平成25年7月16日判決(大阪地裁 平成23年(ワ)第8221号)
【判旨】
本件ソースコードの管理は必ずしも厳密であったとはいえないが、このようなソフトウェア開発に携わる者の一般的理解として、本件ソースコードを正当な理由なく第三者に開示してはならないことは当然に認識していたものと考えられるから、本件ソースコードについて、その秘密管理性を一応肯定することができる。 不正競争防止法により規制される営業秘密たるソースコードの「使用」(同法2条1項7号)とは、これをそのまま複製する場合や、異なる環境に移植する場合に逐一翻訳する場合などを指す。ソースコードに表現されるロジックの使用は、ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化、一般化された情報の使用をいうものにすぎず、不正競争防止法上の「使用」には該当しない。
【キーワード】
ソースコード、秘密管理性、営業秘密の使用

第1 事案

1 事案の概要
 本件は、ソフトウェア開発業務を行う会社である原告が、同社の元従業員である被告らが、原告の営業秘密である原告ソフトウェアに関するソースコードを不正に使用したなどとして、不正競争防止法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。

2 当事者

(1)原告は、昭和44年7月に設立された株式会社で、主にソフトウェア開発業務を行っている。
(2)被告らは、原告の元従業員2名及びソフトウェア開発業務を行う会社2社である。

3 本件ソースコード

(1)原告は、「Full Function」という名称の企業向けの基幹業務関連オーダーメイドシステムのソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」という。)を開発し、販売している。
(2)原告ソフトウェアは、原告が購入した、エコー・システム社の販売管理ソフトウェアで、ソースコードを開示して販売される「エコー・システム」に、原告独自に機能を追加して、顧客に応じてカスタマイズをしたものであり、開発環境及び実行環境として、マジックソフトウェア・ジャパン社のdbMagic(Magicともいう。以下「dbMagic」という。)を使用するものである。
(3)原告は、dbMagicで使用可能な原告ソフトウェアのソースコード(dbMagicの開発環境に表示されるデータベースのデータ項目、データベースサーバへの指令、プログラムなどのリポジトリに登録されている情報)を有している(以下「本件ソースコード」という。)。

4 本稿で取り上げる争点に関する当事者の主張

(1)本件ソースコードの秘密管理性について
ア 原告の主張
 以下の事情に鑑み、秘密管理性が認められる。
ア)保管場所
 本件ソースコードの保管場所である原告の開発用サーバには、開発担当者のみがアクセスできるようになっており、従業員ごとにID、パスワードが設定されていた。
イ)従業員の秘密保持義務
 原告の就業規則には秘密保持条項が設けられ(甲2)、同就業規則は従業員に周知されていた。
ウ)原告の情報管理体制
 原告は、従業員個人所有のパソコンへのデータコピー禁止、電子メールの監視、ファイルサーバでのデータの一元管理などの措置を執っていた。
エ)秘密であることの表示について
 本件ソースコード自体に秘密であることの表示はされていなかったが、ソフトウェア開発に携わる者であれば、ソースコードを秘密にすることは常識である。
オ)顧客に対する関係について
 原告ソフトウェアの顧客の環境にdbMagicの開発環境及び本件ソースコードが保存されることはあるが、その場合、顧客には開示されないパスワード設定がされていた。
 なお、原告ソフトウェアの以前のバージョン(V8)で、パスワードが設定されないものもあったが、その場合も、大多数の顧客が閲覧可能な状態であったことはない。

イ 被告らの主張

 以下の事情に鑑み、秘密管理性は認められない。 
ア)物理的管理について
A 顧客との関係
 原告ソフトウェアが顧客の環境に導入される場合、パスワードが設定されないことがあり、設定されたとしても、パスワードが顧客に開示されるなどしていた。本件ソースコードは、大多数の顧客において閲覧等することが可能な状態に置かれていた。
B 秘密であることの表示について
 本件ソースコードについて、原告では秘密であることの表示はされておらず、また、顧客別の開発環境のパスワードについても、開発担当の従業員間で共有されていた。
C 開発担当の従業員による持出し
 本件ソースコードは、開発担当の従業員が、自宅で仕事をするために、各自が使用するパソコンに保存することが常態となっていた。
イ)人的管理について
A 従業員の秘密保持義務について
 原告では、就業規則について、特段の説明はされていない。
B 原告の情報管理体制について
 原告において、従業員個人が所有するパソコンへの原告保有データの複製の禁止、従業員個人が所有するパソコンの会社への持込みの禁止、個人所有の外部記憶媒体の使用の禁止、個人所有のパソコンに保存している原告のデータの削除等について指示がされたことはない。

(2)本件ソースコードの「使用」について
ア 原告の主張
 被告(…)は、被告ソフトウェアの開発に当たって、本件ソースコード(プログラミングの設定画面)を参照し、原告ソフトウェアのテーブル定義、パラメータの設定、そこで行われているプログラムの処理等の仕様書記載情報を読み取り、当該情報を基に、被告ムーブの担当者にVB2008によるプログラミングを指示して、被告ソフトウェアを開発した。

