【知財高判平成28年6月8日(平成28年(行ケ)第10147号審決取消請求事件)】

事案の概要

 本事案は、サポート要件違反、新規性喪失、進歩性欠如等を無効理由とする無効審判請求について、サポート要件を充たす等として不成立とした審決に対する審決取消訴訟である。

 問題となった特許第5189667号(以下「本件特許」という。)はトマト含有飲料に関する発明であり(発明の名称:トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法)、トマト含有飲料(トマトジュース)に含まれる「糖度」「糖酸比」「グルタミン酸及びアスパラギン酸」のパラメータを設定することで、「トマト以外の野菜汁や果汁を配合しなくても、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された」(明細書【0008】)トマト含有飲料を提供できるというものであった。

 裁判所は、原告の主張した取消事由のうち、サポート要件違反に関し、本件特許の独立クレームであるクレーム1、8及び11についてサポート要件を充たさず、したがって、他の従属クレームもサポート要件を充たさないとして、不成立審決を取り消す旨の判決をした。

 本件特許の独立クレームは、クレーム1及びクレーム8であるが、以下のとおりである(訂正後のクレームを記載している。)。

【請求項1】

 糖度が9.4〜10.0であり、糖酸比が19.0〜30.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36〜0.42重量%であることを特徴とする、
 トマト含有飲料。

【請求項8】

 少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより、糖度が9.4~10.0及び糖酸比が19.0~30.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36~0.42重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする
 トマト含有飲料の製造方法。

【請求項11】

 少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより、糖度が9.4~10.0及び糖酸比が19.0~30.0となるように、並びに、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36~0.42重量%となるように、前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする、
 トマト含有飲料の酸味抑制方法。

判示内容(判決文中、下線部や(※)部は本記事執筆者が挿入)

⑴ サポート要件違反の判断基準
ア まず、裁判所は、サポート要件に関する知財高判平成17年11月11日大合議判決のサポート要件違反の判断基準を示した。

・・・特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である(知財高裁平成17年11月11日判決、平成17年(行ケ)第10042号、判例時報1911号48頁参照)

イ 続けて、発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明の対比にあたって、本件特許発明がいわゆる「パラメータ発明」に関するものであることを指摘した上で、「パラメータ発明」のサポート要件適合性の判断基準に関して、同じく知財高判平成17年大合議判決で示された基準を示した。

・・・本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その変数が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該変数が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である(知財高裁平成17年11月11日判決、平成17年(行ケ)第10042号、判例時報1911号48頁参照)。

⑵ 具体的判断
 以上を踏まえて、裁判所はサポート要件を充たすかどうかの具体的判断を行った。
ア 本件特許発明の課題とその解決方法
 裁判所は、明細書の記載から、本件特許発明の課題とその解決方法を以下のとおり認定した。

(ア)・・・本件明細書の発明の詳細な説明には、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法を提供するための手段として、本件発明1、8及び11に記載された糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の数値範囲、すなわち、糖度について「9.4~10.0」、糖酸比について「19.0~30.0」、及びグルタミン酸等含有量について「0.36~0.42重量%」とすることを採用したことが記載されている。

イ 成分等の測定結果及び風味評価試験対する検討
(ア)本件特許明細書の記載
 本件特許明細書には、各実施例等に関するトマト含有飲料に含まれるbrix(糖度)糖の値の測定結果と、酸味等の風味に関する評価試験(以下「風味評価試験」という。)の結果が記載されている。

(イ)風味評価試験における条件設定と実施方法について

(イ) 一般に、飲食品の風味には、甘味、酸味以外に、塩味、苦味、うま味、辛味、渋味、こく、香り等、様々な要素が関与し、粘性(粘度)などの物理的な感覚も風味に影響を及ぼすといえる(甲3、4、62)から、飲食品の風味は、飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左右されることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また、トマト含有飲料中には、様々な成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるといえる(甲25の193頁の表-5-196参照)から、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も、本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常ということができる。したがって、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をするに当たり、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて、これら三つの要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては、少なくとも、①「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、これら三つの要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をするか、②「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三つ以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするという方法がとられるべきである。

 すなわち、裁判所は、上記のとおり、当業者は、風味評価試験によって測定した成分(「糖度」、「糖酸比」等)及び物性以外の成分及び物性も、本件特許発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと考えるのが通常であるとして、クレーム1等に記載された3つの要素(糖度、糖酸比、グルタミン酸等)の数値範囲と風味との関連性を測定するに当たって、設定した条件に従い、以下の方法をとるべきとした。

「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に
見るべき影響を与える条件設定
風味評価試験の方法
(a) 3つの要素(糖度、糖酸比、グルタミン酸等)のみである場合 そのことを技術的に説明した上で3つの要素を変化させて風味評価試験をする
(b) 3つの要素以外の要素も存在するが、その条件をそろえる必要がない場合
3つの要素以外の要素が存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない 他の要素を一定にした上で3つの要素の含有量を変化させて風味評価試験をする

