【平成29年8月31日判決(東京地裁 平成28年(ワ)第25472号)】

【キーワード】
ユニットシェルフ,形態模倣,不正競争防止法2条1項1号,類似性,混同のおそれ,不正競争行為

1 事案の概要

 本件は、2本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組立て式の棚であるユニットシェルフ(原告商品)を販売する原告が、被告に対し、原告製品の形態が周知の商品等表示であり、被告が上記形態と同一又は類似の形態のユニットシェルフ(被告商品)を販売することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して、被告に対し、同法3条1項、2項に基づき同ユニットシェルフの譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。

裁判所ウェブページ(東京地裁平成29年8月31日判決(平成28年(ワ)第25472号))から引用

2 東京地裁の判断

 東京地裁は、「商品等表示」の該当性の判断規範について、「商品において、形態は必ずしも商品の出所を表示する目的で選択されるものではない。もっとも、商品の形態が客観的に明らかに他の同種の商品と識別し得る顕著な特徴を有し、かつ、その形態が特定の事業者により長期間独占的に使用されるなどした結果、需要者においてその形態が特定の事業者の出所を表示するものとして周知されるに至れば、商品の当該形態自体が「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)になり得るといえる。」と判示した。
 そして、原告商品形態の特徴について、「原告商品は、外観が別紙原告商品目録記載の各図のとおりのものであり、原告商品形態①~⑥を有する。すなわち、原告商品は、組立て式の棚として、側面の帆立(原告商品形態①)、棚板の配置(原告商品形態③)、背側のクロスバー(原告商品形態④)が特定の形態を有するほか、帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであるという特徴的な形 態(原告商品形態②)を有し、また直径の細い棒材からなる帆立の横桟及びクロスバー(原告商品形態⑤)も特定の形態を有するもので、それらを全て組合せ、かつ、全体として、上記の要素のみから構成される骨組み様の外観を有するもの(原告商品形態⑥)である。・・・ここで、原告商品及び同種の棚の構成要素として、帆立、棚板、クロスバー、支柱等があるところ、これらの要素について、それぞれ複数の構成があり得て(前記⑴ケ)、また、それらの組合せも様々なものがあり、さらに、上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選択の余地がある。原告商品は、原告商品と同種の棚を構成する各要素について、上記のとおりそれぞれ内容が特定された形態(原告商品形態①~⑤)が組み合わされ、かつ、これに付加する要素がない(原告商品形態⑥)ものであるから、原告商品形態は多くの選択肢から選択された形態である。そして、原告商品形態を有する原告商品は、帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたという特徴的な形態に加えクロスバーも特定の形態を有し、細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものとし、他の要素を排したことにより骨組み様の外観を有する。原告商品は、このような形態であることにより特にシンプルですっきりしたという印象を与える外観を有するとの特徴を有するもので、全体的なまとまり感があると評されることもあったものであり(同キ)、原告商品全体として、原告商品形態を有することによって需要者に強い印象を与えるものといえる。このことに平成20年頃まで原告商品形態を有する同種の製品があったとは認められないこと(同ク)を併せ考えると、平成16年頃の時点において、原告商品形態は客観的に明らかに他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していたと認めることが相当である。」
 そして、東京地裁は、その他の要件も具備するとして、原告の請求を認め、被告商品の譲渡等の差止請求を認容した。

3 検討

 原告商品の形態は、上記「原告商品形態①」~「原告商品形態⑥」に見てとれるとおり、各個別の形態を取り上げると、いずれもありふれた形態で、識別できる特徴が存在しないとも言いうる。しかし、本判決は、各個別の形態を各々評価するのではなく、各「形態(原告商品形態①~⑤)が組み合わされ、かつ、これに付加する要素がない(原告商品形態⑥)」点に着目し、原告商品形態①~⑥の全てを組み合わせた形態を評価して、結果、「原告商品形態は客観的に明らかに他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していた」と判示した。
 本判決のように、ベーシックな形態(ありふれた形態)の組み合わせの商品だとしても、全体として見たときに、他社製品と識別可能な特徴を有する製品については、類似の製品を販売すると、製造販売の差止となりうる点には、注意が必要であろう。
 本件は,ベーシックな形態(ありふれた形態)の組み合わせの商品についての不正競争行為該当性を検討する上で,実務上参考になるものといえよう。

以上

弁護士・弁理士 高橋正憲