【令和7年7月9日(東京地裁 令和6年(ワ)第70505号 損害賠償請求事件)】

 

第1       事案の概要

 原告は、令和4年6月5日に、写真を選択して拡大・トリミングし、「Chapter 2 of life」「You Are The Reason」等の題名付け音楽を挿入して制作した動画(以下「本件動画」)を、自身のインスタグラムアカウントに投稿した。
 被告は、令和4年6月13日、本件動画をスクリーンショットして得た静止画(以下「本件画像」)を、自らのインスタグラムアカウントに投稿し、その際、原告の氏名を表示していなかった。
 原告は、被告のこの投稿により、自らの著作権(複製権および公衆送信権)および著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張し、不法行為(民法709条)に基づいて、損害金235万9066円および令和4年6月13日以降の遅延損害金等の支払を求めて訴訟を提起した。

 

第2       裁判所の判断

1.著作物性・侵害の認定
 裁判所は、本件動画について、視聴覚的効果を生ずる方法を工夫して制作されており、写真の選択・トリミング、表示順・再生速度の調整、音楽の挿入などの工夫が認められることから、映画の著作物として著作物性を肯定した。
 さらに、本件画像は、本件動画の本質的特徴を感得させるものであり、被告による本件画像の投稿及び原告氏名の無表示という形態により、原告の複製権・公衆送信権・氏名表示権を侵害したと認められた。

2.登録商標使用の抗弁について
 著作権侵害による損害額は、月額3,000円×28か月=8万4,000円と認定された。
 著作者人格権侵害による慰謝料は、フォロワー数24人という被告アカウントの状況等を勘案して5万円と認定された。
 発信者情報開示の費用として支出した120万4605円については、そのうち30万円を被告の不法行為と相当因果関係がある損害として認定し、弁護士費用4万5,000円も相当とされた。

3.結論
 被告に対し、原告への支払義務として47万9,000円および令和4年6月13日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金を命じ、その他の請求は棄却された。

 

第3       若干のコメント

 本件は、インターネット上のSNS(本件ではInstagram)投稿を巡る著作権・著作者人格権侵害をめぐる典型的な例といえる。特に、動画をスクリーンショットして静止画を投稿するという行為が、元の動画の本質的特徴を感得させ得るものであれば、複製権・公衆送信権のみならず氏名表示権を含む著作者人格権の侵害と認められる可能性がある点が実務上重要である。
 また、損害額の算定において「月額3,000円」というごく少額を基準として、フォロワー数や画像の投稿しかされていない状況を勘案して慰謝料を5万円とするという、状況に応じた裁量的判断が示された点にも留意すべきである。
 さらに、発信者情報開示請求等の費用についても、専門的知識を要する弁護士委任費用等が相当因果関係を満たすとして一部認定されており、SNS投稿をめぐる侵害訴訟において、発信者特定のための費用負担が損害として認められる可能性が示された。

 

以上
弁護士 多良翔理