【平成29年(行ケ)第10232号(知財高裁H30・10・17)】

【判旨】本件特許が特許異議の申立てに基づく取消決定の取消訴訟であり発明該当性が認められ、決定が取消された。

 【キーワード】特許法第2条第1項,発明,特許異議,特許法第113条

 

【事案の概要】
 本件は,特許異議の申立てに基づく取消決定の取消訴訟である。裁判所は,発明該当性を認め,特許庁の取消決定を取消した。

【前提となる事実】
 裁判所が認定した前提となる事実は,以下のとおり。なお,以下請求項1に係るものについて検討し,その余は省略する。また,下線は,筆者が付したものであり,証拠番号等は,適宜省略するものとし,以下同様とする。
(1) 原告は,名称を「ステーキの提供システム」とする発明につき,平成26年6月4日(以下,「本願出願日」という。)に特許出願をし(特願2014-115682号),平成28年6月10日,その設定登録を受けた(特許第5946491号。請求項の数6。以下,「本件特許」という。)。
(2) 被告補助参加人は,平成28年11月24日,本件特許の請求項1~6について特許異議申立てをしたところ(異議2016-701090号。),原告は,平成29年9月22日付けで特許請求の範囲を訂正する訂正請求をした(以下,「本件訂正」という。)。  

 特許庁は,同年11月28日,「特許第5946491号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1~6]について,訂正することを認める。特許第5946491号の請求項1~6に係る特許を取り消す。」との決定をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。

【訂正後の本件特許】
 以下の下線部は,本件訂正が行われた部分である。
【請求項1】
A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって,
B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と,
C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と,
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え,
上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと,
上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする,
G ステーキの提供システム。

【争点】
本件特許の発明該当性。

【判旨抜粋】
 なお,図に関しては,筆者が適宜挿入した。

第5 当裁判所の判断
(中略)
2 取消事由1(本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)について
(1) 本件特許発明1の技術的意義
ア 本件特許発明1に係る特許請求の範囲の記載・・・及び本件明細書の記載・・・によると,本件特許発明1について,次のとおり,認められる。
(ア) 技術的課題
 従来,飲食店において提供されるステーキは,ゆったりと椅子に座り,会話を楽しみながら食すのが一般的であり,場所代,人件費がかかり,高価なものとなっていた。また,提供されるステーキの大きさは,その量が決められており,お客様が,好みの量を食べられるものではなかった。(【0002】)
 そこで,本件特許発明1は,上記問題の解決を課題として,お客様に,好みの量のステーキを,安価に提供することを目的とする(【0003】)。
(イ) 課題を解決するための技術的手段の構成
 本件特許発明1は,前記(ア)の課題を解決するための技術的手段として,その特許請求の範囲(請求項1)記載の構成を採用した(【0004】,【0013】)。
 すなわち,①「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施する」ものであって(構成要件A),②「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札」(構成要件B)と,③「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量」し,「計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力する」「計量機」(構成要件C,E)と,④「上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し」である,「上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシール」(構成要件D,F)とを備える,⑤「ステーキの提供システム」(構成要件A,G)という構成を採用した。
 このように,本件特許発明1のステーキの提供システムは,構成要件Aで規定されるステーキの提供方法(以下,「本件ステーキ提供方法」という。)を実施する構成(上記①)及び構成要件B~Fに規定された「札」,「計量機」及び「シール(印し)」(以下,「本件計量機等」という。)を備える構成(上記②~④)を,その課題を解決するための技術的手段とするものである。
(ウ) 構成から導かれる効果
a 本件特許発明1のステーキの提供システムは,本件ステーキ提供方法を実施する構成(前記(イ)①)を採用したことにより,次のような効果を奏する。
 まず,お客様が要望する量のステーキを,ブロックからカットして提供するものであるため,お客様は,好みの量のステーキを,食べられる。また,お客様は,立食形式で提供されたステーキを食するものであるため,少ない面積で客席を増やすことができ,客席回転率も高いものとなる。(【0005】,【0016】)
b 本件特許発明1のステーキの提供システムは,本件計量機等に関する構成(前記(イ)②~④)を採用したことにより,次のような効果を奏する。
 まず,「計量機」は,お客様の要望に応じてカットした肉を計量し,計量した肉の量と「札」に記載されたテーブル番号とを記載した「シール」を出力し,この「シール」はカットした肉を他のお客様の肉と区別するものであるので,この「シール」をカットした肉に付すこと(肉を乗せた皿にシールを貼ることを含む。)により,他のお客様の肉と混同が生じない状態として焼きのステップに移すことができる(【0013】,【図3】)。

