【知財高裁令和7年3月24日判決(令和6年(行ケ)第10049号)】
1 事案の概要
⑴ 手続の経緯等
原告は、令和2年7月20日、名称を「ビークル」とする発明につき特許出願(特願2021-534025号。以下「本件特許出願」という。)をしたところ、令和4年8月2日付けの拒絶理由通知を受け、同年10月4日付けで意見書を提出するとともに手続補正を行ったが、令和5年1月4日付けで拒絶査定を受けた。
原告は、令和5年4月12日、上記拒絶査定に対し不服審判の請求(不服2023-5963号)をするとともに、手続補正(以下、この手続補正による補正後の本件特許出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明を「本件補正発明」という。)を行ったが、令和6年4月10日、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をしたことから、原告は、令和6年5月22日、本件審決の取消しを求めて、本件訴訟を提起した。
⑵ 本件補正発明
本件補正発明は以下のとおりである。
「ビークルであって、
前記ビークルは、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンであり、
前記ビークルは、
回転するクランク軸を有し、燃焼によって生じるパワーを前記クランク軸のトルク及び回転速度として出力するエンジンと、
前記クランク軸と連動するよう設けられ前記エンジンに駆動され発電する発電用電動機と、
前記発電用電動機で発電された電力をエネルギーとして貯蔵するエネルギー貯蔵装置と、
前記発電用電動機とは異なる、前記エネルギー貯蔵装置及び/又は前記発電用電動機からの電力の供給を受けてパワーを出力する、推進用電動機と、
前記推進用電動機から出力されたパワーによって駆動される推進器と、
前記エンジンと、前記推進用電動機と、前記発電用電動機とを制御する制御装置であって、加速指示に応じて前記推進用電動機に供給される電力を増大するよう前記エンジン及び前記発電用電動機を制御し、前記推進器が前記推進用電動機から出力されたパワーのみによって駆動される場合、前記エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵量に関わらずに、前記加速指示を契機として、前記エネルギー貯蔵装置及び/又は前記発電用電動機から供給される電力で駆動される前記推進用電動機により前記加速指示に応じた目標パワーを出力するように、前記加速指示よりも前に、少なくとも前記発電用電動機で発電された電力の供給の受け及び前記推進用電動機に対し電力の供給を行なう前記エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵量に応じて前記発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を増速する制御装置と、を備える。」
⑶ 本件審決
本件審決は、本件補正発明における「前記ビークルは、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンであり、」という構成等を、本件補正発明と引用発明(特開2001-211505号公報に記載の発明)との相違点としつつ、本件補正発明について、引用発明、周知事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、進歩性が認められないとして、原告の請求を不成立としたものである。
2 判決
本判決は、以下のように述べて本件補正発明の進歩性を肯定し、本件審決を取り消した。
「本件審決が認定した本件補正発明と引用発明との相違点…の中には、本件補正発明はビークルがリーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンである発明であるのに対し、引用発明はそのようなものであるか明らかでないことが含まれている。
そして、本件審決は、容易想到性の判断(本件容易想到性判断部分)において、引用発明の車両を、本件周知技術を考慮に入れて、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに格別の困難性は認められず、ビークルがドローンであることについても、ドローンは、リーン姿勢で旋回可能構成された車両と同様に一般的に小型でエネルギー貯蔵装置も小型であることから、同様に、引用発明の車両をドローンとすることに格別の困難性は認められないと判断した。」
「…証拠…及び弁論の全趣旨によれば、『エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機とを備えたビークル』として『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両』が存在することは周知技術であると認められる。」
「本件審決は、本件容易想到性判断部分において、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型であってそれに伴うエネルギー貯蔵装置から供給可能な電力が低いという状態は引用発明のバッテリ温度が低下した場合と共通する課題を内在するものともいえ、さらには、エネルギー貯蔵装置に限らず小型化及び軽量化はごく一般的な課題であって引用発明にも当然に要請される内在する課題でもあって…一般的にエネルギー貯蔵装置が小型である周知技術のリーン姿勢で旋回可能に構成された車両における課題とも共通するともいえる』と説示し、この説示内容を、引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに格別の困難性が認められないとの判断の根拠の一つとしている。
上記説示内容が、引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに格別の困難性が認められないとの判断の根拠となる理由について、本件審決は明確に示していないが、上記の説示によれば、引用発明が解決する課題と、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両が一般的に有する課題が共通することから、当業者において、引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両とする動機付けがあるとの趣旨であると解される。」
「本件審決における…説示内容のうち、まず、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型』であることについては、その根拠が示されておらず、これを裏付ける証拠が本件で提出されていることもない。
