平成24年12月21日判決(東京地裁 平成23年(ワ)第32584号)
【判旨】 
著作権者の許諾が得られた素材であると誤信してウェブサイト上に掲載されている写真著作物を利用した場合であっても,著作権者が当該写真著作物の利用に許諾を与えていなかった場合,利用者は著作権侵害についての過失責任を負う。
【キーワード】
著作権侵害,過失,フリー素材,誤信

第1 事案
1 事案の概要

 本件は,原告らが,原告著作物(1)及び(2)(以下,順に「本件写真(1)」「本件写真(2)」といい,併せて「本件写真」という。)について,原告Aが著作権を,原告会社が独占的利用許諾権をそれぞれ有していることを前提として,被告は,その運営するブログに無許諾で本件写真を掲載し,著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aにつき30万1731円及び原告会社につき44万6332円の支払等を求めた事案である。
2 当事者
 (1) 原告Aは,ハワイ州に在住する職業写真家(アメリカ国民)であり,原告会社は写真のライセンス事業を手掛けるハワイ州法人である。
 (2) 被告はPの名称で旅行業を営む者であり,「旅の料理人」と題するブログを運営している。
3 本件写真
 本件写真(1)は,「夕暮れのナパリ海岸(Napali Coast At Sunset)」との題名が付された,夕焼け空,波,岸壁等を被写体として撮影された写真である。本件写真(2)は,「たそがれ時のサーファー(Picture Of Surfer AtTwilight)」との題名が付された,夕焼け空,波,砂浜,サーフボードを抱えた人物を被写体として撮影された写真である。本件写真はアメリカ合衆国で最初に発行された。
4 原告会社の独占的利用許諾権
 原告Aと原告会社とは,平成17年(2005年)以前に,原告Aが,その撮影した写真について,原告会社に対し,非独占的利用許諾権を与えることを内容とする非独占的代理店契約を締結した。これに加え,原告Aは,平成22年(2010年)9月14日,アメリカ合衆国ハワイ州公証人の面前において自ら署名した宣誓供述書をもって,本件写真につき原告会社を独占的代理店に指定し,原告会社に対し,独占的利用許諾権(以下「本件独占的利用許諾権」という。)を付与した。
5 被告運営ブログにおける本件写真の掲載
 被告は, 平成23年1月10日,自身が運営する「旅の料理人“ 旬の味”“世界旬の旅”」と題するブログに,その頃インターネットからダウンロードした本件写真(2)をアップロードして掲載した。また,被告は,同年2月4日,その運営する「旅の料理人 お勧め極楽・極上・極秘旅」と題するブログに,その頃インターネットからダウンロードした本件写真(1)をアップロードして掲載した。

第2 本件の争点と本判決の概要
 本件では,(1) 本件写真の著作物性,著作者及び著作権者(争点1),(2) 被告の過失の有無(争点2),(3) 原告らの損害及び損害額(争点3)が争点となった。
 本判決は,本件写真の著作物性を肯定し,その著作者及び著作権者は原告Aであると認定したうえ(争点1),著作権侵害に関する被告の過失を肯定し(争点2),原告Aの請求のうち金7万8704円,原告会社の請求のうち金7万2176円の限度(争点3)で両原告の損害賠償請求を認容した。
 以下では,争点2についての当事者の主張及び本判決の判断を紹介する。

第3 当事者の主張 -争点2(被告の過失の有無)について-
1 原告らの主張

 「(1)被告は,ヤフーの検索画面(http://www.yahoo.co.jp/)において「画像」を選択し,検索ワードとして「ハワイ」を入力して多数の画像を表示し(乙4),そこに表示されていた本件写真を選択したのち,右クリックで「保存」しダウンロードしたものである。
 当該検索結果として表示された画像(乙4)は,検索結果として表示されているだけであって,どこにもフリー画像であるとか著作権者から使用許諾が与えられているとかの表示は存在しない。
 したがって,仮に被告がそこに表示された本件写真について権利者から許諾があったと誤解したとしても,そう信じることについて相当な理由がないこと,すなわち被告の過失は明白である。
 (2)被告は,壁紙Linkから本件写真をダウンロードした旨主張するが,仮にこれが事実としても,被告は過失を免れない。
 壁紙Linkの注意書き(乙6)は,著作権者が写真の営業的使用を許諾したことを表示するものではない。当該注意書きは,せいぜい個人使用には私的複製として権利制限が及ぶことを意味するにすぎない。被告による本件写真の使用は,「個人のデスクトップピクチャーとして」の私的使用ではなく,被告の旅行業に使用する営業用の使用である(甲6の3枚目)。他方,「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」であっても,著作権者は,対価を支払って購入した者による使用を許諾するにすぎず,その利用には第三者に使用させる権利の許諾まで含むものではない。当該注意書き(乙6)には,「ホームページ素材としてもお使い下さい」との記述があるが,著作権者が「フリーの素材」として「販売」していたものは,購入者(壁紙Link)による公衆送信を許諾するものでも,第三者(被告)による公衆送信まで許諾するものではあり得ない。また,壁紙Linkに収集されたもののうち「海外のネット上で流通しているもの」は,著作権者の許諾を得て適法に流通しているものとも,著作権者の許諾なく違法に流通しているものとも,表示しておらず,当該流通に著作権者の許諾があるとは全く表示されていない。
 以上のとおり,壁紙Linkのいずれの記載・表示にも,壁紙Linkのユーザーが画像を自己の営業用サイトにアップすることについて「著作権者」が許諾していると解釈できるものや,壁紙Linkが著作権者であるとか「著作権者」からユーザーによる利用について再利用許諾を受けていると解釈できるものは存在しない。
 万一壁紙Linkがそのような表示を行ったとしても,それを信ずるのが相当かどうかが問題となる状況である。ところが,そのような表示がない状況において,被告が,壁紙Linkが著作権者であるとか「著作権者」からユーザーによる利用について再利用許諾を受けており,壁紙Linkのユーザーが画像を自己の営業用サイトにアップすることについて「著作権者」が許諾していると誤解したとしても,そう信ずるについて相当な理由はないこと,すなわち被告の過失は明らかである。」
2 被告の主張
 「(1)原告らの主張は否認する。被告に過失はない。
 (2)被告は,ヤフーサイトで「画像ハワイ」と入力して検索し,検索結果の画面(乙4)が出てきたので,NO PICTUREや著作権者のサインの記載があるものを除き,2枚の写真(本件写真)を選択した。その出展元は,壁紙Linkの「世界遺産と世界の風景デザイナーズ壁紙」というカテゴリーであり,その中には「サイトで海外のショップでフリーの素材として販売していたもの,及び,海外のネット上で流通しているものを独自に収集したものです。無料でダウンロードした壁紙は,デスクトップピクチャーとして,あなたの生活に憩いを与えてくれるでしょう。また,ホームページ素材としてお使いください。」(乙6)との記載があった。
 (3)被告が本件写真をブログに掲載した手順は,以下のとおりである。
 ヤフーハワイ検索から本件写真をピックアップする。その中の1つの写真を画面上でクリックすると写真が現れる。下のリンクをクリックすると写真が現れる(乙29)。出典元の確認をするため画面(写真の上で)をクリックすると写真が現れる。この壁紙Linkで消費者の被告がフリー素材であると「誤認」するような記載があった。次に,写真の上にカーソルを合わせ,名前を付けて画像を保存した。最後に,自分のブログに画像をアップした。」

