1及び被告P2の入社後,マイクロソフト社の開発言語であるVisualBasic2008(以下「VB2008」という。)を利用して「Cains」という名称の製造業,流通販売業向けの業務用ソフトウェア(被告ソフトウェア)を開発し,販売している。被告ムーブは,被告ソフトウェアのコーディングを担当した。

【争点】
 本件ソースコードの営業秘密該当性、被告両社による当該営業秘密の使用の有無並びに被告P1及びP2の当該営業秘密の不正の利益を得る目的での開示の有無

【判旨抜粋】
2 争点1-1(本件ソースコードの営業秘密該当性)について
 (1)本件ソースコードの秘密管理性
 (中略)
 (2)本件ソースコードの非公知性
ア 上記のとおり,原告ソフトウェア及び被告ソフトウェアは,ともに,前記1に認定したとおり,製造業,販売業等における管理業務を処理するコンピュータシステムである。
 一般に,このようなシステムにおいては,個々のデータ項目,そのレイアウト,処理手順等の設計事項は,その対象とする企業の業務フローや,公知の会計上の準則等に依拠して決定されるものであるから,機能や処理手順に,製品毎の顕著な差が生ずるものとは考えられない。そして,機能や仕様が共通する以上,実装についても,そのソフトウェアでしか実現していない特殊な機能ないし特徴的な処理であれば格別,そうでない一般的な実装の形態は当業者にとって周知であるものが多く,表現の幅にも限りがあると解されるから,おのずと似通うものとならざるを得ないと考えられる。原告自身も,原告ソフトウェアに他社製品にないような特有の機能ないし利点があることを格別主張立証していない。
イ そうすると,原告主張の本件ソースコードが秘密管理性を有するとしても,その非公知性が肯定され,営業秘密として保護される対象となるのは,現実のコードそのものに限られるというべきである。
ウ そうすると,本件ソースコードは,上記趣旨及び限度において,営業秘密該当性を肯定すべきものである。
3 被告両社による使用の有無(争点1-2)及び被告P1及び被告P2による不正の利益を得る目的での開示の有無(争点1-3)について
(1)原告は,本件争点につき,主張によると,被告は,本件ソースコードそのものを「使用」したものではなく,ソースコードに表現されるロジック(データベース上の情報の選択,処理,出力の各手順)を,被告らにおいて解釈し,被告ソフトウェアの開発にあたって参照したことをもって,「使用」に当たるとし,このような使用行為を可能ならしめるものとして,被告P1及び被告P2による,「ロジック」の開示があったものと主張する。
(2)しかし,上記2に説示したとおり,本件において営業秘密として保護されるのは,本件ソースコードそれ自体であるから,例えば,これをそのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合などが「使用」に該当するものというべきである。原告が主張する使用とは,ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化,一般化された情報の使用をいうものにすぎず,不正競争防止法2条1項7号にいう「使用」には該当しない
と言わざるを得ない。
(中略)
(4)以上を総合すると,原告の,被告らが本件ソースコードを開示,使用して不正競争行為を行ったとする主張は,理由がない。

【解説】
 不正競争防止において、不正利用行為から保護される営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」とされている。当該規定から営業秘密は、①秘密管理性、②非公知性、③有用性を具備する必要がある。
 つぎに、①~③の要件を具備した情報である営業秘密は不正競争防止法2条1項7号 において不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で「使用」することが禁止されている。
 本件においては、ソフトウェアの非公知性の程度及び当該非公知性の程度における使用の意義が問題となった。
 原告ソフトウェアは、製造業,販売業等における管理業務を処理するコンピュータシステムであり、処理手順等の設計事項は,その対象とする企業の業務フローや,公知の会計上の準則等に依拠して決定されるものであるから,機能や処理手順に,製品毎の顕著な差が生ずるものとは考えられないものであって、そのソフトウェアでしか実現していない特殊な機能ないし特徴的な処理であれば格別、自ずと似通ってしまうと裁判所は認定した。その上で、原告ソフトウェア非公知性の範囲について当該ソフトウェアの現実のソースコードのみ非公知性が認められると判断した
。これは、原告のソフトウェアについて幅広く非公知性を認めることは似通ったものに必然的になってしまうにもかかわらず、保護される範囲が広くなってしまい、法の趣旨とは反対に経済の健全な発展を阻害することにもなりかねないと判断したものと思われる。
 つぎに、原告のソースコードのみが保護されるという判断を下した裁判所は、不正競争防止法2条1項7号の使用についても、ソースコードをそのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合などが「使用」に該当すると判断し、ソースコードのロジックを利用したに過ぎない場合には「使用」に該当しないと判断した。
 当該議論は、創作性の程度と著作権法上の保護の範囲に関する議論(創作性は肯定し得るもののその程度が低いものは,創作性が高いものに比べて,著作権法上の保護の範囲も自ずと限界があるものというべきとの判断を下したものとして知的財産高等裁判所平成17年(ネ)第10091号事件平成18年5月31日判決。)と同様の議論がなしえると考える。
 以上、不正競争防止法によるソフトウェアの保護を考える上で実務上参考になるとおもわれるので、ここに紹介する。

七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

(文責)弁護士 宅間仁志