また、仮に、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型』であるといえるとしても、車両に備わるエネルギー貯蔵装置(バッテリ)が小さい場合に、当該エネルギー貯蔵装置から供給可能な電力が低いと認めるに足りる証拠はない。電力とは『電流による単位時間当たりの仕事』を意味するところ(広辞苑第七版)、バッテリが小さい場合に、当該バッテリから供給可能な電力の総量が小さいといえたとしても、このことは、当該バッテリがある時点において供給する電力が低いことを直ちに意味するものではない。
そうすると、…引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電力が小さいという課題を解決するものであるところ、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両』について、エネルギー貯蔵装置(バッテリ)から供給可能な電力が低いとの課題が一般的に存在すると認めるに足りないから、引用発明が解決する課題と、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両』が一般的に有する課題が共通するとはいえない。したがって、引用発明の課題と、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両』が一般的に有する課題が共通するために、当業者において、引用発明の車両を『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両』とする動機付けがあると認めることもできない。」
「そうであるとすれば、引用発明の車両を、『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両』とすることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断は、その根拠を欠くものであり、判断の理由を示しておらず、誤りがあるというべきである。」
「引用発明は車両の発明である…。そして、引用発明の車両は駆動輪を有するものであり、この駆動輪は電動機4の駆動出力によって駆動されるものである…。このように、引用発明の車両は、電動機4の駆動出力によって、駆動輪が動力を路面に伝えて走行するものであるから、車輪を有し、この車輪が回転して陸上を走行する車であると認められる。
そうすると、車輪が回転して陸上を走行するものである引用発明の車両と、回転翼を回転させ大気中を飛行するものである本件補正発明のドローンとは、構造・移動形態が本質的に異なるといえる。そして、車両をドローンとすることが当業者の技術常識であるとも認められない。
さらに、本件審決は、本件容易想到性判断部分において、『エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機とを備えたビークルが、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両であること』を周知の技術(本件周知技術)と認定するが、ドローンが『エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機とを備えた』ものであることを認めるに足りる証拠を示していないし、本件容易想到性判断部分において、引用発明の車両をドローンとすることにつき格別の困難性は認められないと判断する根拠として、ドローンについて『リーン姿勢で旋回可能に構成された車両と同様に一般的に小型でエネルギー貯蔵装置も小型であること』を挙げるが、これを認めるに足りる証拠を示していない。
そうであるとすれば、引用発明の車両をドローンにすることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断は、その根拠を欠くものであり、判断の理由を示しておらず、誤りがあるというべきである。」
3 解説
発明の進歩性を判断するにあたっては、特許請求の範囲に記載の発明と引用発明との相違点を認定した後、当該相違点について当業者が容易に想到できるものであったか否かを判断するにあたって、周知技術を引用発明に組み合わせることの可否が検討されることがある。
本判決は、このような周知技術の組み合わせにあたって、その動機付けとなる事情について証拠による裏付けを求めた上で、証拠による裏付けを欠くとして、本件審決における認定を否定した判決である。
すなわち、本件審決は、「前記ビークルは、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンであり、」という構成について本件補正発明と引用発明との相違点であると認定した上で、引用発明に「エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機とを備えたビークルが、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両であること」という周知技術(本件周知技術)を組み合わせることで、引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすること」及び「ドローンとすること」に格別の困難性は認められないと判断したものである。
これに対し本判決は、まず、本件審決が、引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすること」に格別の困難性は認められないとした点について、本件審決が動機付けの根拠とした、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」が引用発明と共通する課題を有することについて、証拠による裏付けがなく認められないとして、本件審決の判断を否定した。
また、本判決は、本件審決が、引用発明の車両を「ドローンとすること」に格別の困難性は認められないとした点についても、本件審決が動機付けの根拠とした、ドローンが「『エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機とを備えた』ものであること」及び「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両と同様に一般的に小型でエネルギー貯蔵装置も小型であること」について、証拠による裏付けがなく認められないとして、本件審決の判断を否定した。
本判決は、特に新しい規範を示した判決ではないものの、引用発明に対する周知技術の適用にあたって、その動機付けとなる事情の認定に関して証拠による裏付けを厳格に求めた点において、進歩性を否定する特許庁の判断について争う際に参考となる事案であると考えたことから、紹介させていただいた。
以上
弁護士・弁理士 井上修一

