令和2年5月27日(大阪地裁 平成30年(ネ)第10016号)
【判旨】
発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする本件特許の特許権者(控訴人)が、被控訴人会社らによる被告各製品の製造及び販売が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して、被控訴人会社に対し、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2505万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人会社が控訴した事案。知財高裁では、被告各製品は本件発明4又は本件発明6の技術的範囲に属し、また、本件特許に無効理由は認められないなどとして、控訴人会社の請求は2189万8823円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとし、原判決を変更して、請求を一部認容した。
【キーワード】
特許法102条2項、推定覆滅事由、損害賠償
1 争点
本控訴審における争点は以下のとおりである。本項では、本件発明4の技術的範囲の属否(争点1-1)。及び損害額(争点4)について取り上げる。なお、原審判決については筆者執筆の別記事
(https://www.ip-bengoshi.com/archives/3682 )を参照されたい。
【争点】
(1) イ号製品及びロ号製品の本件発明4の技術的範囲の属否(争点1-1)
(2) ハ号製品及びニ号製品の本件発明4の技術的範囲の属否(争点1-2)
(3) イ号製品及びロ号製品の本件発明6の技術的範囲の属否(争点2)
(4) 無効の抗弁の成否(争点3)
(5) 被控訴人が賠償又は返還すべき控訴人の損害額等(争点4)
2 裁判所の判断
(1) 本件発明4の技術的範囲の属否(争点1-1)について
原審では、本件発明における「微粒子」の意義について、その作用効果から「粒子径を10μm以下の微粒子」に限定されるとした上で、被告製品は当該構成要件を充足しないとした。これに対し、控訴審では、本件発明4の特許請求の範囲(請求項4)において「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はなく、明細書の記載からもそのような限定をする趣旨は伺えないこと等を理由として、原審の判断を覆し、構成要件充足性を認めた。
※判決文より抜粋(下線部は筆者付与。以下同じ。)
b 上記②について 本件発明4の特許請求の範囲(請求項4)には,「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 次に,本件明細書には,微粒子の粒子径に関し,「図1に示すノズル」について「この構造のノズルは,液体を10μm以下の微細な粒子に噴射できる。」(【0003】),「図3に示すノズル」について「粒子径を5μmとする微粒子を得ることに成功した。しかしながら,この構造のノズルは,液体を噴射する供給口5の調整が極めて難しく,調整がずれると微粒子の粒子径は20~30μm以上に急激に大きくなった。」(【0011】),「図4に示すノズル」について「この構造のノズルは,アトマイズエアーとスプレッディングエアーの衝突角を25度に設計すると,10μm以下の微粒子が得られる。」(【0012】),「図11の拡大図に示すノズル」について「この構造のノズルは,液体を極めて微細な,たとえば1~5μmの微粒子として噴射できる特長がある。」(【0052】),「ちなみに,本発明者が試作したノズルは,1分間に1000gの液体を噴射して,粒子径を10μm以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した」(【0072】)との記載があるが,これらの記載から,本件発明4の「微粒子」の粒子径を「10μm以下」に限定する趣旨を読み取ることはできず,また,本件明細書には,本件発明4の「微粒子」の粒子径を「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 さらに,本件意見書には,「内部混合タイプのノズルは,閉鎖された空間内で液体の微粒子として噴霧します。このため,ノズルの内部で極めて目詰まりしやすい欠点があります。…にもかかわらず,内部混合タイプの噴霧ノズルが多用されますのは,外部混合タイプでは,安定して液体を極めて小さい微粒子に噴霧できないからです。外部混合タイプの噴霧ノズルであって,液体を微粒子として安定して噴霧できます優れたノズルは実用化が困難です。」,「本願発明は,外部混合タイプのノズルを改良したものです。本願発明の噴射方法とノズルは,前述の独特の構成で,液体を極めて小さい微粒子に安定して噴射できる特長があります。本発明の噴射方法とノズルは,液体を,10μm以下の極めて小さい微粒子として,安定して噴射することが可能です。…それは,本発明の噴射ノズルが,液体を極めて小さい孔や,極めて小さいスリットから噴射して微粒子に噴射するのではなく,平滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で,液体を薄く引き伸ばして微粒子にして噴射するからです。」(以上,6頁16行~7頁2行)との記載がある。上記記載中には,「液体を,10μm以下の極めて小さい微粒子として,安定して噴射することが可能です。」との記載があるが,上記記載全体として読めば,「本発明」は,「平滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で,液体を薄く引き伸ばして微粒子にして噴射する」構成により,液体を微粒子として安定して噴霧でることを説明したものであって,「本発明」が「10μm以下」の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述べたものではない。 以上によれば,構成要件オの「微粒子」とは,小さな粒子径の粒子を意味するものであって,粒子径の数値範囲に限定はなく,「10μm以下」の粒子径のものに限定されるものでもない。 そして,イ号製品においては,外側傾斜領域(7A’)に沿って進む,液滴を含む薄膜流は,外側傾斜領域(7A’)から離れるときに小さな粒子径の液滴(微粒子)となっていることは,前記(ア)b認定のとおりである。 したがって,被控訴人の上記②の主張は理由がない。 |
(2) 損害額等(争点4)について
また、裁判所は、損害額等の点について、特許法第102条第2項に基づく限界利益として、売上高から製造原価及び日当宿泊費を控除した金額を認定した上で、推定覆滅事由に基づき30%を控除した損害額を認定した。ここで、推定覆滅事由としては、①被告製品(ノズル)が本件噴霧乾燥機(スプレードライヤー)の一部品にすぎないこと、②競合他社製品の存在、が主張されたが、裁判所は①の事由に基づく推定覆滅のみを認め、②については原告の請求を棄却した。
ウ 推定覆滅事由について
被控訴人は,①イ号製品は本件噴霧乾燥機(1)の一部品であること,②本件噴霧乾燥機(1)が控訴人の製品より高品質であること,被控訴人の本件噴霧乾燥機(1)の受注に至るまでの営業努力及びブランド力,競合他社及び競合品の存在は,前記イの控訴人の受けた損害額の推定(以下,この推定を「本件推定」という場合がある。)を覆す事情に該当し,かかる事情を考慮すると,本件噴霧乾燥機(1)の購買動機の形成に対する本件発明4及び6の寄与率は3%以下であるから,上記寄与率を超える部分について本件推定は覆滅される旨主張するので,以下において判断する。 |
3 検討
本件は、原審が行ったクレームの限定解釈を覆し、一部の被告製品について侵害を認定した事案であるが、原審認定の限定事項(微粒子系が10μm以下)がクレームの文言として記載されていた訳ではないことや、当該粒子径以下でなければ本件発明に係る作用効果を発揮することができないと記載されていた訳でもないこと等に鑑みれば、限定解釈を伴わない控訴審のクレーム解釈の方が妥当であると考えられる。
推定覆滅事由の認定においては、本発明が製品の一部(部品)に係る発明であることが考慮された一方、競合製品の存在については具体的事情の詳細(例:被告製品はノズルが選定された上でそれに合わせて製品全体が設計されるオーダーメイド製品であること)にまで踏み込んで推定覆滅を否定した点が興味深い。特許法第102条第2項に基づく損害額の認定に際し、実務上参考になると思われる。
以上
(筆者)弁護士・弁理士 丸山真幸