第4 判旨 -被告の過失の有無(争点2)について-
 「(1) 被告は,本人尋問において,本件写真をダウンロードした経緯について,概ね次のとおり供述する。まず,インターネットの検索サイトであるYahoo!から「ハワイ」を入力して画像を検索し,その検索結果(乙25)から本件写真を選択した。本件写真(1)を選択すると,新しい画面(乙28)が表示されたので,その画面下部に記載された壁紙LinkのURLをクリックした。そうすると,壁紙Linkのサイトの画面(乙29)が表示され,その下部のURLをクリックすると,別の画面(乙30)が表示された。そして,その画面に表示された本件写真(1)をクリックすると,更に別の画面(乙31)が表示され,そこには「デザイナーズ壁紙は海外のショップでフリーの素材として販売していたものを収集したもの,及び,海外のネット上で流通しているものを収集したものです。無料ダウンロードした写真壁紙は個人のデスクトップピクチャーとしてお楽しみください。また,掲載の作品をホームページ素材として,お使いいただく場合にはリンクをお願い致します。」と記載されていたので,フリー素材,無料であると誤信した。本件写真(2)も同様の手順であり,上記の記載と同様の記載があった。
 (2)しかしながら,被告は,本件提起前の永田弁護士との交渉において,永田弁護士に送付した文書には,「この写真の提供先は,ヤフーの画像からハワイと入力して,頂きました。写真には,名前のサインも入力されていないことを確認して『一期一会』のポエムにのせました」(甲13の1),「ヤフーを検索し,画像から趣味のブログ更新の為,ハワイのキーワードを入力しました。画像も持ち主が写真家様と知らず,(サインの記入もなかった為)写真家様の画像との認識もないまま 軽率にも 趣味のブログにて写真家様の画像を掲載してしまった事を心から謝罪させて頂きます。」(甲19の1),「私も2度とYahoo!画像から趣味のブログへの写真を掲載致しません。」(甲21)と記載しているのみであって,永田弁護士に対し,本件写真が壁紙Linkの記載からフリー素材であると誤信した旨を述べていない(被告本人)。
 そうすると,被告が上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとは容易に認めることができないし,上記の各記載に照らすと,被告は,壁紙Linkの記載を閲覧することなく,Yahoo!の画像検索結果から本件写真をダウンロードした蓋然性が高いというべきである。
 (3)もっとも,被告が上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとしても,上記(1)の「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」あるいは「海外のネット上で流通しているもの」との記載は,一定程度の注意をもって読めば,壁紙Linkが本件写真の利用許諾を受けていないことについて理解ができるものである。
 (4)そうすると,被告は,本件写真の利用について,その利用権原の有無についての確認を怠ったものであって,本件写真をダウンロードして複製したこと及びアップロードしてブログに掲載し公衆送信したこと(複製権及び公衆送信権の侵害)について,過失があると認められる。」

第5 若干のコメント
 ブログ等に写真を掲載することは容易であるが,他人が撮影した写真を無断で自分のブログ等に掲載してしまうと,著作権侵害となる可能性がある。裁判例では,日常生活の中の一コマで撮影されたスナップ写真についても著作物性が認められているので(知財高判平成19年5月31日判時1977号144頁[東京アウトサイダーズ控訴審]),他人の創作にかかる写真著作物を利用する場合には,ほとんど全てのケースにおいて著作権侵害が問題になり得ると考えてよい。
 それでは,「フリー素材」(自由に利用してよい素材)として提供されている写真を利用したところ,実際にはその写真の利用について著作権者が許諾していなかったという場合,利用者は著作権侵害についての過失責任を負うのか。
 本判決は,このような場合であっても利用者は著作権侵害についての過失責任を免れないとした。「フリー素材」として提供されている写真であっても,安易にこれを利用することは危険である。

以上

2013.10.1 弁護士 高瀬 亜富