知財高裁令和6年10月30日判決(令和6年(ネ)10031号)
【ポイント】
商標的使用の該当性や日本国内における使用の有無について判断した事例
【キーワード】
商標的使用
すしざんまい
国内における使用
第1 事案
本件は、「すしざんまい」等の登録商標を有する第一原告が、マレーシアで「Sushi Zanmai」というすし店(下記判旨における「本件すし店」。)を運営するグループ会社に食材を提供している第一審被告に対して、第一審被告が管理するウェブサイトの「店舗情報」欄に、「Sushi Zanmai」からなるもの等(下記判旨における「被告各表示」。)を掲載したことが商標権侵害にあたると主張し、商標権侵害に基づく差止及び削除を求めた事案の控訴審である。本控訴審における主な論点は、商標的使用に該当するか否かと、仮に商標的使用であったとしても日本国内における使用といえるか否かである。
なお、原審(東京地裁令和6年3月19日判決・令和3年(ワ)11358号)では、商標権侵害が認められた。
第2 当該争点に関する判旨(裁判所の判断)(*下線等は筆者)
2 被告が原告各商標を「使用」(商標法2条3項)したといえるか(争点1-3)について
(省略)
(2) 被告各表示の商標法2条3項8号該当性について
前記(1)の本件ウェブサイトの構成と記載内容によれば、以下に述べるとおり、本件ウェブサイトは、全体として、被告を含むダイショーグループが東南アジアにおいて日本食を提供する飲食店チェーンを展開するとともに、そこで提供するための鮮度の高い良質な食材を日本から輸出する事業を営んでいることを紹介するものであると認められるから、被告各表示を付した本件各ウェブページについても、本件すし店の「役務に関する広告」に当たると認めることはできない。
ア 「事業内容」のページ(前記(1)ウ)は、説明項目の記載順が「食材・食品の輸出/提案」、「加工・流通」、「物産展・地域振興」、最後に10の飲食店チェーンの一つに被告各表示を付した「店舗開発・メニュー開発」となっており、それぞれ相応な分量の説明と写真があり、冒頭の「食材・食品の輸出/提案」の末尾は、食材の海外輸出を検討する日本国内の事業者に向けた呼びかけとなっている。そうすると、これに続く「加工・流通」、「物産展・地域振興」、「店舗開発・メニュー開発」は、輸出先の国における流通経路の川下に関する事業内容を順次紹介することにより、海外輸出を検討している国内の事業者に向けて、ダイショーグループを通じた輸出の利点を記載したものといえる。
イ このような食材の輸出に関連する内容は、前記(1)のとおり本件ウェブサイトの随所にみられ、特に「海外輸出をお考えの方」のページ(前記(1)カ)は、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けたものであることが明らかである。
ウ これに対し、被告各表示を付した部分は、上記「事業内容」のページにおいては、ページの最後に被告各表示と簡潔な説明文及び英文ウェブサイトへのリンクがあるにとどまり、ページ全体に占める割合は少なく、具体的なメニューの内容、価格、店舗の所在場所といった、一般消費者に向けて本件すし店の役務の内容を知らせる内容は乏しい(これらの情報は、リンクされた英文ウェブサイト(乙37)に掲載されていることが推認される。)。しかも、被告各表示は、ダイショーグループが展開している飲食店チェーンを紹介した部分に掲載されている10種類の飲食店(その中には簡潔な説明文中にシンガポールやクアラルンプールの店舗であることが明記されているものもある。)の一つにすぎない。そして、同ページの記載内容からも、本件すし店が東南アジアに所在することは比較的容易に読み取ることができる。
トップページ(前記(1)ア)において被告各表示を用いた部分をみても、英文ウェブサイトへのリンクがないことを除いては「事業内容」のページと同じであり、ページ全体に占める割合が多いとはいえず、10種類の飲食店チェーンの一つとして店舗情報が提供されていることは、前記「事業内容」のページと同様である。
さらに、上記の「事業内容」のページや「ダイショーグループとは」のページ(前記(1)イ)をみれば、本件すし店が東南アジアに所在すること、日本法人である被告が国内からの食材の輸出の事業を営んでいることは、比較的容易に読み取ることができる。
エ これに対し、原告は、本件各ウェブページの被告各表示が、ダイショーグループの事業内容として本件すし店の役務を「広く世間に告げ知らせる」ことを目的として使用されていること、その役務に係る出所表示機能、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていることは明らかであるから、本件すし店の「役務に関する広告」に該当する旨主張する。
しかし、前記の本件ウェブサイトの構成と記載内容によれば、被告各表示を用いた部分が本件すし店の役務を「広く世間に告げ知らせる」という一面があることを全く否定することはできないとしても、全体からみると、本件各ウェブページは日本からの食材の輸出という役務の広告というべきであって、被告各表示を用いた部分は、ダイショーグループが展開する他の飲食店チェーンの紹介と併せて、国内の事業者に対し、ダイショーグループを通じて輸出した場合の食材の使用先や使用状況を明らかにし、これにより被告との間で食材の輸出取引を行うための誘因とする目的で使用されているというべきである。