ウ 風味評価試験から当業者はクレームに記載された数値範囲と発明の詳細な説明に記載された効果との関係の技術的な意味を理解することはできるか
 まず、裁判所は、上記条件設定に関して、本件特許明細書には何ら記載がないことを示した。すなわち、①(a)について、

本件明細書の発明の詳細な説明には、糖度及び糖酸比を規定することにより、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも、トマトの酸味が抑制されたものになるが、この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明らかではなく、グルタミン酸等含有量を規定することにより、トマト含有飲料の旨味(コク)を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて、トマト本来の甘味がより一層際立つ傾向となることが記載されているものの、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量のみであることは記載されていない

とした。
 続けて、①(b)及び②について、

また、実施例に対して、比較例及び参考例が、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものとして記載されておらず、それらの各種成分や各種物性が、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや(※①(b)について)、影響を与えるがその条件をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない(※②について)

とした。
 そして、裁判所は、以下のとおり判示し、明細書に記載された風味評価試験の結果を見ても、本件特許のクレーム1等に記載されたパラメータと、発明の詳細な説明に記載された効果との関係の技術的な意味を当業者は直ちに理解することができないとした。

そうすると、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味を得るために、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り、他の成分及び物性の特定は要しないことを、当業者が理解できるとはいえず、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から、直ちに、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と、得られる効果というべき、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味との関係の技術的な意味を、当業者が理解できるとはいえない。

エ 風味評価試験の評価方法の妥当性について
 本件特許明細書に記載された風味評価試験においては、「酸味」、「甘み」及び「濃度」について、12人のパネラーに各風味の強度を7段階評価した結果の平均値が記載されているが、裁判所は、この定量評価の測定方法の合理性についても疑問を呈した。

 また、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の方法は、前記・・・のとおりであるところ、評価の基準となる0点である「感じない又はどちらでもない」については、基準となるトマト含有飲料を示すことによって揃えるとしても、「甘み」、「酸味」又は「濃厚」という風味を1点上げるにはどの程度その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたことや、各パネラーの個別の評点が記載されていないしたがって、少しの風味変化で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや、大きな風味変化でも加点又は減点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず、各飲料の風味の評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したものととらえることも困難である。また、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」は異なる風味であるから、各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの評価基準が示される必要があるものと考えられるところ、そのような手順が踏まれたことも記載されていない。そうすると、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の各風味が本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて、各風味についての全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する、前記・・・の風味を評価する際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。
 以上述べたところからすると、この風味の評価試験からでは、実施例1~3のトマト含有飲料が、実際に、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえない。

オ 実施例で示された風味評価試験の結果は合理性を有するか
 以上のほか、裁判所は、風味評価試験に記載の実施例における数値を参照しても、糖度等の数値がクレーム1等に記載の範囲に収まっていた場合であっても、風味の総合評価が「×」になる可能性を示唆して、所望の効果が得られるか不明であるとも指摘した。

(エ) なお、糖度とグルタミン酸等含有量を、本件明細書の発明の詳細な説明【0090】【表1】に記載されている実施例1と同じく、「9.4」、「0.42」とした上、糖酸比を本件特許請求の範囲の下限値である「19.0」とした場合、酸度は「約0.49」となるから、酸味の評価が実施例1(酸度は約0.34)よりも下がる可能性が高い。仮に酸味の評価が「-0.6」となれば、甘み「0.8」、濃厚「1.0」(実施例1の評価)であるので、合計の評点は「2.4」となり、酸味の評価が「-0.5」となれば、合計の評点は「2.3」となり、酸味の評価が「-0.4」となれば、合計の評点は「2.2」となるところ、これらが総合評価において本件発明の効果を有するとされるものかどうかは明らかでない(本件明細書の発明の詳細な説明【0090】【表1】に記載されている参考例1は「2.4」でも総合評価で「×」とされている。)。

カ 結論
 以上の検討を踏まえて、裁判所は、本件特許のクレーム1、8及び11が明細書のサポート要件に適合することはできないとした。

(オ) したがって、本件出願日当時の技術常識を考慮しても、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量が本件発明の数値範囲にあることにより、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られることが裏付けられていることを当業者が理解できるとはいえないから、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1、8及び11の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。

若干のコメント

 本事案は、パラメータ発明についてサポート要件違反を認めたものであるが、風味評価試験の条件設定や実施方法について詳細な検討を行っていることから、明細書の作成においても参考になる。特に、飲食物の発明のように官能試験が行われるような場合には、本事案は参考になろう。

以上
(筆者)弁護士 藤田達郎