【平成27年11月12日(知財高裁判決平成27年(ネ)第10048号)等】

1 事案の概要 (知財高裁ウェブサイトより引用)
  本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有するXが,被告装置並びにその部品である本件固定リング及び本件板状部材(総称して被告製品)を製造,販売,輸出又は販売の申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であり,さらに,本件各メンテナンス行為も本件特許権を侵害する行為であると主張して,Yに対し,①特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売,輸出又は販売の申出及び本件各メンテナンス行為の差止めを求めるとともに,②同条2項に基づき被告製品の廃棄を求め,③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は無償実施による不当利得返還請求権に基づき,2億3000万円(一部請求)の支払を求めた事案である。

2 キーワード
差止請求権,過大な請求,幇助行為


3 判旨
  特許法100条2項が,特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な
  行為として,侵害の行為を組成した物の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれ
  ば,同項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは,特許発明の内容,現に行われ又は将来行われるおそれがあ
  る侵害行為の態様及び特許権者が行為する差止請求権の具体的内容等に照らし,差止請求権の行使を実効
  あらしめるものであって,かつ,それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するも
  のと解される(最高裁平成10年(オ)第604号同11年7月16日第二小法廷判決・民集53巻6号957頁)。
     本件メンテナンス行為2は,原判決別紙メンテナンス行為目録2記載の行為,すなわち,被告装置に対して,
  点検,整備,部品の交換,修理を行う行為(ただし,本件メンテナンス行為1を除く。)というものである。
     本件各発明は,クリアランスを利用した回転板方式の生海苔異物分離除去装置の発明ではなく,その発明
  を先行技術として,そこに「共回りを防止する防止手段」を設けた「共回り防止装置」を具備することによって,
  先行技術が有する「共回り」の課題を解決することとした発明である。したがって,被告装置に対して,点検,
  整備,部品の交換,修理を行うこと(ただし,本件固定リング又は本件板状部材の交換は除く。)により,本件
  固定リングと回転円板とで形成された環状隙間による異物分離除去機能が維持,発揮されることは,先行技
  術による効果であって,本件各発明の実施により奏する効果であるとはいえない。
     本件メンテナンス行為1(生海苔異物除去機に対して,固定リング又は板状部材を取り付ける行為」)に先
  立って,被告装置に対する,点検,整備,部品の交換,修理が行われるのが通常であったとしても,本件各発
  明の上記内容に照らせば,本件固定リング又は本件板状部材の交換の差止請求権の行使を実効あらしめる
  ために,本件固定リング又は本件板状部材の製造,販売及び交換の差止めに加え,異物分離除去機能の維
  持,発揮のために行われる行為(被告装置に対する,点検,整備,部品の交換,修理)をおよそ差し止めると
  いうのは,差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないというべきである。
    なお,ユーザーが被告装置を使用することが本件各発明の「実施」に当たり,本件特許権を侵害するもので
  あるとしても,実施行為を行っているのはユーザーであって,一審被告ではない。一審被告が本件メンテナンス
  行為2を行うことが,ユーザーによる被告装置の使用という実施行為の幇助と評価される余地があるとしても,
  幇助行為の差止めを認める規定は存在しないから,これを求めることはできない。
  以上によれば,一審原告の本件メンテナンス行為2に係る差止請求は理由がない。
4 検討
  本判決は,差止請求権の及ぶ範囲について判断したものである。
  差止請求権は,特許権の侵害等について,その侵害の停止又は予防を請求する権利をいう(特許法100条)。
  特許権の侵害とは,特許発明を実施することを意味し(特許法68条),実施とは,物の発明の場合、その物
  の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を意味する(特許法2条3項1号)。
 また,差止請求権に付随して,侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の
  侵害の予防に必要な行為を請求することができる(特許法100条2項)。
    本判決は,本件メンテナンス行為1の内の一部の行為(固定リング又は板状部材を交換する行為)につい
  て,生産該当性を認め,差止請求を認めたが,本件メンテナンス行為2については,差止請求を認めなかっ
  た。その帰結を本件発明の効果から導いている点が実務的に参考になる。

(文責)弁護士 溝田 宗司