【東京地方裁判所平成27年11月13日判決(東京地裁平成27年(ワ)第27号)】

【要旨】
原告表示と被告表示とを比較した場合、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるとまではいえないなどとして、請求を棄却した。

【キーワード】
不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号、類似性の判断基準

【事案の概要】
1 当事者
(1)原告
 原告は,昭和50年12月に設立された会社であり,化粧品,健康食品,食品,医薬品,遺伝子検査キット,アパレル等の商品を販売している。
 原告は,「DHC-DS」の商標について,第9類「バッテリーテスター」等の商品について,商標権(登録第5636696号,以下「本件商標権」という。)を有するが,「DHC-DS」の商標を使用したことはなく,また,これまでにバッテリーテスター等の製造・販売を行ったこともない。
(イ)被告
 被告は,平成22年6月頃から,台湾DHCよりバッテリーテスター及びその関連商品を輸入・販売している。
 被告が,販売するバッテリーテスターには,商標「DHC-DS」が付されている。
(ウ)台湾DHC
 台湾DHCは,1987年に設立された会社であり,創業者A,その妻Bの頭文字を取って「DHC」としたものである。
 台湾DHCは,バッテリーテスター,充電器,メモリーサーバ等を販売しており,中国及び台湾に工場を有するほか,米国に「DHC USA」を設立するなど世界規模で事業を展開し,バッテリーテスター装置産業においては,上位2位に入る製造会社である。
 台湾DHCは,日本,米国,欧州,台湾及び中国で特許権の取得や出願を行い,米国,欧州,台湾及び中国では「DHC」の商標権を取得している。

2 標章
(1)原告標章

(2)被告標章

3 原告の請求
 本件は,原告が,原告表示は原告の商品等表示として著名ないし周知なものであるところ,被告各標章はこれに類似するなどと主張して,被告に対し,不正競争防止法2条1項1号及び2号,同法3条1項及び2項に基づき,被告表示の使用の差止め,被告各標章を付した商品の廃棄及び被告ホームページからの被告表示の削除を求める事案である。 1

1 本件では,商標権侵害に基づく差止請求並びに不正競争防止法2条1項12号等に基づく被告ドメイン名の使用の差止め及び登録の抹消の請求もされたが,本稿では,不正競争防止法2条1項1号及び2号のみを取り上げる。

【争点】
原告表示と被告表示の類否及び誤認混同のおそれがあるか。

【判旨】
 (1) 不正競争防止法2条1項1号における類否
 ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号にいう他人の商品等表示と類似するか否かについては,取引の実情のもとにおいて,取引者又は需要者が両表示の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である(最高裁昭和57年(オ)第658号同58年10月7日第二小法廷判決・民集37巻8号1082頁参照)。
 以上を前提に,原告表示と被告表示の類否を検討する。