イ 被告らの主張

 原告が主張する態様は、本件ソースコードのロジックの「使用」であって、本件ソースコードの「使用」には該当しない。

第2 判旨 ―請求棄却―

1 本件ソースコードの秘密管理性について

 裁判所は、以下のとおり判示して、あっさりと本件ソースコードの秘密管理性を肯定した。
「一般に、商用ソフトウェアにおいては、コンパイルした実行形式のみを配布したり、ソースコードを顧客の稼働環境に納品しても、これを開示しない措置をとったりすることが多く、原告も、少なくとも原告ソフトウェアのバージョン9以降について、このような措置をとっていたものと認められる。そうして、このような販売形態を取っているソフトウェアの開発においては、通常、開発者にとって、ソースコードは営業秘密に該当すると認識されていると考えられる。
 …認定したところによれば、本件ソースコードの管理は必ずしも厳密であったとはいえないが、このようなソフトウェア開発に携わる者の一般的理解として、本件ソースコードを正当な理由なく第三者に開示してはならないことは当然に認識していたものと考えられるから、本件ソースコードについて、その秘密管理性を一応肯定することができる。」

2 本件ソースコードの使用

 裁判所は、以下のとおり判示して、本件ソースコードの「使用」に関する原告の主張を退けた。
「(1)原告は、本件争点につき、主張によると、被告は、本件ソースコードそのものを「使用」したものではなく、ソースコードに表現されるロジック(データベース上の情報の選択、処理、出力の各手順)を、被告らにおいて解釈し、被告ソフトウェアの開発にあたって参照したことをもって、「使用」に当たるとし、このような使用行為を可能ならしめるものとして、被告…(ら)による、「ロジック」の開示があったものと主張する。
(2)しかし、上記…に説示したとおり、本件において営業秘密として保護されるのは、本件ソースコードそれ自体であるから、例えば、これをそのまま複製した場合や、異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合などが「使用」に該当するものというべきである。原告が主張する使用とは、ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化、一般化された情報の使用をいうものにすぎず、不正競争防止法2条1項7号にいう「使用」には該当しないと言わざるを得ない。」

第3 検討

1 本件ソースコードの秘密管理性について
 本件では、ソフトウェアのソースコードについての不正競争防止法の営業秘密としての保護の可否が争われました。営業秘密と認められるためには、有用性、非公知性、秘密管理性の3要件を充足することが必要ですが、このうち、訴訟でその充足性が争われることが多いのが、秘密管理性です。
 この要件に関しては、経産省が「営業秘密管理指針」を出しており、この指針を参考に営業秘密の管理体制を構築しなければならないと考えている方も多いかと思います。  
 しかし、この「指針」については、裁判例の実像を適切に捉えられていない等といった指摘がなされており、厳しすぎるとの指摘もなされています(田村善之「営業秘密の秘密管理性要件に関する裁判例の変遷とその当否(その1) -主観的認識 vs.『客観的』管理-」知管64巻5号621~638頁(2014年)。この文献でも説明されているとおり、秘密管理性に関する裁判例には、問題となっている情報が秘密として管理されている情報であることを認識できる程度の管理がなされていれば秘密管理性を肯定する立場と(便宜上、「主観説」といいます。)、このような管理に加えて客観的な管理体制が整っていて初めて秘密管理性を肯定する立場(便宜上、「客観説」といいます。)があり、当初は主観説が優勢であったものの、その後、上記「指針」が出たころから客観説が優勢になり、さらに現在は主観説が主流を占めるに至っています。
 本判決は、ソースコードであるということから「通常、開発者にとって、ソースコードは営業秘密に該当すると認識されている」などとして容易に秘密管理性を認めており、主観説をとる裁判例の延長上に位置付けることが可能です。
 もっとも、本件では営業秘密の「使用」がないとして原告の請求を棄却していますので、秘密管理性については、これを肯定しても否定しても本件の結論を左右するものではなかったという事情があります。そのため、「本判決を前提にすればソースコードであれば何でも秘密管理性が認められる」とまで考えるのは危険です。
 秘密管理性の有無が結論を左右するような事案では、本判決よりはもう少し丁寧に事実認定がなされ、その秘密管理性が吟味されるのではないか、とも思われます。もっとも、その場合でも、徒に厳格な秘密管理が要求される可能性は低く、相当の管理をしていれば秘密管理性ありとされる可能性が高いのではないかと思います。

2 本件ソースコードの「使用」について

 不正競争防止法で禁止される行為は、営業秘密の「使用」と「開示」です。先に引用した判示部分は、本件ソースコードの「ロジック」のみを使用したりしても、不正競争防止法上の「使用」や「開示」には該当しないとしています。
 ソフトウェアのアイディアにあたる部分を保護するための権利としては、特許権があります。もっとも、特許権を取得するためには特許庁に対する出願等の手続きが必要であり、また、従前の技術とは異なる新規なもの、かつ、従前の技術からは容易に考え付くことができないようなものでなければなりません。その他、ソフトウェアについては、著作権の成立もありえますが、著作権による保護はアイディアには及ばず、具体的なコードの記述が類似している場合に限り保護が及ぶに止まります。
 本判決は、上記のような形でのソースコードの使用には不正競争防止法の保護は及ばないと判示しました。本判決は、ソースコードに関する不正競争防止法上の保護範囲を判示した一事例としての意義がありそうです。
 なお、上記のような「使用」とは別の類型として、ソフトウェアのソースコードを見ながら、同一の機能を有するソフトウェアを異なる記述で作成した場合、不正競争防止法にいう「使用」に当たるのかが問題になり得ます。このような行為については、特許権を取得していない場合には当然特許権侵害は問題とならず、また、既述のとおり、著作権法による保護も及ばないため、著作権侵害にもなりません。
 そのため、このような行為が不正競争防止法違反になるとすれば、同法によるソフトウェアの保護に独自性が見いだせるのですが、残念ながら、本件ではこの点についての判断は示されませんでした。

以上
(文責)弁護士 高瀬亜富