【最高裁令和2年7月21日判決(平成30年(受)第1412号)】

【ポイント】

最高裁判所が当該リツイート行為は氏名表示権を侵害すると判断した事案

【キーワード】

ツイッター、リツイート、氏名表示権、著作権法19条、プロバイダ責任制限法4条1項

【事案】

写真の著作者(被上告人)の当該写真がツイッター上に無断でアップロードされており、さらにそれがリツイートされたことについて、当該著作者(被上告人)が、ツイッター上の投稿(リツイートされた投稿)が自己の氏名表示権等を侵害するとして、ツイッターを運営する日本法人及び米国法人(以下、「ツイッター社」という)に対して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、リツイート者の発信者情報開示請求をした事案である。
以下では、主に氏名表示権に関する争点について述べる。
なお、原々審(東京地判平成28年9月15日平成27年(ワ)第17928号)は氏名表示権の侵害を否定し、原審(知財高判平成30年4月25日平成28年(ネ)第10101号)は氏名表示権の侵害を肯定した。

【判旨(裁判所の判断)(*下線等は筆者)】

第2 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第3の2について
1 
所論は、〈1〉本件各リツイート者は、本件各リツイートによって、著作権侵害となる著作物の利用をしていないから、著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていないし、〈2〉本件各ウェブページを閲覧するユーザーは、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから、本件各リツイート者は、本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているといえるのに、本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害を認めた原審の判断には著作権法の解釈適用の誤りがあるというものである。
2(1) 所論〈1〉について
著作権法19条1項は、文言上その適用を、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用により著作物の公衆への提供又は提示をする場合に限定していない。また、同法19条1項は、著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益を保護するものであると解されるが、その趣旨は、上記権利の侵害となる著作物の利用を伴うか否かにかかわらず妥当する。そうすると、同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。
したがって、本件各リツイート者が、本件各リツイートによって、上記権利の侵害となる著作物の利用をしていなくても、本件各ウェブページを閲覧するユーザーの端末の画面上に著作物である本件各表示画像を表示したことは、著作権法19条1項の「著作物の公衆への・・・提示」に当たるということができる
(2) 所論〈2〉について
前記事実関係等によれば、被上告人は、本件写真画像の隅に著作者名の表示として本件氏名表示部分を付していたが、本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画像表示データを送信したことにより、本件各表示画像はトリミングされた形で表示されることになり本件氏名表示部分が表示されなくなったものである(なお、このような画像の表示の仕方は、ツイッターのシステムの仕様によるものであるが、他方で、本件各リツイート者は、それを認識しているか否かにかかわらず、そのようなシステムを利用して本件各リツイートを行っており、上記の事態は、客観的には、その本件各リツイート者の行為によって現実に生ずるに至ったことが明らかである。)。また、本件各リツイート者は、本件各リツイートによって本件各表示画像を表示した本件各ウェブページにおいて、他に本件写真の著作者名の表示をしなかったものである。
そして、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても、本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり、本件各ウェブページを閲覧するユーザーは、本件各表示画像をクリックしない限り、著作者名の表示を目にすることはない。また、同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。そうすると、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって、本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである
(3) 
以上によれば、本件各リツイート者は、本件各リツイートにより、本件氏名表示権を侵害したものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。

第4 結論
以上のとおりであるから、論旨はいずれも採用することができない。
よって、裁判官林景一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官戸倉三郎の補足意見がある。
裁判官戸倉三郎の補足意見は、次のとおりである。
私は、多数意見に賛成するものであるが、事案に鑑み、若干補足して意見を述べる。
1 本件各リツイート者は、本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ、ツイッターのシステムの仕様により、本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として、本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も、同様にツイッターのシステムの仕様により、本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像として表示されたものではあるが、本件各リツイート者は、本件各リツイートにより、新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表示画像を表示させ、本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなかった以上、本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。
もっとも、このような氏名表示権侵害を認めた場合、ツイッター利用者にとっては、画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して、当該画像の出所や著作者名の表示、著作者の同意等に関する確認を経る負担や、権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら、それは、インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に、現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって、仮にそれが、これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても、氏名表示権侵害の成否について、出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう
そもそも、元ツイートに掲載された画像が、元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には、著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると、問題が生ずるのは、出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また、元の画像に著作者名の表示がないケースでは、著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし、元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは、リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には、これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは、当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として、当該表示画像の内容や表示態様、閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに、著作権法19条3項により、著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると、リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。
2 他方、本件各リツイートにより、本件各アカウントの各タイムラインに本件元画像の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたのは、ツイッターのシステムの仕様がそのような処理をするようになっているためであり、本件各リツイート者が画像表示の仕方を変更することもできなかったものである。そうすると、今後も、そのような仕様であることを知らないリツイート者は、元の画像の形状や著作者名の表示の位置、元ツイートにおける画像の配置の仕方等によっては、意図せざる氏名表示権の侵害をしてしまう可能性がある(そのような仕様であることを認識している場合には、元ツイート記事中の表示画像をクリックして元の画像を見ることにより著作者名の表示を確認し、これを付記したコメント付きリツイートをするなどの対応が可能であろう。)。ツイッターは、社会各層で広く利用され、今日の社会において重要な情報流通ツールの一つとなっており、国内だけでも約4500万人が利用しているとされているところ、自らが上記のような状況にあることを認識していないツイッター利用者も少なからず存在すると思われること、リツイートにより侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると、これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは相当とはいえないと考えられる。著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回避という観点はもとより、社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提供者の社会的責務という観点からも、上告人において、ツイッター利用者に対する周知等の適切な対応をすることが期待される
裁判官林景一の反対意見は、次のとおりである。
私は、多数意見と異なり、本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件氏名表示権を侵害したとはいえず、原判決のうち本件各リツイート者に係る発信者情報開示請求を認容した部分を破棄すべきであると考える。その理由は以下のとおりである。
1 原審は、本件各表示画像につき、本件写真画像(本件元画像)がトリミングされた形で表示され(以下、このトリミングを「本件改変」という。)、本件氏名表示部分が表示されなくなったことから、本件各リツイート者による著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし、本件改変及びこれによる本件氏名表示部分の不表示は、ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって、こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは、上告人である。これに対し、本件各リツイート者は、本件元ツイートのリツイートをするに当たって、本件元ツイートに掲載された画像を削除したり、その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである
また、上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲載される場合であるが、本件で当該画像の無断アップロードをしたのは、本件各リツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である
以上の事情を総合的に考慮すると、本件各リツイート者は、著作者人格権侵害をした主体であるとは評価することができないと考える。
2 ツイッターを含むSNSは、その情報の発信力や拡散力から、社会的に重要なインフラとなっているが、同時に、SNSによる発信や拡散には社会的責任が伴うことは当然である。その意味で、画像そのものが法的、社会的に不適切であって、本来、最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく、削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば、わいせつ画像や誹謗中傷画像など)については、その元ツイートはもとより、リツイートも許容されず、何ら保護に値しないことは当然である。しかしながら、本件においては、元ツイート画像自体は、通常人には、これを拡散することが不適切であるとはみえないものであるから、一般のツイッター利用者の観点からは、わいせつ画像等とは趣を異にする問題であるといえる。多数意見や原審の判断に従えば、そのようなものであっても、ツイートの主題とは無縁の付随的な画像を含め、あらゆるツイート画像について、これをリツイートしようとする者は、その出所や著作者の同意等について逐一調査、確認しなければならないことになる。私見では、これは、ツイッター利用者に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず、権利侵害の判断を直ちにすることが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態をもたらしかねない。そうした事態を避けるためにも、私は、上記1の結論を採るところである。