   ア 外観
 まず,原告表示とは,①「DHC」の名称,②「ディーエイチシー」の名称,③原告標章をいう。このうち③の原告標章は,青色の横長長方形内に白抜きの欧文字で「DHC」と横書きして成るものである。
 他方,被告表示とは,①「DHC-DS」の名称,②「ディーエイチシーディーエス」の名称,③被告各標章をいう。このうち③の被告各標章は,黒色の横長長方形内に白抜きの欧文字で「DHC-DS」「Battery Energy Management Solutions」と上下二段に横書きで記載され,「DHC-DS」との構成部分と「Battery Energy ManagementSolutions」との構成部分から成る結合標章であり,前者の構成部分の文字は後者の構成部分の文字に比べて大きく強調されている。なお,被告各標章のうち別紙標章目録の【標章1】は「DHC」と「DS」の文字の大きさは同一であるが,同目録の【標章2】は,「DHC」の文字に比べて「DS」の文字の大きさがわずかに小さい。
 これらの原告表示と被告表示の外観を比較すると,この中には共通する部分があるといえなくもないものの(例えば,原告表示の①と被告表示の①は,いずれも「DHC」という部分が共通する),全体としてみると,原告表示は基本的には欧文字3字という文字数の少ない単純な構成であるのに対し(原告表示①及び③),被告表示の中心的構成である「DHC-DS」は5字の構成であり,「-(ハイフン)」を考慮すると全体の長さが異なり(被告表示①及び③),「Battery EnergyManagement Solutions」という商品の分野を想起させる文字も記載されていることから(被告表示③),全体として異なるものといわざるを得ない。
   イ 称呼
 原告表示の①,②及び③は,いずれも「ディーエイチシー」との称呼を有するものと認められる。
 他方,被告表示の①及び②は,いずれも「ディーエイチシーディーエス」との称呼を有するものと認められ,被告表示③のうち「DHC-DS」との構成部分は「ディーエイチシーディーエス」,「BatteryEnergy Management Solutions」との構成部分は「バッテリーエナジーマネージメントソリューションズ」との称呼を有するものと認められる。
 これらの原告表示と被告表示の称呼を比較すると,上記アと同様に,全体として異なるものといわざるを得ない。
   ウ 観念
 (ア) 原告表示の①及び③は欧文字3字から成り(なお,原告表示の②はこれを読み下したものである。),造語であると認められ,何らの観念も生じない。
 他方,被告表示の①と,③のうち「DHC-DS」との構成部分は,欧文字3字(DHC),ハイフン,欧文字2字(DS)から成るものであり(なお,被告表示の②はこれを読み下したものである。),これを全体としてみても,また「DHC」と「DS」とに分割してみても,いずれも造語であると認められ,何らの観念も生じない。
 (イ) ところで,原告は,これまで原告が「DHC」などの原告表示を用いて大規模な宣伝活動を行っており,現に各種の売上高ランキング等でも上位にあることなどを指摘している。そうすると,これらを前提とする限りは,「DHC-DS」などの被告表示についても,ここから観念される営業主体が原告に限られるように思われなくもない。
 しかし,原告の大規模な宣伝活動は,原告の提出する書証によっても,化粧品,健康食品,アパレル等の分野に限られており(甲13の1~7,13~18),各種の売上高ランキング等も化粧品をはじめとする通信販売のランキングにすぎない(甲14の1~5)。また,原告は,過去及び現在を通じて,バッテリーテスター等の製造・販売事業を行っておらず,その事業分野に参入する具体的な事業計画があることをうかがわせる証拠もない。
 他方,前記1で認定したとおり,台湾DHCはその設立から30年近くを経ており,諸外国で「DHC」の商標権を取得している上,バッテリーテスター等について相当な製造実績を有している。そして,被告はこの台湾DHCからバッテリーテスター等を輸入・販売しており,このうち「DHC」の文字を含んだ名称で販売したバッテリーテスター等は●(省略)●以上,売上額にして●(省略)●に及ぶというのである。被告のバッテリーテスター等について触れた通信販売サイト上ないしブログ上の各種コメント(乙9の1~15)をも併せ考慮すると,バッテリーテスター等の取引者又は需要者の間において,「DHC」ないし「DHC-DS」との名称から営業主体として台湾DHCや被告を想起する者は相当数存在するようにうかがわれる。
 さらに,①株式会社クボタは「トラクター並びにその部品及び附属品」を指定商品として「DHC」(標準文字)との商標につき商標権を取得し(乙14の1),現にトラクターに使用していること(乙18。ただし,英文のウェブサイトである。),②第一法規株式会社は「印刷物」を指定商品として「DHC」の欧文字から成る商標につき商標権を取得し(乙14の2),現に印刷物に使用していること(乙15),③他にも,化粧品等以外の分野では,「DHC」や「ディーエイチシー」等の文字を名称に含む会社が複数存在していること(乙16の1~3。このうち「霞が関ディー・エイチ・シィー株式会社」は,昭和59年に設立され,三井不動産株式会社が70%,東京ガス株式会社が30%の株式を有する会社であり,熱供給事業を業とする。)なども考慮すると,少なくとも,「DHC-DS」との名称,「ディーエイチシーディーエス」との名称及び被告各標章からそれぞれ観念される営業主体について,これが原告だけに限られるとまではいうことができないという,取引の実情も存する。
   エ 小括
 以上の諸事情を総合考慮すれば,原告表示と被告表示とを比較した場合,上記取引の実情のもとにおいて,取引者又は需要者が両表示の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるとまではいえない。
 したがって,原告表示と被告表示との間に,不正競争防止法2条1項1号にいう類似性があるとまではいうことができない(なお,以上述べたところからすれば,同号にいう混同が生じているということもできない。)。
  (2) 不正競争防止法2条1項2号における類否
 不正競争防止法2条1項2号における類似性の判断基準も,同項1号におけるそれと基本的には同様であるが,両規定の趣旨に鑑み,同項1号においては,混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し,同項2号にあっては,著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し,稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か,すなわち,容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに,前記のとおり,原告表示と被告表示とは,外観,称呼においてそれぞれ全体として異なるものといわざるを得ない上,取引の実情についてみても,原告はバッテリーテスター等の製造・販売事業を行っていないこと,他方で台湾DHC及び被告はバッテリーテスター等については相当な製造,販売実績があること,原告以外にも「DHC」について商標権を取得したり,これを名称に含んだりする会社が複数存在していることなどを考慮すると,仮に原告表示に著名性が認められるとしても,被告表示において,容易に原告表示を想起させるほどこれに類似しているとまでいうことは困難である。
 したがって,原告表示と被告表示との間に,不正競争防止法2条1項2号にいう類似性があるとまではいうことができない。

