【平成28年(行ケ)第10227号(知財高裁H29・6・14)】

【判旨】
 本願商標に係る特許庁の不服2015-6881事件について商標法4条1項6号の判断は正当であるとして、請求を棄却した事案である。
【キーワード】
JIS、商標法4条1項6号

事案の概要

(1) 原告は,平成26年3月20日,「JIS」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第41類,第43類及び第45類に属する願書(甲3)記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2014-21566号。以下「本願」という。)をした。
(2) 原告は,本願について,平成27年1月7日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年4月13日,拒絶査定不服審判を請求した。また,原告は,同日付けの手続補正書により,本願商標の指定役務につき,第41類及び第45類を削除し,第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カラオケ施設における飲食物の提供,カクテルラウンジ及びナイトクラブにおける飲食物の提供,宴会及びパーティにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),パーティ用料理及び飲料
のケータリング」のみとする補正をした。
特許庁は,上記審判請求につき不服2015-6881号事件として審理した上で,平成28年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。
(3) 原告は,平成28年10月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

争点

本願商標が、商標法4条1項11号に該当するか。

【本願商標】
JIS
第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カラオケ施設における飲食物の提供,カクテルラウンジ及びナイトクラブにおける飲食物の提供,宴会及びパーティにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),パーティ用料理及び飲料のケータリング」

【引用標章】
日本工業規格(Japanese Industrial Standards)」を表示する「JIS」

本件審判の要旨

(1) 裁判所によれば,本件審決の要旨は以下のとおり。
国内の工業製品に対する国家規格である「日本工業規格(Japanese Industrial Standards)」を表示する「JIS」の文字からなる標章(以下「引用標章」という。)は,「公益に関する事業であって,営利を目的としないものを表示する標章」である。
(2) 引用標章は,多数の辞書や書籍,新聞記事,ウェブページで取り上げられるなど,日本工業規格を表す標章として我が国において一般に広く知られており,著名なものと認められる。
(3) 本願商標は,引用標章と同一又は類似の商標と認められる。
(4) したがって,本願商標は,商標法4条1項6号に該当する。

判旨抜粋

 第4 当裁判所の判断
1 引用標章が「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」であること
 「JIS」は,我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づき,国家行政組織法8条による審議会である日本工業標準調査会による調査審議を経て,主務大臣(経済産業大臣,国土交通大臣,厚生労働大臣,農林水産大臣,文部科学大臣,総務大臣,環境大臣)によって制定される国家規格「日本工業規格(Japanese Industrial Standards)」を表す文字である。
 (中略)日本工業規格(JIS)は,製品の種類・寸法や品質・性能,安全性,それらを確認する試験方法や要求される規格値などを定め,生産者,使用者・消費者が安心して品質が良い製品を入手できるようにするために用いられている。
 したがって,「JIS」の文字(引用標章)は,「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」に該当するものである(この点は,当事者間に争いがない)。
2 引用標章が著名な標章であること
 ⑴ 後掲の各証拠によれば,日本工業規格(JIS)に関して,次の事実が認められる。
 ア 日本工業規格(JIS)は,昭和24年に制定された工業標準化法に基づき制定される国家規格であり,平成27年3月末現在で,1万0599件の規格が制定されている。
 イ 日本工業規格(JIS)の対象は,家電製品や文房具などの生活用品から,化学製品や産業機械まで,あらゆる技術分野(土木及び建築,一般機械など19分野に分類)の製品に及ぶほか,文字コードやプログラムコード等の情報処理に関する規格,漢字の規格(JIS漢字水準),商業施設などで利用される案内用図記号,公共施設等向けの「ピクトグラム」(絵文字)など,多岐にわたっている。
 ウ 経済産業省等は,全国の小・中・高校生等を対象に,平成18年度から「標準化教室」と題する出前授業を実施しており,そのテキストにおいて,日本工業規格(JIS)やその身近な活用事例等を紹介している。
また,同省は,広く一般向けに,日本工業規格(JIS)に関する各種のパンフレットやリーフレット等を作成し,ウェブサイトに掲載して広告を行っている。
 エ そのほかにも,「JIS」の語は,「ジス」と称される国家規格である日本工業規格を表す文字として,広辞苑を含む多くの辞書や書籍,ウェブサイト,新聞記事に掲載され,更に,中学校の技術・家庭の教科書等にも掲載されている。
 オ 最近においても,2020年の東京五輪の開催に向け,海外からの観光客の受入れに備え,日本工業規格(JIS)が規定する「ピクトグラム」を国際標準に合わせて見直すことが話題となり,新聞報道されている。
 ⑵ 以上のとおり,「JIS」の文字は,国家規格である日本工業規格を表すものとして我が国において長年にわたって利用され,その対象も多数かつ多岐にわたり,国民生活全般に密接に関わるものであり,加えて,様々な媒体で広く取り上げられ,広告や報道がされてきたものといえる。してみると,「JIS」の文字(引用標章)が,日本工業規格を表す標章として我が国の国民一般に広く認識されており,著名な標章といえるものであることは明らかというべきである。
3 本願商標が引用標章と同一又は類似の商標であること
 ⑴ 本願商標は,「JIS」の文字を標準文字で表してなるものであり,これからは,通常の英語読みである「ジス」の称呼が生じる。また,前記2⑵で述べたとおり,「JIS」の文字が日本工業規格を表す標章として著名なものであることからすれば,同じく「JIS」の文字からなる本願商標からは,「日本工業規格としてのJIS」の観念が生じるものといえる。他方,引用標章も,「JIS」の文字からなり,これから,「ジス」の称呼及び「日本工業規格としてのJIS」の観念が生じることは明らかである。
してみると,本願商標と引用標章とは,その外観,称呼,観念の全てを共通にするものであるから,本願商標は,引用標章と同一又は類似の商標といえる。
4 本願商標が商標法4条1項6号の商標に該当すること
 ⑴ 以上によれば,引用標章は,「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの」に当たるところ,本願商標は,引用標章と同一又は類似の商標といえるものであるから,商標法4条1項6号の商標に該当する。

解説

 本件は、拒絶査定不服審判の本件審決に係る審決取消訴訟である。特許庁は、本願商標について、商標法4条1項6号 1にもとづいて拒絶査定(及び審決)をおこなったものであるが、裁判所は当該判断を追認した。
 裁判所は,国家規格「日本工業規格(Japanese Industrial Standards)」について,著名な標章(引用標章)であることを認定し,本願商標と引用標章とは,外観,称呼,観念の全てを共通することから,同一又は類似の標章であると認定したものである。
 これに対して,原告は,①「本願商標の指定役務である「飲食サービスの提供」に当たり,その役務を提供する事業者やその提供を受ける需要者が,引用標章を一般に目にするとは認められず,日本工業規格について注意を払っているという取引の実情もない」ことや,②「商標法4条1項6号の趣旨からすれば,本願商標が同号に該当するか否かについては,本願商標をその指定役務において使用した場合に引用標章と出所の混同を招くか否か等によって判断されるべきである」等と主張した。
 裁判所は,前者に対しては,「引用標章が,我が国の国民生活全般に密接に関わるものであり,国民一般に広く認識される標章であることは上記⑵で述べたとおりであり,「飲食サービスの提供」の分野に係る取引者,需要者のみがその例外とされるべき理由は何ら認められない」とし,後者の商標法4条1項6号の趣旨についても,「商標法4条1項6号の規定は,同号に掲げる団体や事業の公共性に鑑み,その権威や信用を尊重するとともに,出所の混同を防いで取引者,需要者の利益を保護しようとの趣旨に基づき,同号の規定に該当する商標,すなわち,これらの団体や事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標に当たるものであれば,これらの団体や事業の権威・信用を損なうとともに,出所の混同を生ずるものとみなして,無関係な私人による商標登録を排斥するものとした規定であると解するのが相当である。してみると,ある商標が同号に該当するか否かは,専ら同号に明示される要件の有無によって判断されるものであって,そのほかに,当該商標の指定役務等に係る取引者・需要者による具体的な出所混同のおそれの存在が必要とされるものではない」と述べて,原告の主張を排斥した。
 本件は,商標法4条1項6号に係る裁判例であり,当該裁判例の数も少なく参考になると考えられる。

以上
(文責)弁護士 宅間仁志

1六  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標