平成25年(ネ)第10014号(知財高裁H25・7・11)
【判旨】
「発光ダイオード」という名称の発明について本件特許権(特許第4530094号)を有する控訴人が,被控訴人は,台湾の企業であるエバーライト社が製造する本件各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,被控訴人による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害するものであると主張したが、これらの行為を行ったとは認められず、行う蓋然性も認められないとして、原審同様に請求が棄却された事例。

【キーワード】
 発光ダイオード、特許法2条3項1号

【事案の概要】
 本件は,「発光ダイオード」という名称の発明について本件特許権(特許第4530094号)を有する控訴人が,被控訴人は,台湾の企業であるエバーライト社が製造する原判決別紙物件目録1及び2記載の各製品(本件各製品)を輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,被控訴人による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原判決は,被控訴人が本件各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたことも,そのおそれがあることも認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。

 【争点】
 被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か(本稿に関係するもののみ。)。

 【判旨抜粋】
 被控訴人ウェブサイトには,半導体デバイスのページに半導体の取扱メーカーの一つとしてエバーライト社が記載され,エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクや,具体的な取扱製品についての記載はないもののエバーライト社がLED製品を取り扱っている旨記載され,被控訴人に対する問合せページが用意されている。そのため,顧客は,エバーライト社のLED製品を検索するには,被控訴人に問い合わせるか,自ら被控訴人ウェブサイトに貼られたエバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクをクリックした上で,エバーライト社のトップページに移動し,その後,複数回リンクをたどることによって具体的な製品に到達することになり,このようにして知り得たLED製品について,被控訴人に対し問合せや注文をすることも予想されることであって,その中に本件各製品があった可能性は否定できない。
 しかしながら,被控訴人は,エバーライト社の製品の取扱代理店ではなく,商社として15社を数える半導体製品の仕入先メーカーの一つとしてエバーライト社を紹介しているものにすぎず,被控訴人ウェブサイトではエバーライト社の特定の製品を具体的に記載しておらず,本件各製品の記載もないこと,照明用LED及びバックライト用LEDとしては白色LEDが多くを占めるとしても,この白色LEDには,一般的に,本件発明の採用する「蛍光体+青色LED」方式だけでなく,「3色LED」方式や「RGB蛍光体+近紫外LED」方式も利用されており,また,仮に控訴人主張のように一般的に携帯端末バックライト用LEDについては「蛍光体+青色LED」という構成の白色LEDがほとんどを占めるものであるとしても,それが全て本件発明の構成を採用するものであるとまで認めるに足りる証拠もないのであるから,被控訴人ウェブサイトを閲覧して照明用LED又はバックライト用LEDを注文しようとする顧客が,本件各製品の問合せや注文をするとは限らないこと,本件全証拠によっても,本件各製品が我が国において一般市場に流通しているか否かは不明であることを考慮すれば,顧客が本件各製品について被控訴人に問合せや注文をする可能性が否定できないとしてもその程度が高いとまでは必ずしもいえない・・・。
 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
 イ 譲渡の申出について
 (ア) 被控訴人は,技術商社であって,仕入先メーカーから仕入れた各種半導体製品を顧客に販売しているところ,被控訴人の半導体製品の仕入先メーカーの一つにエバーライト社があるが,被控訴人はエバーライト社の取扱代理店ではないこと,被控訴人ウェブサイトには,半導体デバイスのページに15社を数える半導体の取扱メーカーの一つとしてエバーライト社についての記載があり,エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクやエバーライト社がLED製品を取り扱っている旨の記載があるが,具体的にどのLED製品を取り扱っているかについては記載がないこと,エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクをクリックすると,同社のトップページに移動するが,このページには具体的なLED製品の記載はないこと,このページからさらに具体的な製品が掲載されたページにたどり着くためには,複数回リンクをたどる必要があり,・・・これらの事情に鑑みると,被控訴人ウェブサイトの記載をもって,被控訴人が本件各製品について譲渡の申出をしていると認めることはできない。