このような使用態様については、本件すし店の役務に係る出所表示機能、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていると評価することはできない。
オ 原告は、被告の取引先等が事業者であったとしても、実際に本件各ウェブページに接する担当者はすしの一般消費者でもあるから、「顧客を誘致するため」のものであることも否定されないとも主張する。
しかし、証拠(乙34、35)によれば、平成26年9月から令和5年11月頃までの期間において、本件ウェブサイトに設けられた一般的な問合せフォーム(海外輸出を考える国内生産者等に向けた問合せフォームとは別に設けられたもの)を利用して行われた問合せ394件は、すべて事業に関する問合せであり、一般消費者からのダイショーグループの店舗に関する問合せはなく、本件すし店に関し、原告と関係のある事業又は企業グループであると誤解した趣旨の問合せもなかったことが認められる。このことと、前記のとおり、本件各ウェブページにおいても、一般消費者に向けて本件すし店の役務の内容を知らせる内容は乏しく、全体に占める記載の量も少ないことを併せ考慮すると、本件ウェブページ掲載行為は日本からの食材の輸出という被告の役務の広告として行われたものであり、被告各表示は、輸出された食材が現地の飲食店チェーンで使用されていることを示すことを通じて被告の事業内容を紹介するために用いられているものと認めるのが相当である。原告の主張を採用することはできない。
カ 原告は、閲覧者がウェブサイトを隅々まで読み込むことは稀であるから、特にトップページを一見した閲覧者は、国内外を意識することなく、被告又はダイショーグループが「Sushi Zanmai」の店舗を運営していると認識するのが通常であり、「事業内容」のページについても同様である旨主張する。
しかし、前記のとおり、トップページ及び「事業内容」のページの記載内容をみても、一般消費者に向けて本件すし店の役務の内容を知らせる内容は乏しく、現に本件各ウェブページを閲覧した者から被告に対し、本件すし店に関する問合せがあった実例もない。一方、食材の輸出に関連する内容は「事業内容」のページを含め本件ウェブサイトの随所に多数記載されており、各ページはその最上部の文字バナーをクリックすれば閲覧可能であることからすると、閲覧者が被告各表示に係る部分のみを一見し、原告主張のように認識すると認めることはできない。
キ 原告は、ダイショーグループの輸出窓口としての被告の事業内容を紹介する目的であれば、少なくとも図形化されたロゴマークである被告表示2を使用する必要はない旨主張する。
しかし、本件各ウェブページが本件すし店の役務の広告であるといえるか否かは、単にロゴマークが使用されていたかどうかによって決まるものではなく、その使用の態様や、被告各表示が使用された部分を含む本件ウェブサイト全体の構成、内容によって判断されるべきものである。前記のとおり、本件各ウェブページにおいて、被告表示2はダイショーグループが東南アジア各国に展開する飲食店チェーンの一つを示すものとして用いられたものにすぎず、その他前記した被告各表示の使用の態様並びに本件ウェブサイトの構成及び記載内容に照らし、原告の主張する点は、本件各ウェブページの性質に関する前記判断を左右するに足りるものではない。
ク 以上によれば、被告各表示は、その態様に照らし、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けた本件各ウェブページの中で、被告の事業を紹介するために使用されているにすぎず、本件すし店を日本国内の需要者に対し広告する目的で使用されたものではなく、現にそのような効果が生じている証拠もない。
したがって、本件ウェブページ掲載行為は、「本件すし店の役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為」として商標法2条3項8号に該当するものということはできない。
(3) 被告各表示と原告各商標権の侵害について
仮に、原告が主張するとおり、被告各表示の使用が本件すし店の存在を日本国内に広く知らしめるという点において「広告」に該当し、商標的使用に該当すると考えた場合でも、以下のとおり、被告各表示は、日本国内における役務の提供について使用されているものではないから、原告各商標権を侵害するものではない。
ア すなわち、被告各表示は、日本語で記載された本件各ウェブページに掲載されているから、これが本件すし店の広告に該当すると考えたときは、日本国内において商標法2条3項8号に該当する行為がされたものと一応いうことができる。
イ しかるところ、前記のとおり、本件各ウェブページは、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けたものであると認められ、被告各表示は、本件各ウェブページの中でダイショーグループが海外で日本の食材を用いた飲食店チェーンを展開していることを示す際に使用されている。本件各ウェブページには、本件すし店の具体的なメニューの内容、価格など、一般消費者に向けて本件すし店の役務を知らせる内容は一切記載されておらず、「事業内容」のページの被告各表示の下のリンクから誘導されるのは英文のページのウェブサイトである。