  (3) 以上によれば,争点(2)イについて判断するまでもなく,原告の不正競争防止法2条1項1号,2号に基づく請求は理由がない。

【検討】
1 不正競争防止法2条1項1号における類似性の要件
 不正競争防止法2条1項1号における類似性の要件は,最判昭和58年10月7日〔日本ウーマン・パワー事件〕や最判昭和59年5月29日〔フットボール事件〕が判示するように,外観,称呼,観念に基づき判断される。そして,本号における類似性の要件と混同の要件の関係については諸説存在するが,法文上は別の要件と規定されていることから2つの要件を前提にした上で,類似性の要件を検討し,混同の要件については,表示の使用態様,営業の実態等の取引の実情に照らし,総合的に判断することとなり,そうすることにより,類似の要件は,混同の要件をあらかじめ排斥しておく機能を認めることができる(田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』[2003]79頁,山本庸幸『要説不正競争防止法〔第4版〕』[2006]86頁)。
 このように,同号には,法文上の要件として,混同の要件があることから,商標法の商標の類似性とは判断枠組みが若干ことなることとなる。

2 不正競争防止法2条1項2号における類似性の要件
 不正競争防止法2条1項2号における類似性の要件は,上記昭和59年判決を引用し,同1号の類似性の要件と同じ考え方であると判示する裁判例もある(東京地判平成13年7月19日〔呉青山学院中学校事件〕)。
 しかし,本判決では,2号の類似性の要件と1号の類似性の要件は,「基本的には同様」であると判示しながらも,「同項1号においては,混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し,同項2号にあっては,著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し,稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か,すなわち,容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものと解するのが相当である。」と判示している。
 かかる解釈は,従来から学説で議論されてきた「著名表示と著名標識主との一対一対応を崩し,ダイリューションを引き起こすほど似ているような表示,換言すれば容易に著名表示を想起させるほど似ている表示」(田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』[2003]246頁,同旨小野昌延『不正競争防止不概説』[1994]163頁,同旨松村信夫『新・不正競業訴訟の法理と実務』[2014]261頁)との解釈と一致するものである。
 2号においてかかる解釈を取ることにより,2号の類似性の判断では,外観,称呼,観念だけでなく,取引実情が勘案されることになり,具体的には,本判決で認定されているように,①原告が被告商品を販売しているかどうか,②被告の販売実績,③原告の商品等表示を使用等している者の存在,④原告の商標の著名性等が勘案されることになる。
 本判決は,2号の類似性の判断基準とその適用について判示した点に意義がある。

以上

(文責)弁護士・弁理士 杉尾雄一