 なお,過去には,被控訴人ウェブサイト内にエバーライト社についてのページが存在し,・・・たが,さらに具体的にどのLED製品を取り扱っているかについては記載がなく,結局,具体的な個別のLED製品を知るには,エバーライト社のウェブサイトによらなければならなかったのであって,過去の被控訴人ウェブサイト内に,現在のページとほぼ同じ内容のページのほか,上記のエバーライト社についてのページが存在していたとしても,これをもって,被控訴人が本件各製品について譲渡の申出をしていたと認めることはできない。
 (イ) この点,控訴人は,顧客は,必ず,購入したい特定の製品を念頭において,被控訴人ウェブサイトにアクセスし,目的とする品目の製品情報にたどり着くまでリンクをたどるのであるから,被控訴人ウェブサイトに具体的製品の記載がないことや,個別のLED製品の型番や製品情報に行き着くために複数回のクリックを要するかダイレクトに行き着くかは,「譲渡の申出」性を否定する理由にはならず,殊に被控訴人ウェブサイトの「半導体製品」のカテゴリーにある15社のうち,LED関連の製品を挙げるのは,エバーライト社及び株式会社光波のみであり,被控訴人の顧客がLEDを購入しようとすれば,実際上,エバーライト社か他の1社しか選択肢はないのであって,被控訴人ウェブサイトの記載からは,本件各製品について譲渡の申出が認められる旨主張する。
 しかしながら,顧客が,必ず,購入したい特定の製品を念頭において被控訴人ウェブサイトにアクセスするものとは断定できない上に,被控訴人はエバーライト社の取扱代理店ではなく,被控訴人ウェブサイトにおいても,半導体デバイスの仕入先メーカーの一つとしてエバーライト社を紹介し,具体的製品を何ら特定することなく同社製品を一般的に取り扱っている旨を記載しているにすぎず,被控訴人ウェブサイトに貼られたエバーライト社のウェブサイトへのリンクも,単に同社のトップページに移動するもので,同社製品に直接リンクするものではない。そして,顧客が被控訴人ウェブサイトに貼られたエバーライト社のウェブサイトへのリンクから,同社ウェブサイトのトップページに移動した後,具体的な製品が記載されたページにたどり着くためには,同社のウェブサイトにおいて複数回リンクをたどる必要があるところ,かかるエバーライト社のウェブサイトにおけるリンクの方式や具体的な取扱製品の記載が同社による同社製品の譲渡の申出に当たるか否かは格別,エバーライト社が管理する上記ウェブサイトの記載をもって,被控訴人による譲渡の申出と認めることはできない。・・・被控訴人ウェブサイトの記載やエバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクの貼り付けをもって,譲渡の申出の事実があるものと認めることはできない。
 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
 ウ 譲渡のおそれ及び譲渡の申出のおそれ等について
 以上判示したところによれば,被控訴人が過去に本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたり,現在これらの行為をしているとは認められないし,被控訴人が本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をする蓋然性があると認められる具体的な事実が存在することをうかがわせるような証拠もないから,被控訴人が本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をするおそれがあることも認められない。

 【解説】
 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、発光ダイオードに係る特許権に基づいて、輸入,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた原審における主張が認められず、これを不服とした控訴人が、控訴した事案である。
 原審において、被控訴人が譲渡等をしていないと認定された理由として、被控訴人のHPにおける、訴外エバーライト社に関する記載があげられているところ、控訴人は、控訴審において、これを重点的に争ったものであるが、控訴審においても、当該主張は認められなかったものである。
 一般的に、実務上、特許権の侵害に関して、実施主体を特定することが極めて難しい場合があり、そういった場合にはHP等の記載も参考にして実施主体を特定することになる。しかしながら、HPの記載のみでは、実施主体であるとすることは困難であり、多数の間接的な事情を積み上げる必要がある。
 なお本件は、現在上告受理申立て中のようであり、確定していないようである。

以上

 (文責)弁護士 宅間仁志

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