【最決平成30年12月3日(平成30年(あ)第582号)】
[不正競争防止法「日産自動車営業秘密漏洩」刑事事件]

【ポイント】
不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」があるとされた事例

【キーワード】
不正競争防止法21条1項3号
営業秘密漏洩
不正の利益を得る目的

第1 事案

 本件は,日産自動車の従業員であった被告人が,日産自動車を退職して同業他社に転職する直前に,日産自動車から貸与されていたパソコンを用い、同社のサーバにアクセスして、自動車の商品企画等の秘密情報を含むファイルを私物のハードディスクに複製したことについて,刑事訴追された事案の最高裁決定である。
主な争点は、被告人が「不正の利益を得る目的」を有していたかである。

第2 当該争点に関する判旨(裁判所の判断)(*下線等は筆者)

 3 これに対し,所論は,①前記1(1)の複製の作成は,業務関係データの整理を目的とし,前記1(2)の複製の作成は,記念写真の回収を目的としたものであって,いずれも被告人に転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどといった目的はなかった,②法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるというためには,正当な目的・事情がないことに加え,当罰性の高い目的が認定されなければならず,情報を転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどという曖昧な目的はこれに当たらないなどという。
 4 そこで検討すると,原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば,以下の各事実が認められる。
 (1) 被告人は,Aで主に商品企画業務に従事していたが,B自動車株式会社(以下「B」という。)への就職が決まり,平成25年7月31日付けでAを退職することとなった。被告人は,Bにおいて,海外で車両の開発及び企画等の業務を行うことが予定されていた。
 (2) 前記1の各データファイルは,A独自のマニュアルやツールファイル,経営会議その他の会議資料,未発表の仕様等を含む検討資料等で,いずれもアクセス制限のかけられたAのサーバーコンピュータに格納される等の方法により営業秘密として管理されていた。
 (3) 被告人は,Aから,パーソナルコンピュータ(ノート型。以下「会社パソコン」という。)を貸与され,会社パソコンを持ち出して社外から社内ネットワークに接続することの許可を受けていた。他方,Aにおいて,私物の外部記録媒体を業務で使用したり,社内ネットワークに接続したりすること,会社の情報を私物のパーソナルコンピュータや外部記録媒体に保存することは禁止されていた。
 (4) 被告人は,同月16日,自宅において,会社パソコンに保存していた前記1(1)のデータファイル8件を含むフォルダを私物のハードディスクに複製し,さらに,同月18日,自宅において,私物のハードディスクから私物のパーソナルコンピュータ(以下「私物パソコン」という。)に同フォルダを複製した。その後,最終出社日とされていた同月26日までの間に,被告人が複製した上記データファイル8件を用いたAの通常業務,残務処理等を行ったことはなかった。
 (5) 被告人は,同日,上司に対し,「荷物整理等のため」という理由で翌27日の出勤を申し出て許可を受け,同日,Aテクニカルセンターにおいて,持ち込んだ私物のハードディスクを会社パソコンに接続し,Aのサーバーコンピュータから前記1(2)の各データファイルを含む合計5074件(容量約12.8GB)のデータファイルが保存された4フォルダを私物のハードディスクに複製しようとしたが,データ容量が膨大であったため,結局3253件のデータファイルを複製したにとどまった。このうち,「宴会写真」フォルダを除く3フォルダには,それぞれ商品企画の初期段階の業務情報,各種調査資料,役員提案資料等が保存されており,Aの自動車開発に関わる企画業務の初期段階から販売直前までの全ての工程が網羅されていた。
 5 所論は,前記1(1)の複製の作成について、業務関係データの整理を目的としていた旨をいうが,前記のとおり,被告人が,複製した各データファイルを用いてAの業務を遂行した事実はない上,会社パソコンの社外利用等の許可を受け,現に同月16日にも自宅に会社パソコンを持ち帰っていた被告人が,Aの業務遂行のためにあえて会社パソコンから私物のハードディスクや私物パソコンに前記1(1)の各データファイルを複製する必要性も合理性も見いだせないこと等からすれば,前記1(1)の複製の作成は,Aの業務遂行以外の目的によるものと認められる。
 また,前記1(2)の複製の作成については,最終出社日の翌日に被告人がAの業務を遂行する必要がなかったことは明らかであるから,Aの業務遂行以外の目的によるものと認められる。なお,4フォルダの中に「宴会写真」フォルダ在中の写真等,所論がいう記念写真となり得る画像データが含まれているものの,その数は全体の中ではごく一部で,自動車の商品企画等に関するデータファイルの数が相当多数を占める上,被告人は2日前の同月25日にも同じ4フォルダの複製を試みるなど,4フォルダ全体の複製にこだわり,記念写真となり得る画像データを選別しようとしていないことに照らし,前記1(2)の複製の作成が記念写真の回収のみを目的としたものとみることはできない。
 6 以上のとおり,被告人は、勤務先を退職し同業他社へ転職する直前に,勤務先の営業秘密である前記1の各データファイルを私物のハードディスクに複製しているところ,当該複製は勤務先の業務遂行の目的によるものではなく,その他の正当な目的の存在をうかがわせる事情もないなどの本件事実関係によれば,当該複製が被告人自身又は転職先その他の勤務先以外の第三者のために退職後に利用することを目的としたものであったことは合理的に推認できるから,被告人には法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
以上と同旨の第1審判決を是認した原判断は正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

第3 検討

 本件は,不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」があるとされた事例である。本件の適用法令は,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法21条1項3号であるが,同改正により同号の構成要件に変更はないため、本決定の「不正の利益を得る目的」の解釈は、同様の事件においても参考になると考えらえる。
 「不正な利益」とは,経済的利益,非経済的利益を問わず,「不正の利益を得る目的」とは,競争関係の事業を行う目的に限らず,広く公序良俗または信義則に反する形で不当な利益を得る目的をいう。
 本件において,上記判旨の「3」記載のように,被告人は,「法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるというためには,正当な目的・事情がないことに加え,当罰性の高い目的が認定されなければならず,情報を転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどという曖昧な目的はこれに当たらない」とし,被告人は「不正の利益を得る目的」を有していなかった旨を主張した。
 しかし,上記判旨の「6」記載のように,本決定は,被告人が勤務先(日産自動車)を退職し同業他社に転職する直前に勤務先(日産自動車)の営業秘密を領得したことを前提として,元々の勤務先(日産自動車)の業務遂行の目的やその他の正当な目的の存在をうかがわせる事情がないのであれば,被告人自身又は転職先その他の勤務先以外の第三者のために退職後に利用することを目的としたものであったことは合理的に推認できる旨を判示した。つまり,上記のような前提が必要であると考えられるが,被告人が営業秘密の領得につき正当な目的をうかがわせる事情を立証することができなければ,被告人が「不正の利益を得る目的」を有していたことを推認することができるという枠組みを示した。
 「不正の利益を得る目的」のように,主観面の立証は通常は容易ではないので,本決定の当該枠組みは,「不正の利益を得る目的」の立証方法の点で実務上参考になる。また,本件は,被告人が勤務先を退職し同業他社に転職する直前に勤務先の営業秘密を領得したことを前提とした事例判断であるとも考えられるが,例えば,勤務先を退職する直前や,勤務先を退職する時点から遡り勤務先の営業秘密を領得する必要がない期間において,営業秘密を領得するケースにおいても,上記枠組みと同様の考え方を採用できるかもしれない。

以上
(筆者)弁護士 山崎臨在