【平成27年10月8日判決(平成27年(ネ)第10097号)】

【ポイント】
特許発明の実施,特許法2条3項1号

事案

 本件は、ホタテの貝殻の成分を利用した洗浄剤に関する特許権を有する控訴人が、インターネット上のショッピングモール楽天市場を運営する楽天株式会社(被控訴人)が被告製品(洗浄剤)を販売等して控訴人の特許権(本件特許権)を侵害している旨主張し、被控訴人に対し、販売等の差止めを求めた事案である。
 インターネット上のショッピングモールを運営者である楽天株式会社が被告製品を販売等しているかが争われた事例である。

知財高裁の判断

 知財高裁は、以下のように判示した。
「控訴人は,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び輸出の差止めを請求しているところ,同請求が認められるためには,被控訴人において被告製品の製造,販売及び輸出をしていること又はそのおそれがあることが立証されなければならない。」「証拠(乙ハ1~3)によれば,①被控訴人がインターネット上で運営するショッピングモール「楽天市場」は,出店者が,被控訴人との間の契約に基づき,出店ページを開設するなどして出店者の物品の販売又は役務の提供を行うものであること,②上記物品の売買又は役務の提供は,出店者と上記出店ページを閲覧した者,すなわち,顧客との間で行われ,出店者は,顧客に対し,取引の当事者は出店者と顧客であることを明確に表示する旨が上記ショッピングモールの利用規約(乙ハ1)に明記されていることが認められ,これらの事実によれば,たとえ被告製品が上記ショッピングモール上に紹介されていたとしても,直ちに被控訴人が自ら当該被告製品を販売しているということはできない。」「前記⑴によれば,被控訴人が本件発明を実施したとは認められず,特許法101条所定の行為をしたとも認められないし,そのおそれもないから,被控訴人に対する製造,販売及び輸出の差止請求が認められる余地はない。」

検討

 特許権侵害が認められるのは、被告が特許発明を業として実施した場合である。ここで、「実施」とは、特許法2条3項1号に、「物…の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等…、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出…をする行為」と規定されるので、結局、特許権侵害を提起する原告は、被告が特許発明を譲渡(販売)行為をしたことを立証する必要がある。
 本件についてみると、インターネット上のショッピングモール楽天市場が被告製品を販売したか?が争点となった。本件訴訟に提出された証拠(利用規約等)によると、インターネット上のショッピングモール楽天市場では、楽天市場は、あくまで場を提供しているだけであって、取引は出店者と購入者の間で成立するのであって、楽天市場は販売行為を行っていないと判断した裁判所の結論は妥当な結論だと考えられる。特許権侵害訴訟を提起する際には、特に本件のようにインターネットの取引等では、誰が特許発明の実施行為主体化か・・・・・・・・・・・・・・・を実態に即して注意深く検討することが必要となってくる。

以上
(文責)弁護士・弁理士 高橋正憲