【知財高裁令和5年4月13日判決(令和4年(ネ)第10060号 発信者情報開示請求控訴事件)】

【要約】

ツイッター規約に違反した引用方法でツイートをしたとしても、直ちに、著作権法32条との関係において、「公正な慣行」に当たらないことが明白であるということはできない。

【キーワード】

引用、スクリーンショット、ツイッター、公正な慣行、規約

【事案】

 他人である本件投稿者1及び本件投稿者2が、原告のツイッター上での投稿をスクリーンショットし、スクリーンショット画像を添付する形で投稿した(本件投稿者1は1個、本件投稿者2は3個の投稿)。原告は、これらの投稿により、原告の各投稿(「原告各投稿」)に係る原告の著作権を侵害されたと主張し、被告(NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項(その後改正され、5条1項)に基づき、発信者情報の開示を請求した。

 第一審判決は、原告の請求を認容した。これに対し、被告が控訴した。

 なお、原告は、第一審の口頭弁論終結後に死亡し、相続人の全員が相続を放棄したため、相続財産(法人)が原告の地位を承継した。したがって、控訴審の被控訴人は、相続財産であるが、本稿では原告と特に区別せずに扱うこととする。

【判決】

⑴ 第一審判決は、原告各投稿について著作物性を認めた上で、以下の理由を挙げ、引用が成立しないと判断し、著作権侵害の明白性を認定した。

 「…ツイッターの規約は,ツイッター上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等をする場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨規定し,ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうすると,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用することなく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反するものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。」

⑵ これに対し、本判決(控訴審判決)は、以下のように述べた(下線を付加した。)。

 「しかし、そもそも本件規約は本来的にはツイッター社とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない。また、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規約違反に当たることも認めるに足りない

 他方で、批評に当たり、その対象とするツイートを示す手段として、引用リツイート機能を利用することはできるが、当該機能を用いた場合、元のツイートが変更されたり削除されたりすると、当該機能を用いたツイートにおいて表示される内容にも変更等が生じ、当該批評の趣旨を正しく把握したりその妥当性等を検討したりすることができなくなるおそれがあるのに対し、元のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする場合には、そのようなおそれを避けることができるものと解される。そして、弁論の全趣旨によると、現にそのように他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートするという行為は、ツイッター上で多数行われているものと認められる。

 以上の諸点を踏まえると、スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。」

 「…また、被控訴人は、スクリーンショットの添付という方法による場合、著作権者の意思にかかわらず著作物が永遠にネット上に残ることとなり、著作権者のコントロールが及ばなくなるという不都合がある旨を主張するが、そのような不都合があることから直ちに上記方法が一律に前記公正な慣行に当たらないとまでみることは、相当でないというべきである。」

 さらに、本判決は、本件投稿1~4が、原告投稿の引用をする本文と引用される部分(スクリーンショット)が明確に区分されていること、批評の目的との関係で引用は相当な範囲内であることを認定した。

 本判決は、上記の理由から、著作権侵害が明らかであると認めるに十分とはいえないと結論した。

【検討】

 引用として著作権法上の権利行使制限が適用されるためには、「公表された著作物」に対し、「公正な慣行に合致する」ように「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で」行う必要がある(著作権法32条1項)。本件における興味深い論点は、「公正な慣行」の認定方法である。第一審判決が認定したように、ツイッターには、公式に引用ツイートという方法があり、ツイッター上のコンテンツの複製、修正、これに基づく二次的著作物の作成、配信等をする場合、ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨が規約上規定されている。規約は、ツイッター社とユーザーとの間で個別に合意される契約の内容であると解されるところ、本判決は、それに反した利用が直ちに著作権法上「公正な慣行」であるとはいえない、また、スクリーンショットを添付してツイートする行為が規約違反に当たるとも言えないと判断したものである。

 本判決の枠組みにおいても、公正な慣行に当たらないとはいえないという判断の後に、引用の範囲の相当性が判断されているように、引用の目的との関係で相当でないという点で違法性が認められる余地がある。また、上記2においては省略したが、本判決では本件各投稿の名誉毀損性が判断されている。仮に引用ツイートが名誉毀損的なものであれば、引用された者としては、名誉毀損による権利侵害の明白性により争うこともできる。

 もっとも、本判決は、プロバイダ責任制限法上、権利侵害の明白性を否定したにとどまるため、同じ基準の下、著作権侵害訴訟において侵害が認定されるとは限らない点に留意が必要である。

以上

弁護士 後藤 直之