ウ また、証拠(乙17、21)及び弁論の全趣旨によれば、本件すし店は、日本国外(シンガポール、マレーシア)で飲食物の提供等の役務を提供していることが認められ、シンガポールやマレーシアで商標登録されている被告各表示(甲8、乙14、15。商標権者はスーパースシである。)は、現地でその役務を提供するに当たり、使用されている標章である。本件すし店が、日本国内で同様の役務を提供している事実は認められない。
エ そうすると、被告各表示は、本件すし店の日本国内における役務の提供について用いられているものではない。被告各表示を見た日本国内の消費者が被告各表示により役務の提供の出所を誤認したとしても、本件すし店が日本で役務を提供していない以上、その誤認の結果(原告の店であると誤認して、本件すし店から指定役務の提供を受けること)は、常に日本の商標権の効力の及ばない国外で発生することになるはずであり、日本国内で原告各商標権の出所表示機能が侵害されることはない。なお、証拠(甲10、11)によれば、クアラルンプールの本件すし店に入店する際、これを原告の支店であると誤認した日本人がいた事実が認められるが、当該出所の誤認が本件各ウェブページの被告各表示を閲覧した結果生じたものであることを認める証拠はない上、出所の誤認が国外で発生していることに変わりはないから、当該事実は、前記判断を左右するに足りるものではない。
オ もともと、一国において登録された商標は、他の国において登録された商標から独立したものとされており(パリ条約6条1項及び3項)、かつ、いわゆる属地主義の原則により、商標権の効力は、その登録された国内に限られるものと解される。外国において適法に登録された商標である被告各表示が当該外国における指定役務の提供を表示するため本件各ウェブページ上で使用された場合において、原告各商標権に基づき被告各表示の使用差止等を認めることは、実質的にみて、原告各商標の国内における出所表示機能等が侵害されていないにもかかわらず、外国商標の当該外国における指定役務表示のための適法な使用を日本の商標権により制限することと同様の結果になるから、商標権独立の原則及び属地主義の原則の観点からみても相当ではないというべきである。
第3 検討
本件は、商標的使用の該当性や日本国内における使用の有無について判断した事例である。
まず、商標的使用に該当するか否かについては、本判決は、第一審被告が管理するホームページにおいて、被告各表示の位置、ページ全体における割合及び内容等を綿密に検討して、「被告各表示は、その態様に照らし、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けた本件各ウェブページの中で、被告の事業を紹介するために使用されているにすぎず、本件すし店を日本国内の需要者に対し広告する目的で使用されたものではなく、現にそのような効果が生じている証拠もない」ことから、被告各表示の掲載行為は、商標的使用ではないと判断した。
具体的には、本判決は商標的使用の該当性の判断として、ホームページにおいて、被告各表示の位置、ページ全体における割合及び内容等を綿密に検討している点は実務的に参考になる。具体的には、被告各表示の位置がページの最後で掲載されていること、ページ全体に占める割合が小さいこと、一般消費者に向けた本件すし店の内容や価格等の営業的な情報が乏しいこと、被告各表示は第一審被告グループが展開する10種類の飲食店の紹介の一つにすぎないこと、及び本件すし店が東南アジアに所在することを挙げている。したがって、具体的な事案において、商標権利者も被疑侵害者も、このような要素を着目しながら、商標的使用に該当しないことを主張することが考えられる点は、実務的に参考になる。
また、本判決が商標的使用を否定する事情として、上記のとおり、「現にそのような効果が生じている証拠もない」と述べている。この点については、第一審被告が管理するホームページに設けられた一般的な問合せフォームからの問合せ(394件)は、すべて事業に関する問合せであり、一般消費者からの飲食店店舗に関する問合せはなく、本件すし店に関し、原告と関係のある事業又は企業グループであると誤解した趣旨の問合せもなかったことという事情があり、このように、問合せフォームからの問合せ内容も商標的使用を否定する方向に働く証拠になりうる。
次に、本判決は、仮に被告各表示の掲載が商標的使用であるとしても、消費者が出所を誤認したとしても、誤認の結果は日本国外で発生するはずであることを理由に、日本国内における使用といえるとはいえないと判断した。具体的には、被告各表示は、本件すし店の日本国内における役務の提供について用いられているものではなく、被告各表示を見た日本国内の消費者が被告各表示により役務の提供の出所を誤認したとしても、本件すし店が日本で役務を提供していない以上、その誤認の結果は、常に日本の商標権の効力の及ばない国外で発生することになるはずであり、日本国内で原告各商標権の出所表示機能が侵害されることはないと判断した。
このように、本判決は、当該広告が日本国内における役務の提供に用いられておらず、当該広告に係る店舗が日本で役務を提供していない場合には、日本国内で日本における商標権の出所表示機能は侵害されないと判断し、商標権の効力の範囲において一つのメルクマールを提示したことは実務上参考になる。
以上のように、本判決は、商標的使用に該当するか否かについて詳細な認定理由を提示し、また、日本国内における使用であるか否かについて判断要素を示したので、参考になる事案である。
以上
弁護士 山崎臨在

