特許法 - Page 3

≪102条1項により損害額を計算する場合において、「特許権者・・・がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」の算出にあたり、X製品とY製品との価格差が1.8倍程度あったとしても、同項ただし書等による控除を行わなかった裁判例≫

【知的財産高等裁判所平成28年6月1日判決 平成27年(ネ)第10091号 特許 …

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