【平成28年(行ケ)第10272号(知財高裁H29・7・19)】

【判旨】
 原告が、本件商標につき商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、当該訴訟の請求が棄却されたものである。
【キーワード】
商標の類否判断,極,極肉,商標法4条1項11号(商標の類否)

手続きの概要

 原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,上記指定商品及び指定役務を併せて「本件指定商品等」という。)につき,本件商標の商標登録を無効にすることについて審判請求をした(無効2016-890027)。
 特許庁は,平成28年11月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。

1 本件商標

2 引用商標


争点

 争点は,商標法4条1項11号該当性,特に類否判断を行う際に,本件商標から「極」の文字を抽出することができるかである。

判旨抜粋

 1 本件商標の「極」の文字部分を類否判断の対象にすることの可否
 (1) 商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)。
 (2) これを本件についてみると,原告が登録無効を主張する本件指定商品等との関係では,本件商標の構成のうち「肉」の文字部分は,本件指定商品等に関する物又は役務の提供の用に供する物をいうものであるから,原告の主張するとおり,それ自体を単独でみれば出所識別標識としての機能は弱いものといえる。
 しかしながら,本件商標は「極肉.com」という文字で構成されるところ,このうち「極肉」という文字部分は,「.com」という文字部分の前に位置することから,取引者又は需要者は,これをドメイン名を表示する一体のものとして理解するものと認めるのが相当である。しかも,本件商標の構成のうち「極」は「肉」を修飾する形容詞であるから,「極肉」という文字自体,文法構造上分離するのは相当ではなく,一体のものとして理解するのが自然である。のみならず,「極肉」という文字は,これ自体から特定の定着した観念を生じさせるものではなく,いわば一体となって造語を形成するものであるから,その一部のみが強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
 これらの事情の下においては,本件商標の構成のうち「極」の文字部分を抽出し,この部分だけを引用商標と比較して類否を判断することは,許されないというべきである。
 したがって,原告の上記主張は,上記(1)の判例の趣旨を正解しないものであり,採用することができない。

解説

 本件は、商標登録無効審判請求1を不成立とした審決に対する取消訴訟である。
 商標法4条1項11号2が問題となった事案である。
 本件では,裁判所は,「.com」という文字部分の前の部分について,ドメイン名を表示する一体のものとして理解するものであるとし,その上で,「極」は,「肉」に対する形容詞であるとし,「『極肉』という文字は,これ自体から特定の定着した観念を生じさせるものではなく,いわば一体となって造語を形成するものであるから,その一部のみが強く支配的な印象を与えるものとはいえない」と判断した。
 原告はこれに対して,「極」のみを抽出するべきと主張したが,裁判所は,「結合商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などに限り,許されるべきである」と判断して,当該主張を排斥した。
 「.com」を含む形で商標登録することは多々あると思われる。当該登録に際しても,本件は実務上参考になると思われる。

以上
(文責)弁護士 宅間仁志

1(商標登録の無効の審判)
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
(下線は、筆者が付した。)
2(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの