【知財高裁判決平成29年2月22日(平成28年(ネ)10082号)】

【ポイント】
 特許権侵害の場合の損害賠償請求には,損害額が「利益の額」に推定されるが(特許法102条2項),この「利益の額」を算出する売上には消費税相当額を含ませるべきであると判示した事例

【キーワード】
特許法102条2項,「利益の額」,売上,消費税

事案の概要

 本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する1審原告が,1審被告らに対し,生海苔異物除去機(本件装置)の譲渡等の行為が原告の特許権を侵害するとして,1 審被告ワンマンらに対し,譲渡等の差止めと損害賠償等を求めた事案であり,原判決は,一部被告に対する請求を棄却した他,大半の請求を全部認容した。1審原告は敗訴部分を不服として控訴し,他方,1審被告も敗訴部分を不服として控訴した。

争点

 多数の争点が存在するが,本稿では,特許法102条2項「利益の額」を算出する売上には消費税が控除された額とすべきかの争点を取り上げる。

結論

 特許法102条2項「利益の額」を算出する売上には消費税相当額を含ませるべきである。

判旨抜粋

 本件判決は,「1審被告ワンマン及び同西部機販は,法102条2項に基づき損害額と推定される「利益」につき消費税は含まれない旨主張する。しかし,消費税は,国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであるところ(消費税法4条1項),「例えば,次に掲げる損害賠償金のように,その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。…(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」(消費税法基本通達5-2-5)とされていることに鑑みると,特許権を侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金を侵害者から受領した場合,その損害賠償金も消費税の課税対象となるものと推察される。そうすると,特許権者が特許権侵害による損害のてん補を受けるためには,課税されるであろう消費税額相当分についても損害として受領し得る必要があるというべきである。すなわち,「利益」には消費税額相当分も含まれ得ると解される。したがって,この点に関する1審被告ワンマン及び同西部機販の主張は採用し得ない。」

解説

 特許法102条2項は,特許権侵害の場合の損害額を侵害者が侵害品を販売したことで得た「利益の額」に推定することを定める。
 この「利益の額」は,限界利益であるということが通説となっているが,この「利益の額」を算定する根拠となる売上に消費税相当額を含ませるか否かについては,従前から争いがあった。裁判例でも判断が分かれているところであった(金子俊哉「知的財産侵害に係る損害賠償と消費税(1)」法律論叢第90巻第4・5合併号(2018.2)参照)。東京地判平成17年3月15日判時1849号110頁は,消費税分は侵害行為による利益とは言えないことを理由として,売上に消費税相当額は控除すると判示していた。
 本件は,「特許権を侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金を侵害者から受領した場合,その損害賠償金も消費税の課税対象となる」点を理由として,売上に消費税相当額を含めるべきであると判示した点に特徴を有しており,以後の実務でも参考になるであろう。

以上
(文責)弁護士・弁理士 高橋正憲