【検討】

本件は、最高裁判所が当該リツイート行為は氏名表示権を侵害すると判断した事案である。
まず、上告人(ツイッター社)の上告受理申立て理由は、次のとおりである。①本件各リツイート者は、本件各リツイートによって、著作権侵害となる著作物の利用をしていないから、著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていないという点、②本件各ウェブページを閲覧するユーザーは、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから、本件各リツイート者は、本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているという点である。
これに対して、最高裁は、上記①については、著作権法第19条の文言上、及び、「著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益を保護する」という同条の趣旨から、氏名表示権を主張できるのは、著作権侵害となる著作物の利用がされた場合に限定されないと判示した。なお、原審において、本件リツイート行為は、著作権(公衆送信権や複製権等)を侵害しないと判断がされていたため、上告人(ツイッター社)はこのような理由を主張した。
また、上記②については、問題となっている著作物の表示がされているウェブページには著作者名が表示されておらず、そのウェブページをクリックすれば、著作者の氏名が表示されるウェブページに移行するとしても、通常は、ツイッターのユーザーがクリックする事情がないとして、著作者名の表示はされていないと判断した。
なお、原審においては、氏名表示権侵害の主体論についても争点となった。そこでは、リツイート行為の結果として所定のプログラムにより位置や大きさが指定され、元の著作物が改変され、著作者名が表示されなくなったので、つまり、リツイート者の行為により著作者名の表示がされなくなったので、リツイート者が氏名表示権の侵害の主体であるとの判断がされた。
リツイート行為による氏名表示権の侵害を認めた点については、改変(トリミング)される仕様(プログラム)にしているのはツイッター社であることやリツイート行為は既に他人によって投稿された画像を投稿するにすぎない行為であること、表現活動の委縮になりうることを理由に、氏名表示権の侵害を認めた点に関し、否定的な意見もあるかもしれない。しかし、インターネット上で他人の著作物を投稿するときに著作権法上、氏名表示権に配慮しないといけないのであり、リツイート行為のときだけ例外とするのは難しいと思われる。
また、本判決に対しては、補足意見及び反対意見が付されている。
まず、補足意見は、ツイッターのユーザーがリツイートする際に氏名表示権に配慮する負担が生じるものの、「問題が生ずるのは、出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる」こと等を理由に、ユーザーに過度の負担にはならないことを述べている。
また、リツイートする際の改変(トリミング)される仕様にしているのはツイッター社であることから、「著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回避という観点はもとより、社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提供者の社会的責務という観点からも、上告人において、ツイッター利用者に対する周知等の適切な対応をすることが期待される」とも述べている。
そして、反対意見としては、改変(トリミング)の仕様は、ツイッター社が決定したものであり、リツイート者はその仕様を変更する方法はなかったことや、著作者の写真を無断でアップロードをしたのは元のツイートをしたものであって、リツイート者ではないので、リツイート者は侵害行為の主体とはいえないと述べている。
また、本判決では争点として取り上げられなかったが、原審ではリツイート行為が同一性保持権侵害に該当する判断がされている。そして、その後の裁判例においても、リツイート行為により自動的に改変(トリミング)され投稿された同様の事件において、同一性保持権の侵害が認められた事案がある(知財高裁令和3年5月31日・令和2年(ネ)第10010号)。
以上のように、ツイッターのユーザーは、リツイート行為の際の改変(トリミング)の仕様を決定できないとしても、氏名表示権や同一保持権の侵害に該当することが認められる可能性があるため、リツイートする際には注意しなければならない。

以上

弁護士 山崎 臨在