【平成28年(行コ)第10002号(知財高裁H29・3・7判決)】

【判旨】
 PCTに基づく国際出願に係る特許法第184条の4第4項所定の「正当な理由」の有無が争われたところ,裁判所は,正当な理由はないと判断した。

【キーワード】
 発光ダイオード、特許法2条3項1号

事案の概要

 本件は,特許協力条約に基づく外国語でされた国際特許出願(以下「本件出願」という。)をした控訴人が,国内書面に係る手続(「以下「本件手続」という。)をしたところ,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなく,指定国である我が国における本件出願は取り下げられたものとみなされるとして本件手続を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに関し,被控訴人に対し,控訴人には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(法)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
 原審は,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるということはできないから,本件処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

争点

PCTに基づく国際出願,特許法184条の4第4項,正当な理由,その責めに帰することができない理由

判旨抜粋

2 「正当な理由」の意義
 我が国では,外国語特許出願の出願人は,従前,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかった場合には救済されなかったところ,平成23年改正法は,明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるときは,一定の期間内に限り,これを救済するために新設されたものである。
 これは,PLTにおいて手続期間の経過によって出願又は特許に関する権利の喪失を引き起こした場合の「権利の回復」に関する規定が設けられ,加盟国に対して救済を認める要件として「Due Care」(相当な注意)又は「Unintentional」(故意ではない)のいずれかを選択することを認めており(PLT12条),同規定に沿った諸外国の立法例として,例えば,欧州においては,「Due Care」(相当な注意)基準を採用し,相当な注意を払っていたにもかかわらず期間の不遵守が生じた場合に救済が認められる運用がされていることなどを踏まえ,当時,我が国はPLTに未加盟であったものの,国際的調和の観点から,外国語特許出願の出願人について,期限の徒過があった場合でも,柔軟な救済を図ることにしたものと解される。
 もっとも,法184条の4第4項所定の「正当な理由」の意義を解するに当たっては,①特許協力条約に基づく国際出願の制度は,国内書面提出期間以内に翻訳文を提出することによって,我が国において,当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみなされるというものであるから,同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願人には,自己責任の下で,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することが求められること,②国内書面提出期間経過後も,当該外国語特許出願が取り下げられたものとみなされたか否かについて,第三者に監視負担を負わせることを考慮する必要がある。
 そうすると,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは,特段の事情のない限り,国際特許出願を行う出願人(代理人を含む。以下同じ。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいうものと解するのが相当である。

3 「正当な理由」の有無
⑴ 相当な注意
(中略)
イ・・・引用に係る本件出願の処理に当たり,現地事務所では,補助者であるA氏が,依頼人が移行手続を指示した国及び広域について,締切リスト・・・及びWIPOの期限表・・・を用いて,移行期限が30か月であるかあるいは31か月であるかを確認した上で,移行期限が30か月である国について指示書を作成したものである。
しかし・・・,締切リストには,対象となる国又は広域の移行期限が30か月であるか31か月であるかについて区別して記載されていない。また,・・・WIPOの期限表は,アルファベット順に行ごとに国名ないし広域名が記載され,その国名等の右側の離れた位置に移行期限が「30」あるいは「31」などの数字で記載されているものであるから,同期限表を目視するときは「30」ないし「31」という移行期限の表記が縦方向に混在して記載されているように見えるものである。
 そうすると,本件出願の処理に当たり,補助者であるA氏が,締切リスト及びWIPOの期限表を用いて移行期限を確認するだけでは,同人が特許管理業務に豊富な経験を有していたことを考慮しても,移行期限を看過するという人的ミスが生じ得ることは当然に想定されるものであったというべきである。
ウ そして,・・・現地事務所において,管理者は,補助者が起案した指示書が適切に作成されているか否かについて,本件システム上のリストを用いてチェックしたことは認められるものの,それがどのような内容のリストであるか,また,いかなる事項についてチェックしたものかについては明らかではない。これを,管理者が,締切リストを用いて移行期限をチェックしたものと解したとしても,前記のとおり,締切リストには,対象となる国又は広域の移行期限が30か月であるか31か月であるかについて区別して記載されておらず,C氏作成に係る陳述書(甲50)によっても,本件において,管理者が移行期限について,締切リストのほかに,どのような資料を用いて確認したかについては明らかではないから,管理者が,移行指示を受けた国及び広域の移行期限を確認したものということはできない。(中略)
 したがって,本件出願の処理に当たり,現地事務所が,管理者をして,移行指示を受けた国及び広域の移行期限の再確認作業を行ったとの事実を認めることはできない。また,現地事務所において管理者が移行期限の確認作業を行う体制が構築されていたとの事実も認められない。
エ このように,本件出願の処理において,移行期限を看過するという補助者による人的ミスが生じ得ることは当然に想定されるところ,管理者などが,移行期限の再確認作業を行ったとの事実も,現地事務所において移行期限の再確認作業を行う体制が構築されていたとの事実も認められない。よって,現地事務所が,本件出願の処理に当たり,移行期限を徒過しないよう相当な注意を尽くしていたということはできない。
⑶ 小括
よって,本件において,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるということはできない。

解説

 本件は,本件出願をした控訴人が,本件手続をしたところ,特許庁長官から,本件処分を受けたことに関し,被控訴人に対し,控訴人には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(法)184条の4第4項1所定の「正当な理由」があるとして,本件処分の取消しを求めたという事案である。
 裁判所は,平成23年の特許法改正において,従前「その責めに帰することができない理由」とされていた特許法の文言を,「正当な理由」に改正した趣旨を述べた上で,「正当な理由」とは,「特段の事情のない限り,国際特許出願を行う出願人(代理人を含む。以下同じ。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったとき」と解釈した。
 そして,裁判所は,具体的に,現地事務所における管理体制を認定した上で,当該事務所における(PCTに基づく国際出願に係る各国)移行期限の管理体制に不備があり,相当な注意を尽くしていたとはいえないと認定した。
 なお,特段の事情として,控訴人は,天候の影響等を主張したが,認められなかった。
 上記平成23年の特許法改正により,明細書等の翻訳文の提出期限や年金納付に係る期限等について,従前の「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」へと改正され,期限徒過に係る救済の範囲が広がったとされるが,実際には,救済を受けるためのハードルは極めて高く,期限管理には,十分注意する必要がある。

以上

(文責)弁護士 宅間仁志

14  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。