大阪高裁平成23年3月31日決定(平成23年(ラ)第56号)[仮処分申立却下決定に対する抗告申立事件](判例時報2167号81頁)
 

【ポイント】
著作権法61条2項の「特掲」がないと認定し,当該条項に基づき,翻案権は譲渡人に留 保されたものと推定されると判断したものの,当該推定を覆す事情を認定して,翻案権の 譲渡を認めた事例

【キーワード】
著作権法61条2項,「特掲」,推定を覆滅させる事由

1 事案

 X(債権者・抗告人)は,地方公共団体(彦根市)であり,国宝・彦根城築城400年祭を開催するにあたって,実行委員会を設立してイメージキャラクターを公募した。
 Y(債務者・相手方)は,キャラクターデザイン等を業とする株式会社であり,Yは,Yのイラストレータである。
 実行委員会は,イベント企画会社Aを通じてY創作のイラスト(本件各イラスト)を採用し,「著作権等の一切の権利」は実行委員会に帰属すること等を内容とする契約(本件契約書)をAと締結した。
 その後,Yらは,別のイラスト(Yイラスト)を使用した菓子や文房具類の製造販売を第三者に許諾したため,XはYらに対し,Yイラストを用いた商品の製造販売の中止を求めましたが,Yらはこれに従わなかった。
 そこで,XがYらに対し,Yイラストの使用等の差止め等を求める仮処分を申し立てたところ,原審は,これを却下した。本件は,これに対する即時抗告事件であり,Xによる「著作権」に基づく差止の仮処分申し立てが追加された。
 本件は,①本件契約書により実行委員会に譲渡された著作権には翻案権は含まれるか,②Yらの行為が本件各イラストの複製又は翻案に該当するか,等が主な争点¹となったものである。

2 大阪高裁の判断

 大阪高裁は,上記争点について,以下のとおり判断した。

「著作権法六一条二項は、「著作権を譲渡する契約において、第二七条又は第二八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定する。これは、著作権の譲渡契約がなされた場合に直ちに著作権全部の譲渡を意味すると解すると著作権者(譲渡人)の保護に欠けるおそれがあることから、翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等を譲渡する場合には、これを特に掲げて明確な契約を締結することを要求したものであり、このような同法六一条二項の趣旨からすれば、「特掲され」たというためには、譲渡の対象にこれらの権利が含まれる旨が契約書等に明記されることが必要であり、契約書に、単に「著作権等一切の権利を譲渡する」というような包括的な記載をするだけでは足りず、譲渡対象権利として、著作権法二七条や二八条の権利を具体的に挙げることにより、当該権利が譲渡の対象となっていることを明記する必要があるというベきである。  これを本件についてみると、本件契約書においても、本件仕様書においても、「著作権等一切の権利は四〇〇年祭委員会に帰属する」旨を規定するのみで、翻案権等が譲渡対象として具体的に明示されていない。したがって、著作権法六一条二項の特掲があったとはいえないから、翻案権は譲渡人に留保されたものと推定される。  しかし、本件契約書には、別紙として「仕様書」(本件仕様書と同じ。)が添付され、ジェイコムは上記仕様書に基づいてキャラクター等を作成し、納入しなければならないものとされ、仕様書においては、「キャラクターは、着ぐるみ等を作成する場合もあるので、立体的な使用も考慮すること。」「採用された…キャラクターは、四〇〇年祭委員会および同委員会が許可した団体等のインターネットホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する。」ことが定められていたものである(甲五一)。このように、本件契約書ないし本件仕様書では、「キャラクター」の立体使用の予定を明示しているのであり、他方で、四〇〇年祭委員会の着ぐるみ等作成について相手方らないしジェイコムの承諾等を何ら要求しておらず、かえって、四〇〇年祭委員会が、立体使用を予定している「キャラクター」を「自由に使用する」旨が定められている。このような規定の内容に加えて、上記のとおり、本件各イラストが、彦根城築城四〇〇年祭のイメージキャラクターとして、同祭で実施される各種行事や広報活動等に広く利用されることを予定して四〇〇年祭委員会に採用されたものであることなどを総合勘案すると、本件契約書においては、四〇〇年祭委員会が立体物については自由に作成・使用することができることが示されているといえる。したがって、本件各イラストに基づいて立体物を作成することは、これが原著作物の変形による二次的著作物の創作と評価されるものであったとしても、このようなことをなし得る権利(翻案権)は、本件契約により四〇〇年祭委員会に譲渡されたものと認めるのが相当である。この限度で、著作法六一条二項の推定を覆す事情があるということができる。」

 大阪高裁は,争点①に関し,本件契約書においては,著作権法61条2項の「特掲」はないので,著作権法61条2項により,「翻案権は譲渡人に留保されたものと推定される」としたが,本件契約書に添付された仕様書に立体的利用の予定が明示されたこと等を考慮して,著作権法61条2項の推定を覆す事情があるして,翻案権は実行委員会に譲渡されたと判断した。そして,争点②に関し,Yイラストは本件各イラストが備える特徴の全部ないし多くを有し,「その特徴から本件各イラストと同一のキャラクターを描いたものであることを容易に知り得る」とし,結論として,Yらの行為は,Xが保有する本件各イラストの複製権ないし翻案権を侵害すると判断した。

3 検討

 キャラクターなどの創作を第三者に依頼した場合,著作権譲渡の契約を結ぶことがあるが,これにより全ての権利が原著作者から依頼者に移転するわけではない。本件契約書のように,「著作権等の一切の権利」を譲り受けることが抽象的に記載されたのみの契約書では,権利の譲渡について,原則的には不十分である。著作権法の下では,翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等も譲渡を受けたい場合には,これらの権利譲渡も特に掲げて明確な契約を締結すること(特掲)が要求されている(著作権法61条2項)。

 本件では,契約書中に上記「特掲」がなかったために,上記①が争点となった。結果としては,「特掲」はなかったものの,本件契約書等の中で,キャラクターの立体的使用の予定が明示されていること等の特殊事情があったために,立体物の作成とその利用に関する限りで翻案権が実行委員会に譲渡されたことが認められた。本件は,著作権法61条2項の推定規定を覆す特殊事情を認定したことに特徴を有する事例として,今後も実務上参考となる事例である。

 通常の契約実務では,本件のような特殊事情がない場合が多く,デザインを第三者に依頼し,著作権譲渡契約を結ぶ場合には,翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利についても忘れることなく,「特掲」することが実務上は,肝要である。

以上
(文責)弁護士・弁理士 高橋正憲 


¹紙面の都合上,関連争点に絞って紹介する。