【令和7年11月6日(大阪地裁 令和6年(ワ)第9061号)】

第1 事案の概要

本件は、被告会社に雇用され、かつ当時代表権のない取締役であった原告が、在職中に出願された六件の特許(出願A〜F)につき、自らが発明者または共同発明者に該当すると主張して、特許法35条に基づく相当の対価の支払を求めるとともに、発明者としての氏名表示がされなかったことによる名誉権侵害の損害賠償を請求した事案である。
六件の発明はいずれも自動車用前照灯、LED照明等に関する技術であり、原告は、これらの発明について発案、具体化、図面作成、試作、量産化準備に至るまでの技術的貢献を行ったと主張した。他方、被告会社には、当時も現在も職務発明に関する社内規定が存在しておらず、また発明に至る技術的寄与の評価、相当利益の額、名誉権侵害の成否が争点となった。

 

第2 裁判所の判断

裁判所は、まず、本件各発明に共通する事情として、原告の経歴や社内外とのメールのやり取り等から直ちに、本件各発明の開発に関与できるほどの技術的知見があったとは認められない旨を述べた。
また、原告が電源設計等を行ったとの主張についても、それを裏付けるメール、図面、技術文書等が存在するとは認められないとした。
そのうえで、裁判所は、各発明ごとに原告の関与内容を個別具体的に検討し、いずれについても発明者性を否定した。
例えば、発明Aについては、原告が部材の選定や外部業者との調整等に関与していた事情は認められるものの、発明者と認定するに足りるだけの創作活動に関与したとはいえず、発明者に当たるとは認められないとした。発明B及びCについても、社内外での情報流通や調整、部材の仕入れといった業務に関与したことはうかがわれるものの、発明者と認定するに足りるだけの創作活動に関与したとはいえず、発明者に当たるとは認められないとした。
さらに、発明D・Eについては、図面作成の指示主体等に関する原告供述の信用性を否定し、発明者たり得る関与を認める証拠がないとした。なお、発明Dについては、特許公報上、原告の氏名が発明者として記載されているものの、それは補助者として一定の関わりをした原告に名誉上の報奨をする趣旨であったとされた。
発明Fについても、当該発明の核心部分である制御方法に関する具体的着想が原告から示されたとは認められず、原告の発明者性を否定している。
そして、裁判所は、原告が本件各発明の発明者であるとは認められない以上、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないとして、全部棄却した。

 

第3 コメント

本判決は、職務発明対価及び氏名表示に関する請求の前提として、原告が本件各発明の発明者又は共同発明者に当たるかを検討し、これを否定した。
部材選定、試作手配、量産準備等への関与が認められる場合であっても、それが発明の技術的思想の創作に結び付くことを、メール、図面、技術文書等により基礎付けられなければ、発明者性は認められないと整理されている。
また、発明Dについて特許公報上の発明者として記載されていることを踏まえても、当該記載のみで発明者性が基礎付けられるものではないとされた。
なお、被告会社に職務発明規定が存在しない点は前提事実として触れられているにとどまり、本判決は発明者性否定を理由として結論を導いている。

弁護士 多良翔理