              図3

 また,上記「シール」をステーキのオーダー票として保管し,焼いた肉をお客様のテーブルに運ぶ際に,このオーダー票で商品を確認することができる(【0012】,【0014】)。
c 以上により,本件特許発明1は,お客様に,好みの量のステーキを,
安価に提供することができる(【0005】【0016】)。
イ 前記アによると,本件特許発明1は,お客様に,好みの量のステーキを,安価に提供することを目的(課題)とする。そして,本件ステーキ提供方法の実施に係る構成(前記ア(イ)①)により,お客様が好みの量のステーキを食べることができるとともに,少ない面積で客席を増やし,客席回転率を高めることができることから,ステーキを安価に提供することができる。また,本件計量機等に係る構成(前記ア(イ)②~④)により,お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができる。
ウ ここで,本件ステーキ提供方法は,「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップ」,「お客様からステーキの量を伺うステップ」,「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ」,「カットした肉を焼くステップ」及び「焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップ」を含むものである。
 本件明細書には,これらのステップについて,「スタッフは,・・・次の新たなお客様をテーブルにご案内する。」(【0015】),「カットステージにおいては,お客様から・・・お客様が要望するステーキの種類及び量をグラム単位で伺う。」,「図2に示したように,お客様から伺ったステーキの量を肉のブロックBからカットし」(【0011】)(なお,図2には,人がステーキの肉をカットしている様子が記載されている。),「お客様の要望に応じてカットした肉Aには,・・・シールSを付し,・・・焼きのステップに移す。」(【0013】),「焼かれ,加熱した鉄皿に乗せられたステーキを,・・・保管したオーダー票でその商品を確認し,オーダー票と共にお客様のテーブルに運ぶ。」(【0014】)と記載されており,人が行うことが想定されている。そして,本件明細書には,これらのステップが機械的処理によって実現されることを示唆する記載はなく,また,そのようにすることが技術常識であると認めるに足りる証拠はない。


                図2

 そうすると,本件ステーキ提供方法は,ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであると認められる。
 よって,本件ステーキ提供方法の実施に係る構成(前記ア(イ)①)は,「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということはできない。
エ 一方,本件計量機等は,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」といった特定の物品又は機器(装置)であり,「札」に「お客様を案内したテーブル番号が記載され」,「計量機」が,「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量」し,「計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力」し,この「シール」を「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し」として用いることにより,お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができるという効果を奏するものである。
 そして,札によりテーブル番号の情報を正確に持ち運ぶことができるから,計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わされる際に,他のテーブル番号(他のお客様)と混同が生じることが抑制されるということができ,「札」にテーブル番号を記載して,テーブル番号の情報を結合することには,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。また,肉の量はお客様ごとに異なるのであるから,「計量機」がテーブル番号と肉の量とを組み合わせて出力することには,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。さらに,「シール」は,本件明細書に「オーダー票に貼着」(【0012】),「カットした肉Aに付す」(【0013】)と記載されているとおり,お客様の肉やオーダー票に固定することにより,他のお客様のための印しと混じることを防止することができるから,シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。このように,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」は,本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すると,いずれも,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有すると認められる。
 他方,他のお客様の肉との混同を防止するという効果は,お客様に好みの量のステーキを提供することを目的(課題)として,「お客様からステーキの量を伺うステップ」及び「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ」を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成(前記ア(イ)①)を採用したことから,カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避的に生じる要請を満たしたものであり,このことは,外食産業の当業者にとって,本件明細書に明示的に記載されていなくても自明なものということができる。このように,他のお客様の肉との混同を防止するという効果は,本件特許発明1の課題解決に直接寄与するものであると認められる。
オ 以上によると,本件特許発明1は,ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの,これにとどまるものではなく,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し,他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより,本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的に生じる要請を満たして,「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。

(2) 本件特許発明1の発明該当性
 前記(1)のとおり,本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。
 したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができる。

 【解説】
 本件は、本件特許に対して,特許異議の申立て¹がなされ,特許庁により,取消決定がなされたが,当該決定が裁判所によって取消された事案である。
 特許庁は,取消決定において,「本件特許発明1の技術的意義は,『札』,『計量機』,『印し』及び『シール』という物自体に向けられたものということは相当でな」く,「本件特許発明1における『ステーキの提供システム』は,本件特許発明1の技術的意義が,・・・経済活動それ自体に向けられたものであることに鑑みれば,社会的な『仕組み』(社会システム)を特定しているものにすぎない」として,特許性を否定し,自然法則を利用した技術思想の創作とは認められないとした。
 これに対して,裁判所は,「本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり,全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するということができる」と判示した。
 特許庁と裁判所との判断が分かれたのは,特許庁が札等の物について,単独で捉え,発明の技術的意義が物自体に向けられたものではないと判断したのに対して,裁判所が明細書から,「他のお客様の肉との混同を防止する」という効果を抽出し,これを重視して,上記札等の物について,当該効果との関係で技術的な意義を認めたことにあると思料する。
 本件は,発明性が認められるか否かの限界事例であると考えられ,実務上参考になると思われる。

以 上
(文責)弁護士 宅間 仁志


¹第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。